2004-05-27 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号
もっとも、判例は、今申し上げましたように、これを、改正される前の刑事訴訟法の検証令状で実施し得るとしたわけでありますけれども、右判例にも少数意見が付されておりますように、検証令状という令状で、憲法三十一条の要求するような適正手続の要請あるいは憲法三十五条の要求するような捜索・押収基準をクリアできるのかという点については疑問があるという理解をしております。
もっとも、判例は、今申し上げましたように、これを、改正される前の刑事訴訟法の検証令状で実施し得るとしたわけでありますけれども、右判例にも少数意見が付されておりますように、検証令状という令状で、憲法三十一条の要求するような適正手続の要請あるいは憲法三十五条の要求するような捜索・押収基準をクリアできるのかという点については疑問があるという理解をしております。
よって、本条文の改正は、右判例上からも許されないのでありまして、強く反対をいたすものであります。(拍手) 以上述べましたとおり、自衛隊増強にとどまらず、日米防衛協力の一層の進展に伴い、在日米軍を初め米極東戦力はますます強化されつつあります。
しえないものとの判例(大判大正四年三月一六日)や、これに賛する見解もあるが、右地租改正当時において国有地となった土地につき従来の入会権を消滅せしめる旨の法規は存在せず、また民法自体も一般に慣習による入会権の存続を承認しており、特に民有地と国有地とを差別していないので、国が極力国有地上の入会権を排除しようとしてきたことは認めるとしても、それはあくまで事実上の問題であり、国有地上には入会権は法律上存在しえないとの右判例
どういうことかというと、右判例の中に、当時連合国最高司令官から、日本の国家機関は言うに及ばず、重要産業からも共産党員を排除すべきであるという趣旨の声明書簡が発せられていた、その趣旨が重要産業にまで及ぼさるべきであるとの解釈指示が最高裁判所に対してなされていたことは、最高裁判所において顕著な事実であった。こうなっているのです。
右判例は特定の行為とは申しておりません。扇動はある罰則に触れている行為を実行させる目的を持ってすることで十分であります。「特定の行為を実行させる目的をもって、」云々という規定は、扇動という概念の本来の意義に反し、不当に狭くこれを限定するものであります。特定の行為を実行させる目的を持ってするならば、むしろ教唆または幇助であります。教唆と扇動との区別をあいまいにしてはなりません。