1997-05-13 第140回国会 参議院 法務委員会 第8号
また、新株の引受権の目的である株式の総数は、株主総会の決議で既に定められた新株引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と合わせて、発行済み株式総数の十分の一を超えることができないこととし、新株の引受権の行使期間は、右特別決議の日から十年内とするものであります。 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
また、新株の引受権の目的である株式の総数は、株主総会の決議で既に定められた新株引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と合わせて、発行済み株式総数の十分の一を超えることができないこととし、新株の引受権の行使期間は、右特別決議の日から十年内とするものであります。 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
また、新株の引受権の目的である株式の総数は、株主総会の決議で既に定められた新株引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と合わせて、発行済み株式総数の十分の一を超えることができないこととし、新株の引受権の行使期間は、右特別決議の日から十年内とするものであります。 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案の概要について御説明を申し上げます。