1964-03-24 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
それから先ほど申し上げましたように、現在まで林野庁から御提出いただいております証拠書類につきまして検査をして、検査を了してまいりましたのは、林野庁でやっておられまする買い上げについて評価と申しますか、そういうものはいろいろ、精通者の意見なり、あるいは銀行の意見なり、あるいは財務局の意見なり、あるいは先ほど申しました課税の台帳価額なりというようなものを総合勘案した上で、私のほうへ、これは採用できないのだ
それから先ほど申し上げましたように、現在まで林野庁から御提出いただいております証拠書類につきまして検査をして、検査を了してまいりましたのは、林野庁でやっておられまする買い上げについて評価と申しますか、そういうものはいろいろ、精通者の意見なり、あるいは銀行の意見なり、あるいは財務局の意見なり、あるいは先ほど申しました課税の台帳価額なりというようなものを総合勘案した上で、私のほうへ、これは採用できないのだ
○石川説明員 現在の台帳価額は三十六年の三月三十一日現在で価額改定を行なっておるわけでございます。国有財産は五年置きに台帳価額の改定を行なっておりまして、その水準は従来の固定資産税の水準に比較すると相当に高いものであるわけでございます。
これは台帳価額でございます。
ただ、しかし国有財産の台帳価額は、国有財産の現在額がおよそどの程度であるかということを示すめどでございまして、その評価が正確に行なわれることはもちろん必要でございますが、その評価がかりに適正額以下でありましても、あるいは以上でありましても、そのことによって財産自体の増減というものがあるわけではないのであります。
で、重ねて聞きますが、一体、今あなた方の数字でいえば、あそこは大体坪五百二円、土地は五百二円という形で台帳価額も正味価額もありますが、今度売却する場合の財産処分の土地の価格は一体幾らぐらいに見積もっておられますか。
○説明員(小林章君) 先般も申し上げたかと思うのでありますが、実際の処分価額は、国会の御承認を得ました上で、それぞれ実務に入りまして評価その他をいたすわけでありますが、現在のところはっきり申し上げられますことは、書面で御提出申し上げております台帳価額、それから法定の減価償却引当金を引いた正味価額、これははっきり申し上げられる数字で、これでいきますと、三億五千万という数字になっております。
○鈴木市藏君 台帳価額が五億何千万円で、減価償却を引いた正味価額が三億五千万、これは一応わかりますが、処分しても、取得財産というものが一億七千万という事情がわからない。約半分以下になってしまうと、これは一体どういうことからそうなるのですか。
○鈴木市藏君 それで、聞きますけれども、これで、こちらのほうでは注として、「処分については、民間への払下げが予定されているが、売払収入は、前記財産のほか、国会の議決を必要としない宿舎等の附属財産を含んで一億七、四〇〇万円を予定」しているといっていますが、この台帳価額あるいは正味価格でいわれている金額とはだいぶこれは相違しておると思いますが、どういうこれは関係になっているのですか。
そういうものは台帳価額ではかなりのものがございましても、正味は非常に、まあゼロとは申しませんが、非常に少ないものになっておる。そういう関係がございます。ただ土地につきましては、取得いたしました当時から見ますと、かなり土地の値上がりが期待できますので、その部分についてはおそらく台帳価額より高く売れるであろう。
鈴木市藏君 そうすると、一応あれですね、出された処分の対象となるべきものは、台帳価額でいえば五億五千三百五十三万八千九百五十円、台帳価額でいえばと、こういうふうに理解してよろしゅうございますな、そういう内容を。
○日比野政府委員 若干説明が足らぬと思いますので、もう少し詳しく申し上げますと、国有財産の借料をきめますときには、台帳価額が基準にあるわけでございます。従って、台帳価額をもとにしまして、その千分の二とか千分の三、あるいは建物につきましては、千分の六というふうにきめますが、そのもとになります台帳価額が、実は三十一年に初めて改定になったのでございます。
○政府委員(山下武利君) 小柳委員のお持ちの資料に載っております価額はいわゆる国有財産台帳価額でございまして、一般的には現在の時価よりも相当低いところで出ておると思います。これを実際に売り払います場合には現在の時点から見まして、適正、妥当な時価というものを算定いたすわけでございます。
対象施設の台帳価額に按分する。それから残りの二割は、実際の基地所在のそれぞれの市町村の特殊事情があるだろう。それでたとえばどういう資産があるか。存在する基地の内容と申しますか、米軍で申し上げますと、単に駐も地だけだというのと演習場というのでは違うのではないか。飛行場というのでも違うのではなかろうか。
