1986-05-14 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
というふうに指摘し、さらに、 右通達が委託契約の個数という判定に曖昧さを残し立証の困難を伴う基準でもって運用していることは理解に苦しむところであり、それだけではなく、更に個数判定のために「注文伝票総括表」を持ち込んだことは、複数回の売買までも一回とみなす場合のあることを容認し、通達によって非課税の範囲を不当に拡大することになり兼ねず、売買一任勘定取引との間でも負担の公平を失することになる。
というふうに指摘し、さらに、 右通達が委託契約の個数という判定に曖昧さを残し立証の困難を伴う基準でもって運用していることは理解に苦しむところであり、それだけではなく、更に個数判定のために「注文伝票総括表」を持ち込んだことは、複数回の売買までも一回とみなす場合のあることを容認し、通達によって非課税の範囲を不当に拡大することになり兼ねず、売買一任勘定取引との間でも負担の公平を失することになる。
昭和三十五年二月の通達でありますけれども、「この度農林省農地局長の通達によると行政管理庁より農業委員会の行う証明書の交付につき不適正な運営が見受けられる旨の指摘を受けた趣きであるが、農地法の励行機関としてかかる指摘を受けたような不適正な運営は、農地法の厳正な励行を阻害することとなるので、この証明書の交付について適正な運営を行うよう右通達に示されているから左記事項御了知の上これが取扱いについて厳格な処理
合いがまとまるまで延期するよう指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日ころ同人らから伊藤を介して現金五百万円を収受した旨の受託収賄の容疑、佐藤については、同四十七年四月中旬ころから同年六月下旬ころまでの間、前後数回にわたり、若狭らから、運輸大臣が「航空企業の運営体制」に関する通達を発する場合には、運輸政務次官としての職務権限に基づき、右通達中
との話し合いがまとまるまで延期するよう指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日ころ同人らから伊藤を介して現金五百万円を収受した旨の受託収賄の容疑、佐藤については、同四十七年四月中旬ころから同年六月下旬ころまでの間前後数回にわたり、若狭らから、運輸大臣が航空企業の運営体制に関する通達を発する場合には、運輸政務次官としての職務権限に基づき、右通達中
その判決は、「これに対し被告人、弁護人は、わが国は憲法によって戦力を放棄したのであるから、自衛隊は違憲の存在であり、自衛隊につき秘匿を要する秘密は存在しないし、そもそもわが国には防衛上の秘密は存在しない、従って航空幕僚長が右通達の提出命令に応じないこと、および防衛庁長官が右通達の提出につき承諾を与えないことは、いずれもその権限の乱用であって許されない、本件通達は公訴事実の存否に関する重要な証拠であって
また、私どもが納得のいかない点は、自治省は十一月二十日に「地方公共団体の事業執行の繰り延べについて」という財政局長通達を出し、同日付をもって右通達と同時に出された自治省地方債課長の事務連絡によれば、軍事基地対策事業はこの繰り延べ通達の対象から一切除外されているということであります。
○橋口委員 次に、もう一つお伺いしたいのでございますが、昭和三十七年五月十日厚生省援発第八十三号によって、右通達のとおり年齢制限撤廃について御承知を願いたいと思うのでございますが、これは特に高年齢者の問題もからんでおりますが、いかがお考えになっておりますか。
県の衛生部は、右各保健所の予防課長を集めまして、右通達実施の事前打ち合わせを行なったのであります。鶴岡保健所ではこの指示に基づきまして、第一回は三月十六日、第二回は三月十九日の検便計画を立てたとのことであります。その検便の実施状況でありますが、まず鶴岡市の湯ノ浜一番地、株式会社亀屋ホテル二階七十一号室におきまして、鶴岡保健所の予防課長ほか二名の職員が受付事務に当たりました。
自動車道事業の供用約款の認可については、昭和二六・九・二九自動第十号「自動車道事業の供用約款の取扱について」によってその処理基準を通達しているところであるが、最近右通達中の約款例とその内容を著しく異にする申請が多く、その処理方について禀伺してくる向きもあるので、今后首題の件については右通達による外左記により遺憾なきを期せられたい。
右通達する。 一、匿名供出(匿名によらない超過供出を含む。)の事実があつても、この事実により当該農家または当該市町村の昭和二十六年産米の収量の増加を課税上持に見込むことは、行わないものとする。 二、昭和二十六年産米に対する匿名供出等に係る奨励金は昭和二十六年分の収入には算入しないものとする。
水産物却売委託販売手数料の件) 標記の件については去る十一月十五日七分に引上げの認可をなされた趣であるが、十一月二十一日附農林大臣宛参議院水産常任委員会の決定の次第もあり、一方生産者、荷主側と卸売人側双方からこの件に関し更に協議を遂げ、歩み寄ろうとする兆も見えて来たので、貴官におかれても事態を円満に收拾する上から、卸売人に対し今暫らく手数料引上実施の延期方御取計らい煩わしたく、中央卸売市場法第十七條により、右通達