1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号
となつておりますが、これは前回法務総裁から御説明申上げました通り、土地台帳所管庁を従来税務署でありましたのを、地方税法案に歩調を合せまして、税務署の所管から外しまして、登記所の所管といたすというための改正なのであります。
となつておりますが、これは前回法務総裁から御説明申上げました通り、土地台帳所管庁を従来税務署でありましたのを、地方税法案に歩調を合せまして、税務署の所管から外しまして、登記所の所管といたすというための改正なのであります。
○政府委員(村上朝一君) それではこの法案の第三條にあります不動産登記法の改正につきまして主な点を申上げますと、先ず不動産登記法の第十一條を削除することになつておりますが、これは従来台帳所管庁と登記所とが別々にやりましたために、相互に通知をする規定であります。これは登記所と同じ所で取扱うことになりますと、その通知が不要になりますので削除することになりましたのであります。
併し土地所有権の移転は先ず不動産登記法によりまして登記をいたしました後に登記所から台帳所管庁に通知が来、その通知に基いて初めて台帳に登録がなされるということに現行法でなつております。又土地の一部の所有権の登記を移転するというためには前提として台帳法第二十六條による分筆を必要とするのでありまして、通常本條第三号に分筆をする余地は生じないわけであります。
然し、土地所有権の移転は、まずその登記をした後、不動産登記法第十一條の規定により、登記所から台帳所管庁(税務署)にこれを通知し、その通知に基いてはじめて台帳にその登録がなされることとなつており、土地の一部の所有権移転登記をするには、その前提として土地台帳法第二十六條による分筆を必要とするので、通常は、本條第三号により分筆をする余地は生じないわけである。