1963-03-05 第43回国会 衆議院 法務委員会 第7号
米沢は、稲田医院の診断書では、左側胸部打撲傷及び皮下筋肉損傷、右側下顎打撲傷、右顔面打撲傷、全活二週間の診断書を受け取ったが、レントゲン撮影では異常を認められなかったという報告がございます。
米沢は、稲田医院の診断書では、左側胸部打撲傷及び皮下筋肉損傷、右側下顎打撲傷、右顔面打撲傷、全活二週間の診断書を受け取ったが、レントゲン撮影では異常を認められなかったという報告がございます。
それから十月三十日に、同盟員の一人の人が、これは夜中でございますが、街路上で、相当酒を飲んでおったようですけれども、会社側の保険組合の書記、それから保険係員というような会社の職員二名に対しまして酒を飲ましてやろうと申し入れましたが、これを断わりますというと、非常に憤慨をいたしまして、はいていたげたで両名の顔、背中等を殴打をいたしまして、片ほうの者に頭部左側及び右顔面打撲傷、左指擦過傷、全治二週間の傷害