1996-05-17 第136回国会 衆議院 外務委員会 第8号
○加藤(良)政府委員 御指摘の竹島の接岸施設につきましては、二月に韓国の外務部がこの施設の工事を実施する旨の論評を発出いたしました後、四月になりまして右工事に着工したという報道がございましたが、韓国側に事実関係を照会いたしましたところ、この工事は行われておるという回答がございました。
○加藤(良)政府委員 御指摘の竹島の接岸施設につきましては、二月に韓国の外務部がこの施設の工事を実施する旨の論評を発出いたしました後、四月になりまして右工事に着工したという報道がございましたが、韓国側に事実関係を照会いたしましたところ、この工事は行われておるという回答がございました。
として指名されたものであるところ、右改修工事の競争入札に先立つ昭和五四年一二月一七日、水戸市大町三丁目一番二二号所在の茨城県建設業協会会議室において、同工事の競争入札指名業者に指名された細谷建設工業(株)ほか七社の代理人から前記工事につき、茨城県庁との請負契約を辞退するとの意向を確認したのち、被告人らは共謀の上、同月一八日、右協会会議室において、公正な価格を害し、かつ、不正の利益を得る目的をもって、右工事
○田中一君 そうすると、昭和三年、四年、重ねてどうも区域の競合があったために、こういう決定をして——昭和三年閣議決定というものをもう一ぺんここで読みますけれども、渓流工事及び山腹の傾斜急峻にして造林の見込みない場合における工事は建設省、それから森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、なお渓流工事といえども、右工事と同時に施行する必要ある場合においては、農林省の主管とする。
しかして、大川谷局における合理化問題は、現地における当事者間の団体交渉によっては、もはや解決の見込みのない状況に達していたことは、さきに認定したとおりでありますから、被告人らがこの話し合いによる解決がつかないうちに、合理化ないしはそれに関連する工事を強行しようとする郵政省側の措置を遺憾とし、右工事に反対して団体行動に出たことは、目的において正当な行為と認めるが相当である。
昭和三年の閣議決定によっても、森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、なお渓流工事といえども右工事と同時に施行する必要ある場合においては農林省の所管とするという文句がうたわれておる以上、全然別個にするのはおかしいという考え方ではなくて、たまたま同時に行なうということが、ここにうたわれておるわけなんですね。
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
それから次は農林省の所管でございますが、「森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、なお渓流工事といえども、右工事と同時に施工する必要ある場合においては農林省の主管とする」こういう内容でございます。
ロは「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚溪流工事ト雖モ右工事ト同時ニ施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ主管トス」、一応この原則としてはこの文書に表われておるように、所管の区別はこの文書の上では一応表われておるわけであります。
(ロ)森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、尚渓流工事と雖も右工事と同時に施行する必要ある場合に於ては農林省の主管とす。(ハ)右詳細は実施に先ち実地に付両省に於て具体的に協定するものとす。」、こういう閣議決定がありましたが、これを読んで見ますと何が何だかわかりません。自分の方に勝手な都合のいいように解するからどうにもならないのです。
「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」、「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時ニ施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ主管トス」、ハとして「右詳細ハ実施ニ先チ実地ニ付両省ニ於テ具体内ニ協定スルニノトス」ということになっております。なっておりますが、これははなはだあいまいなんです。
ところがさつき申し上げましたように、未承認工事に多額の未払金がありましたので、請負いました白井某が工事資金に窮乏いたしまして、建築資材の入手も困難であつたというような状況でありましたので、工事代金を担保として農業協同組合の理事長の高士某という者から運転資金を受けまして、この運転資金の借入金の返済について、白井某の頼みによりまして、その病院の庶務課長の山口某が単独で高士某に右工事代金を支払う旨の支出負担行為担当官名義
