1988-12-05 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第11号 また、本法第五条において拡声機の使用の制限をうたっていますが、静穏を害するか否かの判断基準が不明確で、しかもその判断が現場警察官にゆだねられていることは、現場警察官の恣意で乱用される危険があり、右翼統制の名をかりて善良な国民の基本的権利が侵害されることになりかねないと考えるからであります。 鈴木和美