2017-12-07 第195回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
これは地方競馬の主催者から交付されます一号交付金の一部と日本中央競馬会から交付されます特別振興資金、これを財源といたしまして競走馬の品質向上等の生産振興を目的として補助を行っているところでございます。
これは地方競馬の主催者から交付されます一号交付金の一部と日本中央競馬会から交付されます特別振興資金、これを財源といたしまして競走馬の品質向上等の生産振興を目的として補助を行っているところでございます。
地方競馬全国協会が行います地方競馬の活性化の取り組みに対する補助事業、いわゆる競馬活性化事業でございますが、に必要な経費は、本来、地方競馬主催者から交付されます使途制限のない二号交付金、法律でいきますと競馬法の二十三条一項二号の交付金により行うべきものでございます。
都道府県調整交付金のうち一号交付金は多くの都道府県で給付に応じて一律に交付されておりますが、このような一律の交付で市町村間の格差を埋めることができるのでしょうか。
つ考えますと、この特定交付金の還付の制度というのは、まさに競輪なりオートレースなりの事業に特化した活性化の努力をする、その努力をしたことによって必要な経費が出たんであれば還付をしましょうということで、まさにその事業に特化したことをやる、やったことに対して還付をしていきましょうということになりますけれども、今回の一般的な交付金の率を下げるということになりますと、赤字の施行者が出たと、したがって、一号交付金
一号交付金と二号交付金とで一・九%のうちの一・六%を占めるということですので、一部というよりももうほとんど返していくという話になって、そうなりますと、先ほど牧野委員から話も出ていましたように、片や、これは努力をしてということなのか、そういう状況なのかということはあろうかと思いますけれども、非常に黒字を出している事業者も片やあると、施行者あると。
ただ、やはり今の状況を考えますと、例えば今回の改正の中で、交付金についても、一号交付金というのは例えば機械の振興に充当すると。二号交付金については公共的な増進のために充てると。三号交付金というのはまさにその運営の費用ですので、これは取らないとどうにもならないということで、赤字の施行者については、この一号交付金と二号交付金、これを還付していきましょうという仕組みになっていると。
このうち、一号交付金は馬の改良、増殖、その他畜産振興のための事業の経費に、二号交付金は馬主及び馬の登録、騎手の免許等の地方競馬の運営に必要な経費に充てられています。
一号交付金の還付措置は、競馬事業の収支が著しく不均衡などの状況にある地方競馬主催者が競馬場の改修等を行う場合に、当該整備に要した費用の五分の一を限度に、前年度交付した一号交付金の還付を受けられる制度でございます。
自転車競技法及び小型自動車競走法の改正案では、交付金制度について、施行者から振興法人に対する交付金負担が実質的に軽減されるように、交付金率の引き下げを行うとともに、赤字施行者が一号並びに二号交付金を実質的に負担しない制度の導入を行おうとしています。
競輪並びにオート、この両競技に係る第一号交付金、これは機械振興目的、第二号交付金、公益増進目的でございますが、その成果のお尋ねでございます。 まず、機械工業の振興補助事業におきましては、例えば都道府県の公設試験研究所の設備導入を行ってまいりました。過去六年間で二百五十八の研究所、五百八十六の機器に対する補助を実施いたしておりました。
まず、第一号交付金でございますが、その額のピーク時は平成三年度で、第一号交付金は約三百三十億円でございました。第二号交付金も同じく平成三年度で、約三百四十億円でございまして、合計は当時六百七十億円ございました。
○上田政府参考人 オートレースの方でございますが、同じような関係で申し上げますと、第一号交付金、第二号交付金の額のピークは平成三年度でございまして、第一号交付金が五十九億円、第二号交付金は六十一億円、合計が百二十億円でございました。直近の実績の平成二十二年度では、第一号交付金は約八億円、第二号交付金は約六億円で、合計は十四億円でございました。
その中で、売上げに対して一号、二号、三号交付金が納付をされています。今その一%分は還付金という形で経営の健全化にも使われておりますが、私は是非、今回の被災、実はいわきにも行ってまいりました。いわき平競輪場も見に行きました。そこの選手の宿泊施設は、実は被災をして応援をしている人たちの宿泊施設になっています。いろんな形で公営競技を通じて全国から御支援いただいているのはよく承知をしております。
