1966-03-30 第51回国会 参議院 本会議 第18号 右国際小麦協定は、加盟輸出国に対し、相場が高騰した場合におきましても、一定数量までは所定の最高価格で売り渡す義務を課し、他方、加盟輸入国に対しては、その輸入総量のうち所定の割合までは最高価格及び最低価格間の価格で買い入れる義務を課することにより、小麦価格の安定と需給の調節をはかろうとするものであります。 木内四郎