1990-04-26 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
しかしながら、非常に重大な問題であるから、誰が、いかなる目的を持って右金員を使用したかについては、徹底的に解明されてしかるべきであり、本件においてはこの点の捜査が不十分であると思料する、こういうふうに言われているわけでございます。
しかしながら、非常に重大な問題であるから、誰が、いかなる目的を持って右金員を使用したかについては、徹底的に解明されてしかるべきであり、本件においてはこの点の捜査が不十分であると思料する、こういうふうに言われているわけでございます。
三和信託が、後述の三和信託の「現物まがい商法」により、千葉、三多摩地区の老人や主婦等を中心とした一般大衆から総額六〇億円を越える巨額な金員を集金し、被告レブコが、右金員の運用機関であり、両者が一体となって、右金員の騙取」だまし取っている疑いがあり云々、こういう訴状になっておるわけです。
しかるに、檜山らは、田中側から右金員授受がなかったことにしてもらいたいとの要請もあって、田中、榎本らに累の及ぶことを恐れ、かつ、丸紅の信用が失墜することを懸念し、虚偽の陳述を行ったものであり、 こう言っております。 つまり、そうすると田中角榮氏は、わが国の賄賂史上最高の五億円という額を、いままで前例のない総理大臣の身分で、いままで前例のない外国からもらった。しかも催促を二回もしておる。
「ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められるもの 二名」、そしてあと、これはいま前田局長自身でありますが、ことしの二月十六日、参議院の予算委員会で灰色高官と言われる方々に対する金銭の授受という問題について、具体的に名前と額を国会で述べられた。
この報告書の中では、昭和四十七年十一月初旬ころ東京都内にとなっておりますが、若狭らより依頼を受けた伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を謝礼の趣旨のもとに受領した、一〇一一の航空機導入の謝礼として認められるが、右金員は内閣官房長官としての職務に関する対価であることが認定できないために、収賄罪の成立は認められない、こういうふうになっているんですね
昭和四十七年七月七日から同四十九年十一月十一日までの間、内閣官房長官であったものであるところ、昭和四十七年十一月初旬ころ、東京都内において全日空株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社取締役伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を、全日空がL一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるが、右金員
昭和四十七年七月七日から同四十九年十一月十一日までの間、内閣官房長官であったものであるところ、昭和四十七年十一月初旬ころ、東京都内において全日空株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社取締役伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を、全日空がL一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるが、右金員
昭和四十七年七月七日から同四十九年十一月十一日までの間、内閣官房長官であったものであるところ、昭和四十七年十一月初旬ころ、東京都内において合日空株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社取締役伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を、全日空がL一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるが、右金員
その中間報告の中で、いわゆる三十ユニットの行方につきまして、そのうち五百万円及び二百万円が橋本氏及び佐藤氏に行っておる、その余の二千三百万円は、昭和四十七年十月末ごろから十一月初旬ごろにかけて五回にわたり国会議員五名に贈った事実が捜査の結果認められた、その五名の方の内訳としては、金員そのものの授受はあるけれども、「職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の
○横山委員 この田中委員長の報告によりますと、「右金員は内閣官房長官としての職務に関する対価であることが認定できないために、」となっております。一体、内閣官房長官というものはどういうものなのかという点であります。
しかも、これについては、たとえばここに書いてあるのは元内閣官房長官二階堂進議員のことでありますが、この方については、「右金員は内閣官房長官としての職務に関する対価であることが認定できないために、収賄罪の成立は認められない。」とはっきり書いてありますね。
であり、かつ自由民主党航空対策特別委員会の委員長であるところ、昭和四十七年十月三十一日ころ、東京都内において、全日本空輸株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社秘書課長副島勲から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金三百万円を、全日空がL一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるものであるが、右金員
