2003-06-04 第156回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
慰安婦の問題、あるいは今出ました強制連行の問題等々、しかし戦後わずかな補償が出たのは台湾兵の補償だけです。 去年の日朝首脳会談で、私、非常に残念に思ったのは、北が経済協力を求めるという、そういうことだけで済ませてしまっている。
慰安婦の問題、あるいは今出ました強制連行の問題等々、しかし戦後わずかな補償が出たのは台湾兵の補償だけです。 去年の日朝首脳会談で、私、非常に残念に思ったのは、北が経済協力を求めるという、そういうことだけで済ませてしまっている。
昔の二等兵と今の台湾兵の二等兵とがちょうど百二十倍なんです。だから百二十倍の倍率で、台湾の生活が基礎ですからね。日本の生活じゃありません。円の高さとかそういうことじゃない。それで、百二十倍で払う、お返しする。嫌なら取りに来ぬでもよかと。 ところが、どんどんどんどん、えらい何万件という件数になっているんです。
したがいまして、戦後処理はいろいろな問題がございますが、特にこの台湾兵の問題につきましては、戦後処理の法的処理としての補償、そういうものではなくて、あくまでも人道的精神から我が国の国内的措置としての弔慰金の支給でございますので、果たしてそういう措置が適当かどうかということにつきましては、政府部内でもさまざまな問題について十分に議論をする必要がございますし、最終的にはやはり国会でお決めいただく問題がなと
また、台湾の住民の戦没者に対する弔慰金に関する法律と特定弔慰金等の支給の実施に関する法律は、私どもも努力させていただきますが、元台湾兵に対するもので、もちろん国籍条項としては日本国民を離れた方々であります。したがって、これに対して国籍条項がついているのは、従来の解釈によりますと、これは日本が払うべぎものではないという形できているようでございます。
ですから、それはいわゆる従軍看護婦の方であり台湾兵であり、恩給未受給者であり海外財産であり、シベリア抑留者である。そういう方々を私は言っているのです。違いますか。ほかにまだそういう対象の方がありますか。
申し上げるまでもなく、かつて日本に籍を置いておりました台湾兵の過ぐる大戦中の軍人軍属の動員は約二十万、その中で約三万近くの人が戦死されておるという状況は十分御承知のところでありまして、私どもは対外的な外交関係に慎重な配慮をすると同時に、人道的立場からこの問題は早期に処理してあげなければならぬ、こういうふうに考えておりますので、この問題については、議連の大変熱心な活動と相まって政府の前向きの対応をお願
次は、戦後処理問題の中で、戦後処理問題懇談会で取り上げたわけでもございませんし、その他の機会にも台湾兵の問題とかいろいろな問題、あるいは原爆の投下による原爆被災者の援護法問題といったようないろいろな問題がございますけれども、まさに戦後処理問題ということでは、次に取り上げます中国残留孤児問題というのはこれまた非常に大きな戦後処理問題だというふうに私は思うのであります。
その第一は、いわゆる台湾兵の問題でございます。これについては今年度検討費として二千万円が計上されておりますね。これによって今年度どのような検討をどのような手段でいつまでに行おうとしておられるのか、これを簡単にひとつお答えいただきたいと思います。
台湾兵は、私ちょっと……。
名前をちょっと失念いたしましたが、中村さんでございましょうか、今、戦後、元台湾兵として補償を求めるかどうか、それは全く別の話として私ども把握しております。
(拍手) また、旧日本人台湾兵の処遇、あるいはシベリア抑留者等に対する各一万人、合計三万人のアンケートを出しておるのでございまするが、これらの人に対する補償をどういうふうに考えるのか、これをお聞かせ願いたいし、日本人で米英に抑留された者に対しては、日本でもお金を出していると言われておるわけでございますので、シベリア抑留者の問題についてもこれを当然補償すべき、こういうふうに考えておる次第でございます
○竹下国務大臣 この問題は総理府の懇談会でございましたかでいろいろ意見が出た、しかし、それをどのようにして実効あらしむるかということで、この一億数千万円、それから元台湾兵の分が五百万でございましたか調査費を最終段階で計上し、それは総理府が、もとの総理府でございませんで旧総理府の本府が今内閣官房に行っておるわけでございますが、そこでこれからどうするかを御審議になるということを聞いております。
台湾兵の問題もあることも事実でございます。
○瀬谷英行君 台湾兵もいれば朝鮮兵もいたわけです。これは南北朝鮮にわたっておるわけです。さらに、このシベリアの抑留者というのはちょっとケースが違うわけですよね。暖かいところにいて捕虜になった人の場合とは事情が違うのです。それだけに犠牲者も多いわけです。
あるいはまた、これも先般質問をさせていただきましたけれども、台湾の人に対しても、日本のまさに戦前の教育の成果として、元台湾兵が元日本兵の名前のもとに大変に勇敢に戦いました。しかるにいま戦後の処置として、日本人には軍人恩給その他が与えられながら、台湾兵には一顧だにしようとしないということであります。
そこで、去る二月二十六日に東京地方裁判所民事第二十六部で判決がありました元台湾兵の訴訟問題についてでありますが、この判決文を読みますと、 原告ら台湾人は、過ぐる大戦において、同じく日本国民として軍人又は軍属の職務に従事中上記認定の戦死傷を負うに至ったところ、戦後平和条約の発効により自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失し、その際の日華平和条約三条では、日本国に対する住民の請求権処理を両国政府間の特別取極
こういう立法政策の問題ということでは、ここでは元台湾兵の人たちが訴訟を起こしていますけれども、朝鮮半島出身の人にもたくさんこれと同じような問題があるわけです。これは日韓地位協定によって一応両国間の政治的取り決めがあったわけですから、台湾とは若干状況が違うと思うわけですが、しかしやはりよく似た問題ではあると思うわけです。