1947-08-18 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第10号
一、岐阜縣羽島郡川島村綜合撚絲有限會社が所有している絹絲は京都織物株式會社が右會社に撚絲加工を委託したものである。 二、右絹絲の内譯は左の通りである。生絲一千二百九十一貫三百九十五匁、四本片撚絲五百十二貫六十匁、九號撚糸千九百五十四貫四百九十匁、二號撚絲三百六十九貫三百九匁、計四千百二十七貫二百五十四匁。
一、岐阜縣羽島郡川島村綜合撚絲有限會社が所有している絹絲は京都織物株式會社が右會社に撚絲加工を委託したものである。 二、右絹絲の内譯は左の通りである。生絲一千二百九十一貫三百九十五匁、四本片撚絲五百十二貫六十匁、九號撚糸千九百五十四貫四百九十匁、二號撚絲三百六十九貫三百九匁、計四千百二十七貫二百五十四匁。
「七月三十日岐阜縣羽島郡川島村所在總合綿絲有限會社尾關廣方に名古屋商工局商工事務官重見道雄外六名隱匿物資摘發の為臨檢したる際所轄笠松警察署警官が右摘發の執行を阻止妨害したる事實なし眞相は七月二十五日笠松署に對し右會社に「CIO」が摘發の為臨檢する旨投書ありたるを以て「CIO」に連絡したる所、投書の如き事實なき事實判明したるを以て偽摘發隊横行の際警察に於ても警戒し居したる處三十日前記摘發隊員が來た旨尾關方