2015-05-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第15号
こういったことも含めてちょっと共有させていただいた上で、現状の、改正児童ポルノ法施行後、そしていわゆる三号ポルノ規定も含めた取り締まり等の進展状況について、所管の法務省、警察庁から御答弁いただきたいと思います。
こういったことも含めてちょっと共有させていただいた上で、現状の、改正児童ポルノ法施行後、そしていわゆる三号ポルノ規定も含めた取り締まり等の進展状況について、所管の法務省、警察庁から御答弁いただきたいと思います。
そのうちの、被害児童七百四十六人のうち六百三十五人について、私、まさに三号ポルノ規定も含めということで御答弁いただいたわけですが、六百三十五人ということでございまして、これは本当にゆゆしき状況が続いているということなんだと思うんですね。
○林政府参考人 平成二十六年六月に児童ポルノ禁止法が改正されまして、いわゆる三号ポルノの定義が一層明確化されたほかに、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等の罪あるいは盗撮による児童ポルノ製造罪が新設されるなどしたところでございます。
今回のこの改正によりまして、いわゆる三号ポルノの定義が具体的になりました。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という、より具体的な定義に変えられております。
改正法施行後の児童ポルノ事犯の検挙状況につきましては、現段階では都道府県警察から全体的な報告を受けていないため、お尋ねの数字を把握しておりませんが、新たに設けられました盗撮による児童ポルノ製造罪、これを適用し検挙した事案については報告を受けておりまして、これらはいわゆる三号ポルノに該当するものと承知しております。
先ほど着エロなんという話も佐々木議員の方からもあったんですけれども、例えば自画撮りでこの三号ポルノの要件に該当するような写真をホームページでアップした場合に、例えば提供罪としてこの法律で取り締まられる可能性があるのかどうか、この辺り、これは法務省になると思います、お答えください。
○衆議院議員(西田譲君) お尋ねの趣旨というのは、恐らく三号ポルノの定義の部分をどう読むのかといったところでございまして、これは改正前の法律から、衣服の全部若しくは一部を着けない児童の姿態にそれが当たるのか、あるいは一般人から見て性欲を興奮させ又は刺激すると言えるのかといったことで総合的に判断をしていかなければならないということでございますが、今回の改正では、それに加えて処罰の範囲を明確化しなければなりませんので
○佐々木さやか君 最後に、いわゆる三号ポルノと着エロについてお聞きします。 例えば、十八歳未満の少女が非常に露出度の高い水着を着用して、着たままでわいせつ性が高いポーズを取っている画像、映像などのいわゆる着エロは三号ポルノに当たるのでしょうか。 着エロは現在も非常に多く出回っていて、適切な取締りがなされていないという声も聞きましたが、どうなんでしょうか。
すなわち、いわゆる三号ポルノについて、その定義をより明確にするため、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとの要件を付加しながら、その性的な部位については性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいうものといたしました。 その二は、児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の一般的な禁止規定を総則において設けることといたしております。
児童ポルノの改正でも、我々はそこを十分意識して、今回、三号ポルノの定義も明確にしました。こうした態度をとるべきではないかと思いますが、大臣の御所見をお願いします。
まず一点目ですけれども、三号ポルノの定義についてです。 児童ポルノの単純所持規制が現実化するんじゃないかということが問題になったときに、インターネット上なんかでも結構話題になったのが、イギリスの事案です。 パソコンを修理に出したら、お孫さんの水浴びをしている写真というのが修理業者のところに、中を見てみたらいっぱい出てくるわけですね。
所持している対象の内容だけで自己の性的好奇心を満たす目的があるかどうか、これを推認するのであれば、いわゆる三号ポルノの定義に該当するものは全て自己の性的好奇心を満たす目的があると評価されるおそれがあると考えます。
このような判断は、従前、性欲を興奮させまたは刺激するものの該当性判断の一要素として行われてきたところでございますけれども、今回の改正は、このような判断を行うことを明記することにおきまして、三号ポルノの定義の明確化を図るという趣旨でございました。
三号ポルノの要件の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こうありますけれども、これは統一したいわゆる認定基準のようなものを設けているんでしょうか。
いわゆる児童ポルノ、三号ポルノに当たるかどうかでございますけれども、これにつきましては、個別具体的な事案に即しまして、本法の制定趣旨あるいはこれまでの裁判例等を踏まえまして、児童ポルノに該当するかどうかを総合的に判断しているところでございます。
先ほど三号ポルノに該当するかどうかというところは、京都地裁の判決でかなり詳細に認定していますので、多分、その京都地裁の判決の基準に当てはめると、保坂先生言われる芸術性の部分で、性欲を刺激しない、相当程度そこが落ちてくるんだという、三号ポルノ自体から外れてくるんじゃないか。そういう場合には、やはりそれを持っていたからといって廃棄しろというふうにはならないと思うんですね。
この三つ目の、衣服をつけない児童、要するにヌード、全ヌード、半ヌードの場合ですが、ここの定義に例えば小さい子供の入浴や水着の写真が入るのかどうか、もしくは女性アイドルの水着写真または男性アイドルの上半身裸の写真、こういうものが三号ポルノに入るのかどうかという議論もなされるわけなんですが、この九年間、実際の検挙の状況はどうだったんでしょうか。
今、一つ例を挙げられましたけれども、現実問題、一号ポルノ、二号ポルノというのが圧倒的で、なかなか三号ポルノの摘発というのは極めて困難だったんだろうというふうに思っております。 それから、今度は年齢の問題なんですが、現行法は十八歳未満を児童として扱っているわけなんですが、中には非常に大人びた児童、つまり児童に見えない児童という人もいるわけです。
児童ポルノの方は、まず一号ポルノと言われるものにつきましては、性交または性交類似行為に係る児童の姿態に関するものでありまして、このときには、こういうものであれば、それだけで違法性が強いものとして処罰の対象としております。そして、二号、三号につきまして、一定の児童の姿態を記載してございますけれども、これにつきましては、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こういう文言を入れてございます。
したがって、言えますことは、芸術作品であるかどうかはこれとは関係なく、児童ポルノの判断につきましては、あくまで今申し上げました一号、二号、三号ポルノ、この構成要件に該当するかどうか、これで判断することになります。
それから、通常のおふろのシーンといいますと、これは衣服はつけていない子供になると思いますけれども、三号ポルノにつきましては、その要件といたしまして「性欲を興奮させ又は刺激する」、こういうような要件がついております。
○大森参議院議員 具体的なものがわかりませんのでまた同じことになるのですが、少なくても三号ポルノ、衣服の全部または一部を脱いだ、これが要件となりまして、その上で性欲を興奮もしくは刺激せしめとありますので、それに該当しないようなものであれば除外されることになりますので、衣服を脱いでいないもので、それがエロチックなポーズであったとしても、そういうことになると思います。
○委員以外の議員(大森礼子君) 二条三項第一号に当たる児童ポルノ、いわゆる一号ポルノという言い方をさせていただきますが、構成要件に書いてありますとおり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した」「写真、ビデオテープその他の物」をいうことになります。性交類似行為については先ほど円委員から説明いたしました。
○委員以外の議員(大森礼子君) 三号に当たります児童ポルノ、いわゆる三号ポルノという言い方をしますが、これは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した」「写真、ビデオテープその他の物」をいいます。
○委員以外の議員(大森礼子君) いわゆる二号ポルノ、三号ポルノには「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言がございます。