1995-02-28 第132回国会 参議院 本会議 第8号
右特例法は、要約すれば、特別会計に繰り入れるべき国の債務を繰り入れないことによって歳出を削減し、もしくは特別会計から一般会計に繰り入れるべきでない特別会計資金を一般会計に繰り入れることによって歳入を増額させるという方法によって、実質的に約七兆円の歳出増加を予算書の上から消してしまうということであります。 第一点。
右特例法は、要約すれば、特別会計に繰り入れるべき国の債務を繰り入れないことによって歳出を削減し、もしくは特別会計から一般会計に繰り入れるべきでない特別会計資金を一般会計に繰り入れることによって歳入を増額させるという方法によって、実質的に約七兆円の歳出増加を予算書の上から消してしまうということであります。 第一点。
次に、右特例法をその内容に応じまして分類してみますと、第一に、地方公共団体の職員の設置費等は、これはできるだけ地方財源計算に織り込むこととして整備しておるのでございまして、たとえば公立高等学校の定時制職員の設置費の補助、公民館の職員の補助、母子相談員の補助等がこれに属するものでございます。
政府といたしましては、補助金制度の合理化につきましては、従来に引き続きなお今後も調査検討を進めて参る計画でありますが、昭和三十二年度予算の編成にあたりましても、この建前から各種補助金等の整理につき検討の結果、同法による特別措置につきましては、国立公園法に基く補助金に関するものを除くほか、昭和三十二年度においてもなお引き続き同様の措置を講ずることが妥当であると考えられますので、今回、右特例法につき国立公園法
政府といたしましては、補助金制度の合理化につきましては従来に引き続きなお今後も調査検討を進めて参る計画でありますが、昭和三十二年度予算の編成に当りましても、この建前から各種補助金等の整理につき検討の結果、同法による特別措置につきましては、国立公園法に基く補助金に関するものを除くほか、昭和三十二年度においてもなお引き続き同様の措置を講ずることが妥当であると考えられますので、今回、右特例法につき、国立公団法
政府といたしましては、昭和三十一年度予算の編成に当り、補助金等の整理につき検討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十一年度におきましても、引き続き同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法の有効期限を昭和三十二年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第であります。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
政府といたしましては、昭和三十一年度予算の編成に当り補助金等の整理につき換討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十一年度におきましても、引き続き同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法の有効期限を昭和三十二年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第でございます。
このうち法的措置を講ずる必要があるものといたしましては、昨年度成立いたしました補助金等の臨時特例等に関する法律の対象となった補助金等があり、これらについては、さきに右特例法の有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するための改正法案を提出し、御審議を願っているのでありますが、その他といたしまして、国立公園法に基く補助金につきまして昭和三十年度限り特例を設けることを妥当と考え、この法律案を提出した次第
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案の原案は、昭和三十年五月三十一日限り効力を失うこととなっておりました補助金等の臨時特例等に関する法律につきまして、その有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するため提出いたしたのでありますが、その後、本年五月三十一日、法律第十三号補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律が公布施行せられ、右特例法の有効期限が本年六月三十日まで一時延長
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案の原案は、昭和三十年五月三十一日限り効力を失うこととなっておりました補助金等の臨時特例等に関する法律につきまして、その有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するため提出いたしたのでありますが、その後本年五月三十一日法律第十三号(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律)が公布施行せられ、右特例法の有効期限が本年六月三十日まで一時延長
政府といたしましては、補助金等の整理につき検討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十年度におきましても昨年度と同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法の有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
政府といたしましては、補助金等の整理につき検討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十年度におきましても昨年度と同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法の有効期限を昭和三十一年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
その部分につきましては、その詳細を会議録に譲ることといたし、その余の部分及び全般的の問題として取上げられた質疑中、主要なるものを挙げますと、前に掲げた特例法を恒久化することの可否、右特例法と改正案との上告理由の相違及び上告に関する適法要件を原裁判所において審査することによる最高裁判所の負担軽減の見通し等についてでありますが、これに対して、「特例法を恒久化することは裁判所の機構改革と切離してなさるべきでない
五月十九日、質疑を終了いたしまするや、直ちに討論に入り、石村委員は自由党を代表して、「本法案は、政府今次の地方税財政制度の改革に即応する改正であり、又補助金等の臨時特例に関する法律案等の制定に関連する必要な改正であるので賛成であるが、補助金等の臨時特例に関する法律案の本院修正に伴い、右特例法の施行前に母子相談員及び母子手帳に要する経費について国が負担すべきこととなつた経費については国がこれを負担することにするための
といたしましては、地方自治擁護の立場から、極力その削減を阻止すべく努力をいたしたのでありますが、諸般の情勢から見まして、一応これを承認せざるを得なかつたのでありまして、委員会としては、政府に対して、国税の徴収額が減少した場合にも配付税額五百七十七億円を確保するよう措置すること、並びに本年度において歳入に余剰を生じた場合には、これを優先的に地方配付税額の増加に充当すること、その他一、二点を強く要望して、右特例法