1968-05-16 第58回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
○藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。
○藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。
(拍手) さらに、最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、……該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」と規定しているのであります。
国際労働条約、ことに最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては、最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問わす、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に、且つ主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且つその意見に対しては充分
○多賀谷委員 そういたしますと当局の意見はわかりましたが、勧告の第二の一項すなわち「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に且主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に