これは当時閣議におきまして決定をいたしました事項として、「荒廃地復旧及開墾地復旧事務」、すなわち農林省所管のものと内務省所管との間に存する権限整備は左の趣旨によることというふうにいたして、一つは「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場所ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ所管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時に施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ所管トス
「東京駅八重洲本屋建設等の諸工事について」という問題でございまして、「一、東東駅八重洲本屋建設等の諸工事は、株式会社鉄道会館の協力の下に、昭和二十八年一月起工し、現在進ちよく途上にあるが、右工事のうち高架下及び鉄骨建物(連絡上屋)の一部約一、四〇〇坪の第一期工事は既にその大部分が完成し、七月一日から民間商社が営業を開始している状況である。
右工事代金第一期契約分四十万円は、昭和二十一年度末において工事完成せられざるにかかわらず全額支拂済みでありますが、これは年度末において近く工事の竣工を予定されていたのと、予算繰越しが手続上種々の困難を予想されたためでありました。なお本工事は第一期、第二期契約を合せ、昭和二十二年七月十三日完了いたしております。 第六は、神戸拘置所舎房その他新築工事に関するものであります。
まず、昭和二十一年度学校特別会計歳出面におきまして、経費の年度区分をみだつたものは長崎医科大学附属医院本館及び薬局戰災應急復旧第一期工事ほか四工事の件でありますが、右工事はいずれも契約期日までに竣功させるべく鋭意努力したのでありますが、当時請負人側における資金難と労務及び資材の入手難のため予定通り進捗せずして、竣功期日が年度を経過いたしましたことはまことに遺憾とするところでありまして、將來十分注意するとともに
右工事代金第一期契約分四十萬圓は、昭和二十一年度末において工事完了せられざるに拘わらず、全額支拂濟みでありますが、これは年度末において近く工事の竣工を豫定されておつたのと、豫算繰越が手續上種々の困難を豫想されたためでありました。尚本工事は第一期、第二期契約を合せ昭和二十二年の七月十三日に完了しております。 第六は神戸拘置所舎房その他新築工事に關するものであります。
先ず昭和二十一年度學校特別會計歳出におきまして、經費の年度區分を紊つたものは、長崎醫科大學附属醫院本館及び藥局戰災復舊第一期工事、外四工事の件でございますが、右工事はいずれも契約期日までに竣工させるべく鋭意努力したのでありますが、常時請負人側における資金難と勞務及び資材の入手難等のため豫定通り進捗せずして、竣工期日が年度を経過いたしましたことは、誠に遺憾とするところでありまして、將來十分注意すると共
町においては、右工事の金額に對する地元の負擔も、すでに陳情書に添付しておりまする通り決議を見ておるのでありまして、ぜひ委員會においても御採擇を賜わり、政府においても實現を企圖されんことを希望するものであります。これより理由を申し上げたいと思います。
現在の鹿折村戸數一千百戸、人口六千五百人を算し、鹿折、上鹿折の兩驛を控えて、年とともに發展の一路をたどつているのでありまして、海陸兩用の施設として右工事の實現を村民は非常に熱望しているのでございまして、さいわいに氣仙沼の漁港が工事にかかりまするにあたりましては、この鹿折村の埋立工事あるいは漁港修築工事をこの氣仙沼の工事と同じに計畫をしていただきたいというお願いでございます。
「右の請願は日本発送電株式会社の計画による水力発電工事を日本建設工業会の有力な会員である土木工事業者が施工を請負い、あらゆる困難を克服して実施中であつたが、最近セメントその他の主要資材の配給量が著しく減少したため、工事中止ほ案じており、若し中止となる場分は関係者が物心両面において困惑するのみでなく、政府に対する不信を招き、且つ從業員勞務者を失業せしめ、あらゆる方面に與える影響が大であるから、右工事を
じたことは御承知の通りだと存じておるのでありますが、これにつきましては當時政府でも至急これの復舊改修の重要性を認めまして、昭和十四年度から昭和十八年度の五箇年の繼續で、總工費が當時の金で三千四十七萬圓、このうち半額は國庫負擔となつて、鋭意政府と縣竝びに關係町村の負擔とによりまして、工事を進めてまいつてきたのでございますけれども、遺憾ながら昭和十六年の大戰の勃發に伴いまして、戰時財政の影響を受けまして、右工事