2013-11-28 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第9号
原発事故に関する情報、SPEEDI情報、TPPに関する情報は、別表第一号は防衛に関する事項、第二号は外交に関する事項、第三号は特定有害活動の防止に関する事項、第四号テロリズムの防止に関する事項、これらのいずれの事項にも該当しませんので、特定秘密の指定の対象とはなりません。
原発事故に関する情報、SPEEDI情報、TPPに関する情報は、別表第一号は防衛に関する事項、第二号は外交に関する事項、第三号は特定有害活動の防止に関する事項、第四号テロリズムの防止に関する事項、これらのいずれの事項にも該当しませんので、特定秘密の指定の対象とはなりません。
今国会に提案をいたしました特定秘密保護法案でありますが、本法案に規定する特定秘密とは、別表に掲げる事項、第一号は防衛に関する事項、第二号、外交に関する事項、第三号は特定有害活動の防止に関する事項、第四号、テロリズムの防止に関する事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを規定しております。
何が懸念になっているかというと、いわゆる政府提出案の特定秘密の保護に関する法律案の概要の別表で、第一号、防衛に関する事項、第二号、外交に関する事項、第三号、特定有害活動の防止に関する事項、そして第四号、テロリズムの防止に関する事項という、この四つの中で特定秘密をさらに絞り込んでいくというふうな形になっているやに聞いておりますが、その中で、この別表のいわゆる一号、防衛に関する事項と、そして、最も、実はこの
そのような所掌事務との関係で、別表第三号、特定有害活動の防止に関する事項、あるいは第四号、テロリズムの防止に関する事項、これらの事項に関しまして特定秘密があり得るところと考えております。 それから、三十年経過後の情報の取り扱いでございますけれども、情報によりましては、三十年を経過した後もやはり指定の要件を満たして、有効期間の延長が必要となるものがあり得るというふうに考えております。
別表第三号の特定有害活動の防止に関する事項及び別表第四号、テロリズムの防止に関する事項として指定する情報は、我が国が講じるテロ対策等の手のうちに関するものや、我が国が有する情報収集能力等に関するものでございます。
例えば、該当する事項を書いた別表に、第一号、防衛に関する事項の十項目、第二号、外交に関する事項の五項目、第三号の、特定有害活動防止事項の四項目、第四号、テロリズム防止の四項目の合わせて二十三項目のうち、「その他の重要な情報」など「その他」という用語が十一項目に書かれています。この「その他」の言葉で、本来国民が知るべき情報までも秘密指定される余地を拡大できることになりはしませんでしょうか。