昭和四十七年七月七日から同四十九年十一月十一日までの間、内閣官房長官であったものであるところ、昭和四十七年十一月初旬ころ、東京都内において全日空株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社取締役伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を、全日空が、一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるが、右金員
○諫山委員 中間報告では、全日空ルートの説明の最後のところに、「右金員授受の趣旨は、」云々とあって、「ロツキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかつた。」という言葉で結びになっています。
九十ユニットの十三議員、これはこの中間報告でも、「右金員授受の趣旨は、例えば、政治献金、海外出張の際のせん別、中元、歳暮などであり、ロッキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかった。」、こうなっておるわけです。法務大臣は、そういうことでこの熊本でも九十ユニットの十三議員は灰色性が薄いという意味の発言を、先ほど申し上げたような具体的な内容で、されたわけですね。
○野田哲君 三十ユニットの中の二名ですね、二名、職務に関する対価であることは認定できない、そのために収賄罪の成立は認められないが、右金員授受の趣旨がロッキード社の航空機売り込みと関連があると認められる者、つまり職務上は関係ない。ですから、運輸大臣とか運輸政務次官ではないと、あるいは運輸委員会の委員長とか、運輸委員ということでもない。それで、職務上は関係ないと。
この点について右金員授受の趣旨を捜査した結果、国会議員の職務に関する対価であることが認定できないため収賄罪の成立は認められない。」
○瀬戸山委員長代理 念のために聞いておきますが、この報告書には「この点について右金員授受の趣旨を捜査した結果、国会議員の職務に関する対価であることが認定できないため」云々と書いてあります。
政治的道義的責任の判定者は皆さんですけれども、私どもの方は法務、検察ですけれども、せっかくのお問い合わせですから、私は法務大臣の立場をしばらく離れて、一国会議員として、政治家として、皆さん方と同じような立場に立って常識的に申し上げれば、私の中間報告にも出ているとおり、「ロッキード社から流入した金員そのものの授受はあるが、証拠上職務に関する対価であることが認定できない」それで収賄罪の成立は認められないけれども、「右金員授受
そこで、右金員の趣旨等について捜査をしたところ、橋本については、同四十六年一月ころ若狭から全日空が大型ジェット機を国内幹線に投入することができる昭和四十九年ころまで日航の大型機投入を阻止するため、運輸大臣としての職務権限に基づき、日本航空に対し、大型ジェット機の投入を全日空との話し合いがまとまるまで延期するよう指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日
そこで、右金員の趣旨等について捜査をしたところ、橋本については、同四十六年一月ころ若狭から全日空が大型ジェット機を国内幹線に投入することができる昭和四十九年ころまで日航の大型機投入を阻止するため、運輸大臣としての職務権限に基づき、日本航空に対し、大型ジェット機の投入を全日空との話し合いがまとまるまで延期するよう指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日
そこで、この報告の中には、右金員授受の趣旨は、政治献金、せんべつその他であって、「ロッキード社の航空機売込みと関連があるとは認められなかった。」とこう書いてありまして、この捜査というものがロッキード社の航空機の売り込みに関連したものを調べておるように受け取られます。
被疑者は、丸紅株式会社の取締役兼機械第一本部長であるが、ジョン・ウィリアム・クラッターから、昭和四十七年十月三十日ころ三千万円、同年十一月六日ころ九千万円をそれぞれ東京都内で受領し、その際、右金員を受領したことを証明するため、三十ユニットをクラッターから受領した旨、及び九十ユニットを同人から受領した旨の領収証各一通に署名したのにかかわらず、 一、昭和五十一年二月十七日、衆議院予算委員会において宣誓
然るに、六月二十五日、本委員会において政府当局から説明を聴取したところ、被告発人がクラッターから三千万円及び九千万円を受領し、かつ、その際右金員を受領したことを証明するため、三十ユニット及び九十ユニットの領収証各一通にサインしたことを捜査当局が証拠資料に基づき確認し、裁判所も当該資料を審査した結果逮捕状を発行し、勾留を認めたことが明らかになった。
その被疑事実は、丸紅株式会社の取締役兼機械第一小部長である大久保利春が、ジョン・ウイリアム・クラッターから昭和四十七年十月三十日ごろ三千万円、同年十一月六日ごろ九千万円をそれぞれ東京都内で受領し、その際、右金員を受領したことを証明するため、三十ユニットをクラッターから受領した旨及び九十ユニットを同人から受領した旨の領収証各一通に署名したのにかかわらず、昭和五十一年二月十七日衆議院予算委員会において宣誓
債権取り立ての方法によったものとは、増山実から九万左千八百四十二円を入手したものでございまして、これは吉村法俊及び中堂利夫が他から債権取り立てを依頼されて、債務者である増山氏より右金員を受領し、連盟の資金に流用したものであり、横領罪に当たることが判明しましたので、すでにこの行為につきまして、両名を起訴処分済みでございます。
この運動資金の会計責任者である木曽重義君は、本委員会に証人として喚問せられました際、右金員の使途に関して、旅費日当に五百七十六万円余、交通費に二百二十六万円余、通信費に七万円、宣傳費に三十七万円、雑費に六十一万余円、酒代に七十万円、総計九百七十八万余円を支出したと証言し、その計算書を提出いたしておりますが、その使途については、いまだ疑惑を解消するに至つておりません。