2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
高松市では、風光明媚な瀬戸内海国立公園内にあり、国の史跡、天然記念物にも指定されている屋島地区等の景観を刷新するため、これまでに、屋島山上の駐車場でありますとか山上に至る景観配慮型道路の整備等を実施しているところでございます。この結果、屋島地区の平成三十年の入り込み客数につきましては約四十九万人となりまして、平成二十五年から約四万人の増加ということでございます。
高松市では、風光明媚な瀬戸内海国立公園内にあり、国の史跡、天然記念物にも指定されている屋島地区等の景観を刷新するため、これまでに、屋島山上の駐車場でありますとか山上に至る景観配慮型道路の整備等を実施しているところでございます。この結果、屋島地区の平成三十年の入り込み客数につきましては約四十九万人となりまして、平成二十五年から約四万人の増加ということでございます。
文化財を毀損せずに活用するユニークベニューの例として、重要文化財を結婚式場として利用したり、あるいは史跡においてオペラを上演したりする取り組みのほか、世界遺産姫路城におけるプロジェクションマッピングや、史跡、天然記念物である屋島における城門遺構CG復元作成作業等が行われているところであります。
文化庁に聞きますけれども、文化財保護法では、名勝あるいは史跡、天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失、毀損、衰亡させた場合、どのように定めがございますか。
さらにまた民有林でございますが、民有林の、百三十二ヘクタールございますけれども、全部史跡天然記念物に指定されております。また風致のための保安林といたしまして、その中でダブりまして、四十七ヘクタール、また国立公園の特別地域といたしまして四十九ヘクタールが指定されております。このように網がかかっておりますので、私ども特にきわ立った民有林の開発というようなものはないように理解いたしております。
○大石国務大臣 名勝とか史跡、天然記念物、こういうものと環境の整備は必ずしも無縁ではございません。私は相当に重なっていると思うのです。ですからいろいろな機能が、いわゆる名勝、史跡、天然記念物は文部省の文化庁の所管になっております。
最後に、名勝史跡、天然記念物あるいは民族資料、埋蔵文化財の買い上げ予算の点でございますが、平城宮趾の分を除きますれば、今年度予算につきましては、昨年度と対比してかなりの増額をいただきましたことは事実でございます。
木の本数、あるいはまわりの大きい木がどういう跡始末になっておるか、それから土塁が削られておるが、この土地は、たとい文化財として史跡または記念物に指定されなくとも市のものである、しかもそれが史跡、天然記念物として指定されてあって、市が管理し、しかも管理団体になっておる以上、市と観光業者は一体どうなっておるのかということを、今詳細に調査中でございます。
これはもうわれわれが論議するまでもないところでございまして、きわめて微弱なものであって、今日の埋蔵文化財に限らず、史跡天然記念物、こういうふうなものを保存することには、もう根本的に考え直さなければならない段階だと思うのですが、これについて先生方全体の御意見を承りたいのです。特に坂本先生がこの点を指摘されましたので、史跡に対するところの経費、その問題をもう少し詳しくお話し願いたいと思います。
それによりましても、重要文化財として推定されてありまするものの被害の報告がございますが、それによりますると、まず建造物関係において五十五件、棟数にいたしまして六十三件、損害全部として六千六百九十九万七千円、それから宝物関係といたしまして六件、被害総額が三百六万五千円、それから史跡天然記念物関係あるいは名勝といたしまして名古屋城のっ二の丸の経費というようなものがありまりして、件数からいいますと、百四十九件
それでは次にお伺いいたしますが、今あなたのお話に出ました安土城址は、大正十五年当時の史跡名勝天然記念物保存法によりまして、内務大臣より史跡の指定を受けまして、さらに昭和二十五年文化財保護法によりまして、特別史跡天然記念物に指定されておると思いますが、その通りでございますか、どうですか。
この観光道路とは、京阪電鉄の手によって、比叡山の頂上まで全長八八キロ余にわたる自動車道路が建設され、この四月から開通しておりますが、その間五キロは史跡天然記念物の指定地域であるにもかかわらず、あまりに工事が雑で、地はだが赤く露出したり、砂ぼこりが多くて、神聖で美しい霊域が損われるという批判の出た問題であります。私どもは、実地にこれを見ましたが、確かにそういう点は観察されました。
その見地と、そしていわゆる一般風致の保護とか、あるいは民族の持つております史跡、天然記念物というようなものを保護するということとは、協調しようと思えば協調できると私は思う。おれはこつちの道を行く、お前はそつちの道を行け、お前の方で発生したことについてはおれは責任を持たぬというようなことは、政府の処置としてはまことに遺憾だと思います。
(六) 都道府県の教育委員会の権限として、学校給食、文化財保存(史跡天然記念物等)及び教育に関する法人につきましての事務を明らかにすることなどであります。 第五は、教育委員会と教育長との関係についてであります。
こういう問題で今地元が騒いでおるのでありますが、また一方文部省の社会教育局文化課では、昨年十月同省に開かれた委員会で、皇居外苑を名勝史跡天然記念物に指定し、この旨管理者たる東京都に通達したにもかかわらず、都が文部省に無断で一学校の運動場のために指定地を開放したため、たいへん不満の意を表している。
また同時に文化的使命を達成するために、神社仏閣、史跡天然記念物等の自然現象等、教科上の資料の豊富なものでなければならないと考えているわけでございます。反面また史跡その他と表裏をなす地質、植物、動物その他自然科学的な現象についても、これは保存する必要の有無を検討しなければならないものと考えている次第でございます。