1988-01-29 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
この二つについては「第一号ニ掲グル官職ヲ除ク」とわざわざ断ってあるじゃありませんか。これは検察官の中には検事総長がおって次長検事がおって検事長でしょう。それから裁判官の方は最高裁の判事、高裁の長官が含まれておる。これらの官職は認証官であるから、第一号にすでに含まれているから、第四号及び九号から「第一号ニ掲グル官職ヲ除ク」、こうしないと二重規定になりますわね、だからやってある。
○川田政府委員 四条四号の運用に関しましては、同じく第四条の第二項で、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、命令の中にそうした必要な原則ないしは基準のようなものを私どもとしては掲げたいと思っておりますが、それが埋め立て地の面積の何分の一であるかというようなことにつきましては、まだ私どもとしては検討中でございます。
○川田政府委員 今度の改正の第四条の第二項に、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、第五号が分譲用の埋め立てでございますから、そういった技術的細目はきちんと申請書の中に上がってくるように命令でこれを定めるわけでございます。それを監督官庁あるいは知事が直接審査をするということでございます。
第三条の修正によりまして「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ前条第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ其ノ告示ノ日ヨリ起算シ三週間公衆ノ縦覧ニ供シ且期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ」、こういう手続を今度考えている次第でございます。
○林(義)委員 ここで「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目」と書いてありますが、第二号の「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」についてはその技術的細目はつくらない、こういうふうに解してよろしゅうございますか。その環境保全についての技術的細目というのは、アメリカ等の例によりますと環境アセスメント法という中でいろいろ技術的細目の検討が進められておるように聞いております。
○林(義)委員 そういたしますと、関係府県知事に通知する、それから実施命令でもって告示をする、その内容はここに「各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ」ということが書いてありますから、第二条の二項、三項の書類は全部知事にいく、こういうふうに解してよろしゅうございますね。
○堀委員 それでは今度は主税局のほうにお伺いをいたしますが、今回の法律はこれまでの法律とはちょっと様式が異なっておりまして、これまで第三条は「左ノ者ニハ通行税ヲ課セズ但シ第一号又ハ第二号ニ掲グル者ノ支払フ寝台料金(一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)」ということになっておりましたものが、今度はそのカッコ書きの中が「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」ということになって
その中には「防空監視隊員」から、「警防団員」から、「防空法第六条第一項又ハ第二項」「防空法第九条第一項」「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」と、ずっと広範な規定で、防空に従事した者については対象を設けて扶助規定があるのですね。つまり罰則と一緒に勅令で扶助規定が出ておる。この適用状況について資料があるかないか。
そのときに問題になりますのは、先生の御質問は療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者が緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院、診療所、薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤
○実本政府委員 私のほうでわかっております範囲でお答え申し上げますと、防空従事者扶助令第二条第五号該当者は、「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」という規定がございまして、これについては、昭和十六年十二月二十七日に内務省告示第六百八十九号によりまして、学校報国隊員が指定されておるわけでございます。
その次の項には「前項ノ無線電信ハ同項第四号ニ掲グル船舶ニシテ旅客船ニ非ザルモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコト」ができる、こういうことになっておるわけです。そうすると、ここでいう「電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フル」というのは、今回のこの法案とはどういう関係になりますか。
これは恩給局長、ちょっと法律上の解釈の問題を聞いておきたいのですが、私も恩給法をずっと見ておるのですが、第二章の公務員というところで第二十条、恩給の受けられる公務員を規定しておるのですが、その第十号に「第二号又ハ第三号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長及委員並法令ニ依ル公団及住宅金融公庫ノ役員及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス)」こういう第十号のことはどういう範囲に
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費ノ額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。
ノ中七年四月以上ハ第十七条ノ規定二依ル被保険者タリシ期間ナルコトヲ要ス(前号ニ該当スル者ヲ除ク) 前項各号ノ一二該当スル者が被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ被保険者ノ資格喪失後発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合ニ於テ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ掲グル
それから昭和二十一年二月一日の勅令第六十八号によりますると、その第一條に「單人若ハ準單人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海單ノ部内ノ公務員若ハ公務員二準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」…「恩給ハ之ヲ給セズ」こう書いてあります。そこで先に読み上げました五條には「その権利又は資格を失う。」
指定が不公平であつたと認識した者は、その指定の解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル
第一点、勅令第百一号の第五條には、政治團体の「主幹者ハ予メ其ノ團体二付左ノ各号ニ掲グル事項ヲ其ノ主タル事務所ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域に在リテハ区長)ニ届出ヅベシ、届出デタル事項ニ変更アリタルトキハ七日以内ニ之ヲ届出ヅベシ」とあり、すなわち有力なる財政的援助者の住所及び氏名並びにその援助の金額は届出でねばならぬことになつておりますが、吉田首相は、あなたが受取書を出された梅村氏の百万円献金