2019-03-19 第198回国会 衆議院 総務委員会 第10号
これは何回も会長にはお願いしているんですけれども、京都北部、いろいろ、明智光秀とか細川ガラシャ、細川幽斎、これに関連する、非常に、史跡、名勝がたくさんありますので、ぜひ地域を盛り上げるためにもロケーションを多くのところでやっていただきたいというお願いを何回かしているんですけれども、これについて改めて会長のお話を聞かせていただきたいと思います。
これは何回も会長にはお願いしているんですけれども、京都北部、いろいろ、明智光秀とか細川ガラシャ、細川幽斎、これに関連する、非常に、史跡、名勝がたくさんありますので、ぜひ地域を盛り上げるためにもロケーションを多くのところでやっていただきたいというお願いを何回かしているんですけれども、これについて改めて会長のお話を聞かせていただきたいと思います。
それで、京都北部には、明智光秀、明智光秀の娘である細川ガラシャ、それからその夫でもある細川忠興、こういった方々にゆかりのある史跡、名勝がたくさんございます。例えば、明智光秀が建てた福知山市の福知山城、細川ガラシャの隠棲地があったと言われる京丹後市、それから細川忠興、その父、細川藤孝がいた、幽斎ですね、舞鶴市の田辺城跡、こういうたくさんの名勝、史跡がございます。
これまでも、重要文化財建造物や史跡名勝天然記念物については、予算事業としてその推進を図っているところですが、個人所有の場合が多い美術工芸品など、ある文化財類型については、これまで計画作成を推進していない状況でした。
さらに、個々の保存活用計画につきましても、先行的に実施している建造物とかあるいは史跡名勝天然記念物に関しましては、平成三十年度予算におきまして、計画作成への補助を行う予算を盛り込んでいるところでございまして、他の文化財類型につきましても、法案が成立した際には、平成三十一年度概算要求に向けて必要な検討を進めていきたいと考えております。
それから、緩衝地帯も、これは三の四のところに、「史跡・名勝・天然記念物等の保護地域」というのがありますけれども、ここにやはり、史跡、名勝、天然記念物に加えて緩衝地帯も入れるべきじゃないですか、宮城県の特性を考えたら。それが入っていないじゃないですか。 こんなでたらめな選定基準に基づいて三カ所を選ぶというのは間違っていますよ、基本的に。
○宮本分科員 文部科学省の史跡名勝天然記念物指定基準によりますと、「わが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの」等とされております。安易な現状の変更が許されないことは当然のことだと言わなければなりません。 では、次に、国土交通省にお聞きしたい。
その後、史跡名勝天然記念物保存法が成立した後、大正十一年、一九二二年に名勝奈良公園として指定されております。 春日山原始林は、世界文化遺産、古都奈良の文化財の一部として平成十年に登録をされております。
○河村政府参考人 文化財保護法の規定では、その第百九十六条第一項において、「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」となっております。
文化財保護法第百二十五条は、「史跡名勝天然記念物に関し」「その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。」と規定しております。
おっしゃるように、観光資源という意味では非常に広域なものになりますし、これは国交省、産総研を今お世話いただいているのは経産省、そして我々は、文化財的なもの、あるいは自然、史跡名勝ということでいうと文科省、環境的なものでいうと環境省ということになりますので、これは先生の御指摘も踏まえながら、私たちも成長戦略で、観光というのは非常に大きなこれからの成長戦略の柱の一つだという位置づけもありますので、またこういう
私が申し上げているのは、しつこいようですが、同じことでございまして、かつて文部大臣をやった人間として、文部大臣が指定する、つまり、国指定の重文とか史跡、名勝、天然記念物、国宝等は非常に重いということを申し上げているわけです。
先般、二月の八日になりますけれども、文化庁から全国の各都道府県教育委員会に対しまして、現在は未指定でございますけれども、将来的に国の史跡名勝天然記念物の候補と考えられる記念物でありまして、周辺の開発状況や所有者の意向などによりましてその保存に危惧があると考えられるものにつきましては調査を行っているところでございまして、今回の件を踏まえまして、文化財の保全に一層努めてまいりたいというふうに考えておる次第
○政府参考人(高塩至君) この法律につきましては武力紛争時におきましてその文化財を広く守るということでございまして、先生御指摘のように、今申し上げましたように、いわゆる重要文化財や重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきましては、自然物を含みまして、この国民保護法の方によりまして守られるというふうに考えております。
