1951-10-25 第12回国会 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第9号
しかるに本條約第二條の(c)の樺太及び千島の放棄及び第三條の北緯二十九度以南の島に対しまする信託統治は、右カイロ宣言のどの條項にも該当するものではございません。日本が正当に領有して参つたところの右カイロ宣言の條項に該当しないその島を放棄ないし信託統治に付するということは、何ら法律上根拠のないものと考えます。連合国もまた領土拡張の意思を有しないことは先ほど申し上げた通りである。
しかるに本條約第二條の(c)の樺太及び千島の放棄及び第三條の北緯二十九度以南の島に対しまする信託統治は、右カイロ宣言のどの條項にも該当するものではございません。日本が正当に領有して参つたところの右カイロ宣言の條項に該当しないその島を放棄ないし信託統治に付するということは、何ら法律上根拠のないものと考えます。連合国もまた領土拡張の意思を有しないことは先ほど申し上げた通りである。
はたしてしかりといたしますならば、今回の平和條約二條(C)及び第三條のごときは、右カイロ宣言を蹂躪したものというべく……。 〔発言する者あり〕