大臣の地方競馬に対する御所見をお伺いした上で、一号交付金についてお伺いをしたいと思います。 笠松競馬は、全国の地方競馬と同様に、大変厳しい経営を余儀なくされております。実は岐阜県では、笠松競馬経営問題検討委員会によって事業の廃止が一時提言をされたわけでありますけれども、税金で赤字補てんをしない、こういう前提で事業の継続をするということになっております。
私、この質問のときにもお話をしましたけれども、一号交付金のあり方、今の一号交付金の使い道は、ざくっと言って三十億円ほど国庫に納付してもらううち、十億円ほどを地方競馬のさまざまな用途に使っているようであります。前回の競馬法の改正でそこの部分は使えるようになった。とはいいながら、大変厳しい今の環境を見ると、私は、なお一層の見直しをしていただかなければいけないんじゃないか。
○山田政府参考人 この一号交付金につきましては、その利用として、馬の改良ですとか地域の畜産振興のために助成をするということでございます。
そういうレベルにあるということもありますし、それからさらに、前回の改正で、この一号交付金を活用しまして競馬の連携事業に助成をするというような措置も導入をされております。 そういうことを考えますと、現時点でさらにこの交付率を引き下げるということは適当でないというふうに考えております。
○山田政府参考人 ただいま一号交付金につきまして、売り上げでなく利益についてかけるという方法がとり得ないのかという御質問がございました。 これにつきましては、交付金を課す場合に客観的に明確な基準が必要だということもあろうかと思います。利益の場合には、その経費をどう見るか、いろいろな要素がございますので、必ずしも客観的でないということもあろうかと思います。
これが、今申し上げた一号交付金の補助事業の自転車に関する普及啓発等補助事業なんですね。 さっきも申し上げましたが、第二号交付金の公益振興補助事業の中に、一番目に十一億円使っている。一番金額が多いところで競輪認知度向上、これもまた同じ日本自転車普及協会がやっているんですよ。
その違いも、第二号交付金の競輪認知度向上の部分は各事業体じゃない、事業体で見ていなくて、広く競輪に関する認知度向上だと。第一号は、個別のレースということですか、個別のレースをテレビとかに出すことによって認知度を高める。これで、皆さん聞いていて、本当にこんな違いがあるのかと。 さらに言えば、後者の認知度向上の方は、公益振興補助事業に入っているわけですよ。
それが、中身でいうと、一号交付金・機械振興補助事業の原資百三十六億円、二号交付金・公益振興補助事業の原資百二十二億円、三号交付金・補助事業以外の業務二十四億円。 普通だったら、日本自転車振興会の財務諸表をホームページで見れば、受けたところは振興会なんですから、ここにこれだけ入ってこういうふうに分けましたと載っているのかと思ったら、違うんです。
これは一号交付金というのと二号交付金というのが分かれておりまして、施行者から日本船舶振興会にお金が振り込まれるときに、一号交付金として振り込まれるものと二号交付金として振り込まれるものがあるということでございます。一号交付金につきましては、造船関係技術の研究開発でありますとか航行の安全確保等、いわゆる船舶関係の事業に対してそれは充てると。
○冨士原政府参考人 そもそもモーターボート競走法が制定された当時は、海にかかわる基本的な民間のインフラでございます船舶等の製造事業等の振興を一号交付金による振興の対象としてございました。ただ、もう一つ、二号交付金というのがございまして、二号交付金は一般の公益福祉事業に対して充てられるという整理でございます。
それは、一号交付金、二号交付金に分けて、大変詳しい内容を記しております。 これは厚労省にお答えしていただいても結構ですが、二号交付金の交付内容の④で、保険者の取組が医療費の適正化、収納率向上などに資した結果に対して、都道府県ごとの成績評価による交付が望ましいとして、具体的なメニューまで示しているわけですね。国保税収率アップの目的でこのガイドラインをお作りになったのでしょうか、伺います。
もう一号交付金をやめてくれ、二号交付金をやめてくれと。うちの地元も、静岡も、幾つか競輪がありますよね。とてもじゃないけれども、こんなのは、お金は、経済産業省にお任せをできないという声が出ているんですよ。