○政府参考人(高塩至君) この法律では、先ほど来御答弁申し上げましたように、自然物は除かれますので、いわゆる史跡名勝天然記念物のうちのいわゆる自然物につきましては、この本法案ではなくて、この国民保護法等の法律によって守られるということでございます。
○政府参考人(高塩至君) 文化財のいわゆる毀損等につきましては、国民保護法ではなくて、いわゆる文化財保護の一般法でございます文化財保護法の方にいわゆる史跡名勝天然記念物を滅失、毀損した場合には罰則規定がございます。
長野県の名勝、姨捨という棚田についての具体的な、じゃ、その保護の取組はどう考えるかということでございますが、狭い範囲の史跡、名勝につきましては、偽装、いわゆるカムフラージュ等の措置が考えられるわけでございますが、この名勝、姨捨につきましては、面積が三万一千七百平米という広大な面積を持っております。
○谷博之君 今のその説明を受けますと、この第百二十五条には当然天然記念物とかあるいは史跡名勝なども含まれるのではないかと思っておりますが、例えば武力攻撃事態が予測された場合に具体的にはどのような対策を取るのかということになると思うんです。
また、史跡、名勝、天然記念物や伝統的建造物保存地区とはどのような点で異なり、またどのような点で共通するものであるか、それぞれの関係についてお答えを願いたいと思います。
○政府参考人(素川富司君) 文化的景観と史跡、名勝地の違いでございますけれども、史跡、名勝地におきましても、文化的景観的な価値を持っているものということで、その重なり合う部分というものは現実にもあろうかと思うわけでございますが、文化的景観につきましては、日々の生活とか生業を行った結果生じた土地の様子、さまであるわけでございますので、必ずしも史跡のような歴史上や学術上の価値がなければいけないというものではないわけでございます
例えば、史跡名勝天然記念物というのがございますけれども、これは指定文化財でございますけれども、この指定された土地を国や地方公共団体に譲渡した場合には所得税の特別控除があるとか、また指定された家屋や敷地について固定資産税の非課税等の優遇措置があるわけでございます。
一方、国内文化財でこの法案が対象とする文化財につきましては、これは重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物、今、先生がお話しのように約一万五千件程度あるわけでございますが、これにつきましては文化庁として当然必要な情報は把握をしているわけでございます。
琉球王国のグスク及び関連遺産群の推薦に当たりましては、その構成資産は、文化財保護法によります重要文化財、史跡、名勝などの文化財指定によりましてその保護を図っておるところでありますし、またこれらの資産を取り巻く周辺地域は、都市公園法でありますとか森林法あるいは地方公共団体が定めます文化財保護条例によって適切な環境の保全が図られている、このように考えておるところでございます。
もう一つは、教科書発行のための需要数の報告や文化財保護のための史跡、名勝、天然記念物の仮指定など、国が直接執行する事務の前提となる手続の一部のみを、地方公共団体が処理されている事務で当該事務のみでは行政目的を達成し得ないもの、こういったものにつきましては地方分権推進計画に従いまして法定受託事務として残していくこととしているところでございます。
基本的に史跡名勝天然記念物の保護は、もちろん国も重要な役割を果たすわけでありますけれども、管理団体であります地方公共団体並びに所有者がそれぞれ役割分担をし、連携協力を図りながらやっていく、これが文化財の保存のために一番肝要なことだろうと思っております。
そこでお尋ねなんですが、いわゆる文化財保護法第八十条には「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。」という条文がございます。これは開発による現状変更ということになるのじゃないかと私は思いますので、文化庁の方に、許可申請をされる事例になるのかどうか、そのことをまずお尋ねいたします。
これは「久末城法谷の自然と蟹ケ谷通信隊地下壕の保存に関する請願」というのを一部の人が川崎市議会に出しておるものなんですけれども、この中に「文化財保護法「史跡名勝天然記念物指定基準」で戦争遺跡も「文化財」にふくまれる」ということを明確に書いて、これを文化財として指定すべきだ、残すべきだというようなことを訴えているわけです。
○阿部幸代君 文化財保護のための支援措置についてですが、重要文化財、重要有形民族文化財、史跡、名勝、天然記念物等の家屋と敷地については、固定資産税、都市計画税は非課税となっています。これと整合性を図るために、重要伝統的建造物群保存地区、これは面になるんですね、並びに伝統的建造物群保存地区内の重要文化財以外の建物や土地についても何らかの減免をするべきだと思うんですが、どうですか。
これらの関係国内法令によって条約実施確保のための国内的な措置が万全であるのかという趣旨の御質問でございますけれども、文化財保護法は、重要文化財、史跡、名勝、天然記念物、重要伝統的建造物群保存地区の指定または選定並びにこれらの物件に係る管理、現状変更の制限、修理または復旧及び指定物件の告示、公開等の措置について詳細に規定しております。