1966-07-21 第52回国会 衆議院 法務委員会 第3号 その理由は丹波秀伯氏の在任中、会社資金のうちから告発状にありますような程度の、すなわち一億二千七十万円余りをこの会社から引き出したこと、及びその金の使途の一部に政治献金らしいものがあるということは認められるわけでありますが、右丹波個人または特定の第三者の利益をはかる目的で、しかも会社に損害を与える目的でこれを使用したと認め得るものがありません。 津田實