1991-11-27 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
それで、この法案でお伺いしたいわけでございますが、こういった文民に、医療あるいは被災民の救助、さらには、後方の部分で行う輸送や保管、三条の三号リのところには「輸送、保管、通信、建設又は機械器具の据付け、検査若しくは修理」というような部分も書いてございます。
それで、この法案でお伺いしたいわけでございますが、こういった文民に、医療あるいは被災民の救助、さらには、後方の部分で行う輸送や保管、三条の三号リのところには「輸送、保管、通信、建設又は機械器具の据付け、検査若しくは修理」というような部分も書いてございます。
ただいま破防法の適用、すなわち団体規制について消極的であるということでございましたけれども、適用そのものについて消極的であるということを申しておるわけではございませんで、この三月二十六日の事案について見ますというと、事実関係がまだ解明されてない面があるので、直ちに適用云々を申し上げるのは適切でないかもしれませんが、現在わかっている点で申し上げますと、四条一項二号リに当たる、いわゆる持凶器共同の行為に
○吉河政府委員 御質問のとおり四条第一項二号リは、冒頭の「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって、」という目的が必要であることは、御指摘のとおりでございます。
第一次の羽田事件、第二次の羽田事件、これに続きます佐世保の事件を通じまして、三派全学連の団体の行動は破防法四条第一項二号リに規定している暴力主義的な破壊活動に該当するというふうに考えておる次第でございます。
一 整備計画及び事束計画のうち第二十一条第三項第一号ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる事項、同号リに掲げる事項で政令で定めるもの及び同項第二号に掲げる事項についての調査及び立案並びにその実施に関する事務の調整及びその実施の推進に関すること。 二 工業等制限区域の指定その他工業等制限区域に関すること。 附則第三項中「第十八条」を「第十九条」に改める。
行政法規とを別にせよ、或いは破壊活動を行なつたという認定は裁判所の判決によるべきである、或いはその他たくさんの本質的な意見がございますが、いずれもこの破壊活動防止法の本質について心配をせられ、否決と撤回とを要望せられるけれども、併しどうしてもそれが行かないというならば、せめてこれだけは是非願いたいということで、或いは三條の口の中から、或いは教唆を削除することも、或いは扇動を削除することも、或いは二号リ
第八点は、第三條第一項二号リ、即ち検察若しくは警察の職務執行に対する刑法第九十五條公務執行妨害、職務強要の適用範囲の拡大と人権蹂躪との関連性に対して、更に適用の実例と職権濫用の制裁規定についての政府の答弁であります。即ちこれは、第三條の問題は、政党といたしましては重要な問題であります。