○白須政府参考人 今回の法改正におきまして、ただいま委員からもお話ございましたとおり、厳しい状況にかんがみまして、事業収支改善のための一号交付金の猶予制度を設けたわけでございます。そういった制度を活用いただきまして主催者の活性化を図っていただくということを目的にしているわけでございます。
今回、撤退ということについても触れておりまして、一号交付金の猶予という制度についてでありますが、事業収支が改善されずに競馬事業から撤退をするという場合に、猶予した交付金を免除して、撤退経費に充てることができるということでありますが、具体的にはどのような使い道になるのか、お伺いします。
○神風委員 平成十七年から五年間にわたって、地全協の場合には一号交付金、そしてJRAの場合には特別振興資金、それぞれ毎年十億ずつで合計百億円という話が伝わってくるわけですが、これは事実でしょうか。
○政府参考人(白須敏朗君) ただいまの関係でございますが、今回の改正案におきまして、この地方競馬主催者の事業収支の改善を促進するという観点から、御指摘のとおり、一号交付金というものの猶予制度を設けるということにいたしたところでございます。
○政府参考人(白須敏朗君) ただいま申し上げましたとおり、今回の法改正におきましては、地方競馬の大変厳しい状況にかんがみまして、主催者の事業収支の改善を促進するということで一号交付金の猶予制度というものを設けることといたしたところでございますが、この趣旨は、やはりこの制度を活用していただきまして、地方競馬主催者の方々の活性化を図っていくということが主眼でございます。
まず、赤字の地方競馬主催者が収支を改善する場合、主催者が地方競馬全国協会へ交付する交付金のうち一号交付金、これは主に畜産の振興に使う交付金だそうでありますが、事業収支改善計画というものを主催者が策定をして、大臣の同意を得た上でこれを最大三年間猶予することができるとされています。
下の方を見ますと、一号交付金関係補助事業、いわゆる日本船舶振興会補助先ですけれども、これが上位十団体、六団体に十名がいわゆる天下りというか再就職をしているということになります。 そこでお伺いいたしますけれども、この天下りが一体どういう問題を生じているのかということが大きな問題でございます。
日本船舶振興会は、競艇の売上げの一部を交付金という形で受けて、いわゆる補助金を交付している団体でございまして、平成十三年度予算ベースで事業総額五百十三億円、そのうち補助金額が三百億円でございますが、このうち、三百億円の内訳としては、船舶事業等にかかわる一号交付金が百五十億円、それから公益事業等にかかわります二号交付金が百五十億円という内容になっております。
いろいろ各施行者からの要望書、要望内容を見ますと、先ほども二号交付金の廃止という質疑もございましたが、一号交付金の半減というような要望も寄せられているわけでありまして、もっと思い切った負担軽減に取り組んでもよかったんではないかという気もいたしますが、いかがでございましょうか。
そういう中で、実は警察庁にも参考人として来ていただいておるんですが、その前に二号交付金のことを先にちょっとお伺いしたいと思います。 二号交付金の創設は昭和三十七年でしたですね、三十七年。これ二号交付金を創設をした経緯についてお尋ねいたしたいと思います。
○平田健二君 二号交付金についてお尋ねをいたします。 先ほど警察庁からお話を聞きましたですね。二号交付金というのは三十七年以降、三十七年前後に競技場の周辺で騒乱があったりする、そういったことが続いて、続いたことによって国会で決議をして創設したと。先ほど警察庁からも報告がありましたように、三十七年以降その競技場の周辺で騒乱が起こったりというような事件は実は起こっていないんですよね。
ギャンブルが特例として認められる理由として、一号、二号交付金を通じての社会還元とともに、自治体財政への貢献の面があります。施行者が自治体の一般会計に繰り入れるどころか、一般会計から繰り出しをしなければいけないなどというのは極めて異常な事態であり、この両方が成り立ってこそこの法で言う特例として容認されるのではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
○鈴木(康)委員 それでは今度は、二号交付金についてお伺いしたいと思います。 二号交付金の方は、後からこれは加えられたものであります。
○塩川(鉄)委員 今のお話でも、社会還元に使うはずのこの一号、二号交付金をなぜ日自振がため込んでいるかという御答弁をいただいておりません。この一号、二号交付金の使い方についての不透明性は解消していない。