1956-03-01 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
一方鮮銀法、台銀法、これは現在なお有効にある法律でございますが、この法律によりますと、先ほども申し上げましたように、両行は、毎営業年度の利益の中から一定の金額を政府に納付する旨の規定がございます。先ほど申し上げました表でごらんいただきますと、この計算が、まさに現在の鮮銀法、台銀法の中に規定がある通りの計算を書いてあるわけであります。
一方鮮銀法、台銀法、これは現在なお有効にある法律でございますが、この法律によりますと、先ほども申し上げましたように、両行は、毎営業年度の利益の中から一定の金額を政府に納付する旨の規定がございます。先ほど申し上げました表でごらんいただきますと、この計算が、まさに現在の鮮銀法、台銀法の中に規定がある通りの計算を書いてあるわけであります。
そして発券銀行としての特殊機能を営んでおりましたゆえをもちまして、現在なお有効に存しておりますところの鮮銀法、台銀法にはそれぞれ営業中の納付金の規定がございます。