1948-11-10 第3回国会 参議院 法務委員会 第2号
同法第四條はいわゆる記載事項及び受理証明の手数料に関する規定でありまして現在右謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明、戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明、又は届出若しくは申請受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類、若しくは戸籍訂正申請書類の記載事項の証明書の交付の手数料は一件につき五円と定めておりますが、これも亦十二円に増額することにいたしました。
同法第四條はいわゆる記載事項及び受理証明の手数料に関する規定でありまして現在右謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明、戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明、又は届出若しくは申請受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類、若しくは戸籍訂正申請書類の記載事項の証明書の交付の手数料は一件につき五円と定めておりますが、これも亦十二円に増額することにいたしました。
同法第四條はいわゆる記載事項及び受理証明の手数料に関する規定でありまして、現在右謄本もしくは抄本の記載事項に変更がないことの証明、戸籍もしくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明、または届出もしくは申請受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類もしくは戸籍訂正申請書類の記載事項の証明書の交付の手数料は、一件につき五円と定めておりますが、これもまた十二円に増額することにいたしました。