1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号 右勅令第五條による届出のない政党、協会の組織されることは、右勅令自身もこれを認めております。そこでこの政党が、本法の関係においては届出を了しておるが、勅令の関係においては届出をしないという場合があるのであります。結局勅令で認められない、禁止されておる政党等が、この法律では合法的に届出をして合法的な運動をすることが認められるという、まことに不合理な結果に相なります。 佐竹晴記