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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-10-15 第187回国会 衆議院 法務委員会 第2号

改正法施行後の児童ポルノ事犯検挙状況につきましては、現段階では都道府県警察から全体的な報告を受けていないため、お尋ねの数字を把握しておりませんが、新たに設けられました盗撮による児童ポルノ製造罪、これを適用し検挙した事案については報告を受けておりまして、これらはいわゆる三号ポルノに該当するものと承知しております。

島根悟

2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号

衆議院議員西田譲君) お尋ね趣旨というのは、恐らく三号ポルノ定義部分をどう読むのかといったところでございまして、これは改正前の法律から、衣服の全部若しくは一部を着けない児童姿態にそれが当たるのか、あるいは一般人から見て性欲を興奮させ又は刺激すると言えるのかといったことで総合的に判断をしていかなければならないということでございますが、今回の改正では、それに加えて処罰の範囲を明確化しなければなりませんので

西田譲

2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号

佐々木さやか君 最後に、いわゆる三号ポルノ着エロについてお聞きします。  例えば、十八歳未満の少女が非常に露出度の高い水着を着用して、着たままでわいせつ性が高いポーズを取っている画像、映像などのいわゆる着エロは三号ポルノに当たるのでしょうか。  着エロは現在も非常に多く出回っていて、適切な取締りがなされていないという声も聞きましたが、どうなんでしょうか。

佐々木さやか

2014-06-12 第186回国会 参議院 法務委員会 第23号

すなわち、いわゆる三号ポルノについて、その定義をより明確にするため、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとの要件を付加しながら、その性的な部位については性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいうものといたしました。  その二は、児童買春児童ポルノ所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の一般的な禁止規定を総則において設けることといたしております。  

遠山清彦

2014-06-04 第186回国会 衆議院 法務委員会 第21号

まず一点目ですけれども、三号ポルノ定義についてです。  児童ポルノ単純所持規制が現実化するんじゃないかということが問題になったときに、インターネット上なんかでも結構話題になったのが、イギリスの事案です。  パソコンを修理に出したら、お孫さんの水浴びをしている写真というのが修理業者のところに、中を見てみたらいっぱい出てくるわけですね。

椎名毅

2009-06-26 第171回国会 衆議院 法務委員会 第12号

先ほど三号ポルノに該当するかどうかというところは、京都地裁判決でかなり詳細に認定していますので、多分、その京都地裁判決基準に当てはめると、保坂先生言われる芸術性部分で、性欲を刺激しない、相当程度そこが落ちてくるんだという、三号ポルノ自体から外れてくるんじゃないか。そういう場合には、やはりそれを持っていたからといって廃棄しろというふうにはならないと思うんですね。  

富田茂之

2008-11-18 第170回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号

この三つ目の、衣服をつけない児童、要するにヌード、全ヌード、半ヌードの場合ですが、ここの定義に例えば小さい子供の入浴や水着写真が入るのかどうか、もしくは女性アイドル水着写真または男性アイドル上半身裸写真、こういうものが三号ポルノに入るのかどうかという議論もなされるわけなんですが、この九年間、実際の検挙状況はどうだったんでしょうか。

吉田泉

2008-11-18 第170回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号

今、一つ例を挙げられましたけれども、現実問題、一号ポルノ号ポルノというのが圧倒的で、なかなか三号ポルノの摘発というのは極めて困難だったんだろうというふうに思っております。  それから、今度は年齢の問題なんですが、現行法は十八歳未満児童として扱っているわけなんですが、中には非常に大人びた児童、つまり児童に見えない児童という人もいるわけです。

吉田泉

1999-05-14 第145回国会 衆議院 法務委員会 第12号

児童ポルノの方は、まず一号ポルノと言われるものにつきましては、性交または性交類似行為に係る児童姿態に関するものでありまして、このときには、こういうものであれば、それだけで違法性が強いものとして処罰対象としております。そして、二号、三号につきまして、一定の児童姿態を記載してございますけれども、これにつきましては、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こういう文言を入れてございます。  

大森礼子

1999-05-12 第145回国会 衆議院 法務委員会 第11号

大森参議院議員 具体的なものがわかりませんのでまた同じことになるのですが、少なくても三号ポルノ、衣服の全部または一部を脱いだ、これが要件となりまして、その上で性欲を興奮もしくは刺激せしめとありますので、それに該当しないようなものであれば除外されることになりますので、衣服を脱いでいないもので、それがエロチックなポーズであったとしても、そういうことになると思います。

大森礼子

1999-04-27 第145回国会 参議院 法務委員会 第8号

委員以外の議員大森礼子君) 二条三項第一号に当たる児童ポルノ、いわゆる一号ポルノという言い方をさせていただきますが、構成要件に書いてありますとおり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童姿態視覚により認識することができる方法により描写した」「写真ビデオテープその他の物」をいうことになります。性交類似行為については先ほど円委員から説明いたしました。  

大森礼子

1999-04-27 第145回国会 参議院 法務委員会 第8号

委員以外の議員大森礼子君) 三号に当たります児童ポルノ、いわゆる三号ポルノという言い方をしますが、これは「衣服の全部又は一部を着けない児童姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した」「写真ビデオテープその他の物」をいいます。  

大森礼子

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