2007-04-20 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
というのもあながち不合理というわけではないと思いますけれども、本件につきまして、最高裁判所の昭和三十九年五月二十七日の判決によりますと、原審は、高齢であるということと、限定というか、列挙されている社会的身分というもので読めないかということを議論して、その上で、高齢である、ある一定年齢以上の者ということは社会的身分に当たらないとした判断を示した原審は相当だ、こういうことを言っておるわけでございますけれども、右法条
というのもあながち不合理というわけではないと思いますけれども、本件につきまして、最高裁判所の昭和三十九年五月二十七日の判決によりますと、原審は、高齢であるということと、限定というか、列挙されている社会的身分というもので読めないかということを議論して、その上で、高齢である、ある一定年齢以上の者ということは社会的身分に当たらないとした判断を示した原審は相当だ、こういうことを言っておるわけでございますけれども、右法条
は公共団体と個人との間の関係を規律するものであり、私人相互間の関係を直接規律するものではないと解されるから、私人間において思想・信条による差別がなされ、或は思想の自由が侵害されたとしても、直ちに右規定を適用ないし類推適用することはできない」けれども、具体的に、労働基準法三条は、使用者による労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的取扱を禁止しており、右法条
しかし、この判決では「保険契約上の受取人即ち名義人が、常に右法条の受取人と解すことはできない」とし、「保険契約者が保険契約の表面上、家族等を自己自身を示す氏名として用いることは往々にしてみられるところであるから」、「国の課税処分は、税負担者の生活関係の真相を調査してなさるべきであって、単なる外形、表面的事実のみで、全く実質を伴わない財貨の移動現象等を促えて軽々に課税すべきでないことは実質課税の建前上理