2013-11-27 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○下村国務大臣 第五条、「吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス」。
○下村国務大臣 第五条、「吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス」。
五、右条件が完全に順守せられて二時間を経過したるときは、総監の身柄は安全に引き渡す。その形式は二名以上の護衛を当方より付し、拘束状態のまま——これ自決防止のためとカッコ書きがしてありますが、本館正面玄関において引き渡す。六、右条件が守られず、あるいは守られざるおそれあるときは、三島は直ちに総監を殺害して自決する。こういうのが項目の条件でございます。
それは一種の放送というものの公共性というものにかんがみて、やはりある程度著作者も忍んでいただく、こういう考え方で強制許諾の制度があるわけでございまして、その文化庁長官云々のことは、現在のベルヌ条約のどの規定に本ございますけれども、放送権についての条件は、「同盟国ノ国内法ノ規定スル所ニ依ル」ということで、限定をすることができると書いてございまして、「但シ右条件ハ之ヲ規定セル国ニ於テノミ効力ヲ有スベシ右条件
○福田委員長 右条件は、いずれも同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これに対し国連総会は直ちにこれを安全保障理事会に回付して後、同理事会の勧告に基き、同年十二月九日、五十一対零、棄権五、欠席四にてその条件を可決し、同月十四日、国連事務総長より我がほうへ正式に右条件に関する総会の決議を通告して参りました。その内容は、一、国際司法裁判所規程を受諾すること。