1948-07-05 第2回国会 参議院 労働委員会 第16号
執行吏は会社の從業員たる労働組合員が右不動産に立ち入ることを許さなければならないが、会社が業務の整備と右不動産のうち作業場、製品置場、倉庫等について立入禁止又は立入制限を申出でたる場合は、これに服さなければならない又労働組合員は会社が右不動産において業産を行う場合、これを妨害してはならない。
執行吏は会社の從業員たる労働組合員が右不動産に立ち入ることを許さなければならないが、会社が業務の整備と右不動産のうち作業場、製品置場、倉庫等について立入禁止又は立入制限を申出でたる場合は、これに服さなければならない又労働組合員は会社が右不動産において業産を行う場合、これを妨害してはならない。
執行吏は申請人の申出により、右不動産を申請人に使用させなければならない。執行吏は、申請人の從業員たる被申請人組合員が右不動産に立入ることを許さなければならないが、申請人が業務の整備上、右不動産の中、作業場、製品置場、倉庫等につき立入禁止又は立入制限を申出たる場合は、これに服さなければならない。又被申請入組合は、申請人が右不動産において、業務を行う場合これを妨害してはならない。