1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
交付し、告示を行なったことは地方自治法施行令第九十一条第二項の解釈適用を誤った違法の処置であり、第二に解職請求の要旨が事実と相違し、虚偽があっても形式が具備すれば解職請求書を受理しなければならないとすることは法解釈の誤りであるが、本件の場合において知事は山兼弘外三名に関する刑事事件の共犯者ではなく、起訴もされていないことは公知の事実であるにもかかわらず、解職請求書の請求要旨の文言はあたかも知事が、右刑事事件
交付し、告示を行なったことは地方自治法施行令第九十一条第二項の解釈適用を誤った違法の処置であり、第二に解職請求の要旨が事実と相違し、虚偽があっても形式が具備すれば解職請求書を受理しなければならないとすることは法解釈の誤りであるが、本件の場合において知事は山兼弘外三名に関する刑事事件の共犯者ではなく、起訴もされていないことは公知の事実であるにもかかわらず、解職請求書の請求要旨の文言はあたかも知事が、右刑事事件
松江地方検察庁に送致一旦受理せられたが、係官より被疑者毎に記録を分冊して送致するよう指示され該記録を借り受けたのであるが、その後同庁より催促を受けながら分冊送置せず且つ検察庁の承認を得ずに証拠金を被疑者に還付して証拠を失わしめ、特に同二十六年六月の催促に対し該記録は既に当時分冊送致したりと主張して同年九月二十七日に至るも送致を為さず検察官をしてこれが起訴の機会を失うに至らしめ、以て福島萬一等十六名に対する右刑事事件