2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
六番目に、選挙運動用ポスター、いわゆる五号ポスターの作成費でございます。七番目に、公営施設での個人演説会の開催。これは、同一施設につきましては一人一回となっております。八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。
六番目に、選挙運動用ポスター、いわゆる五号ポスターの作成費でございます。七番目に、公営施設での個人演説会の開催。これは、同一施設につきましては一人一回となっております。八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。
○土金政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、従来の選挙と特に変わったと認められるものはないわけでございまして、五号ポスター類似のポスター掲示とかあるいは選挙に関する報道評論をした非条件紙の頒布など、法百四十三条あるいは百四十六条及び百四十八条等の違反容疑で警告をしたものはあるということでございまして、特に、今度の法改正ということについての警告も若干はございますが、しかし、そう目立ったものであるということではなかったのでございます
○説明員(山本悟君) 御質問の第一点の掲示責任者の問題でございますが、今回の「合わせて」という改正によりまして、この三十センチのいわゆる五号ポスターと、十センチの幅の演説会告知用ポスターを一枚でおつくりになっても、あるいは従来どおり二枚にお切りになりまして、そしてわざわざ一枚になりましても変わらないわけでございます。両方の意味を「合わせて」ということばで読み込んでおるつもりでございます。
それから、現実にこういう書き方が出てまいりましたのも、初めは、五号ポスターで、タブロイド型だけであったわけでございます。横にある十センチを、そういうスペースを広く使いたいというので、こういうのが幾つか出てきたわけでございます。
しさいに検討いたしますと、まず第一に、現在の五号ポスターの大きさで考えますと、参議院の全国区の場合は、百人程度の候補者というものが常に予想されるわけでございます。その場合の占有する場所の大きさその他を考えてみますと、相当大きなものに相なりまして、設置個所というものが著しく限定されるおそれが一つはございます。
もちろんこの数字の中には演説会の妨害その他が入っておりますが、大部分はいわゆる五号ポスターをはいだり、あるいは全国区におきまして使われました証紙をはぎ取ったりという事例が、これが大部分なのでございます。
特に今回ふえましたものは選挙の自由妨害、絶対件数におきましては約三百八十件でございましたので特に多い数字ではございませんけれども、今回の選挙におきまして前回と比較しまして六・四倍にまでふえましたのはこの自由妨害、もちろん演説会の妨害等もこの中に入っておりますけれども、今回の選挙におきましてはビラはぎが各地に行なわれまして、故意にビラをはぐ、あるいは全国区の選挙の五号ポスターにつきましては今回証紙を張
それから、その次によくある事例は、御案内の通り、五号ポスターといいますが、公職選挙法の五号のポスターにつきましては、規格がきまっておりまして、くりぬきの判があるわけでありますが、そのほかに、一応弁解としては室内用という弁解をもちまして、室内用としては選挙運動に使わないという弁解だろうと思います。
参議院議員については、別にいわゆる五号ポスター、即ち一般の選挙運動用のポスター二千枚が認められているためであるとの説明であります。なお政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制及び政党等の機関新聞紙及び機関雑誌に関する制限は、参議院議員の選挙にも及ぼすことにいたしております。 以上が改正案の主要な点でありますが、その他はおおむね選挙管理事務の整備及び現行法の整備であります。