1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 があっても形式が具備すれば解職請求書を受理しなければならないとすることは法解釈の誤りであるが、本件の場合において知事は山兼弘外三名に関する刑事事件の共犯者ではなく、起訴もされていないことは公知の事実であるにもかかわらず、解職請求書の請求要旨の文言はあたかも知事が、右刑事事件の共犯者、特に主犯者なるがごとき記載があって、これは同事件に関する検察官の起訴状に照らし、虚偽虚構なることは一見明白であるから、右請求者 加藤精三