それでそこまで一つ努力していただかなくてはならないし、その努力をしていただくには今の法律そのままではこれはちょっと工合が悪いと思いますので、この国有財産の台帳価額の法律内容を改正をされまして、そしてその額を上げていってもらわなくてはならないのですが、こういう改正の用意はおありであるかどうか。これがないということになりますと額もふえないということになりますので、ちょっとその点お伺いしたいと思います。
でないかということを研究するというようなことでなくして、これは妥当でないことばもうだれに聞いてみたってはっきりしておるのだから、それは官僚の方が、いろいろ法文できちんきちんとやってみた場合には、どれがどうといっていろいろ方程式は出るだろうけれども、一般大衆からいって、一般常識からいって、やはりそれは地方並みにするくらいのことは当然のことであるから、必ずここまで私は持っていってもらうように、国有財産の台帳価額
それで、ちょうど本年の三月三十一日がその五年目の国有財産の台帳価額の改定時期に当たっておりますので、おそらく来年度三十六年度におきましてはそういう矛盾を是正できるのではないかというふうに考えております。
官庁の建物及び土地の固定資産税に当たる部分を交付金として所在市町村に支払われるわけですが、この評価が各官庁とも台帳価額でやっておって、非常にまちまちなんです。そのまちまちだということは、おそらく当時の取得価額ということになるのだろうと思うのですが、それによって所在市町村に対して払われる交付金が、付近の固定資産税とあまりにも大きな開きがありますと、官庁なるがゆえに特権を持っているという印象を与える。
その際に、交付金対象の方のいわゆる国有の貸付資産とかあるいは国有林野、国有の発電所というものにつきましては、これはいわゆる台帳価額によってやる、こういうことになっておるわけでございます。
償却資産の方はこれは台帳価額におおむねよっているわけでございます。それ以外の資産につきましては、これは本年度の予算には一年おくれて入りますので関係をさしておりません。
国有資産の方のいわゆる交付金の方は、国有財産の台帳価額を基準にいたしまして所在市町村が課税をするということになっております。私どもの方で評価をいたしますのは、いわゆる納付金の対象の方を私どもの方で評価をする、こういうことになっておるわけでございます。
現場の意見を聞くと、こういう数字というものが、大よそ時価から見ると最近の事情ではこの程度のものだということであるけれども、そうすると台帳価額とえらい違うのじゃないかという事情があるから、大蔵省の方ではこれを参考にしてもう一度再検討してみて、こういうことがあれば直してもらいたい、こういう数字になっているのでございます。
○説明員(谷川宏君) ただいまの価額以外の点は手元にも資料がございますので、今御説明もできるわけでございますが、価格につきましては、国有財産の台帳価額をもとにしまして……、ただ、公邸の中には民有の建物及び土地を借り上げて使用しているものもございますので、その民有の土地、建物につきましては、固定資産税の台帳価額ということでよろしければ、そういうことで……。
○国務大臣(井出一太郎君) ただいまの固定資産の評価益でございますが、従来国有財産の台帳価額が取得価額によっておったのでございます。昭和三十年に国有財産法施行令が改正されたものですから、三十一年の三月三十一日現在をもってその評価がえを行いました。自後五年に一回ずつ台帳価額を改訂する、こういうことに相なっておるわけであります。
○説明員(天野四郎君) この土地は、今説明がありましたように、昭和十七年の立木竹でございますけれども、五百二十万石でございますが、との昭和十七年の三月末現在の台帳価額でございますと、これが二百四十四万円になっております。十七年三月末現在の台帳価額でございます。
ただ土地と立木につきましては、昭和二十一年に評価がえをいたしまして台帳価額の改訂をいたしておるのでございますが、その後御承知のような経済界に非常に大きな変動がございましたために、現在持っております価額は実情に沿わないのであります。それで二十六年度末に総合評価ということをいたしたのであります。
○政府委員(阪田泰二君) 国有財産の評価につきましては、御承知のように台帳価額というのがありますし、それから五年目ごとに総合評価ということをいたしまして、そういうふうな台帳価額でなしに、いわば時価評価に近い評価をしたというようなものを作つておるわけであります。
○政府委員(阪田泰二君) この二十七年三月三十一日現在の国会のほうに御報告申上げてあります数字は、二十七年三月末の台帳価額といたしましては二千七百六十二億六千二百七十二万円、こういう数字になつております。それから先ほど申上げました総合評価ということでまあ簡易な方法でありますが、一応評価いたしましたものが八千八百三十四億四千六百五十二万円、こういう数字になつております。
○説明員(小林英三君) 金額の点は今手許にございませんのではつきりしたことは申上げられませんが、国有財産のほうで売払いのときは今申上げたようなことでやるのでありまして、財産の台帳価額から落すのは旧来の価額として落すわけであります。従つて例えば旧来の値段でついておるならば、その値段で落とす、その差額は国有財産のほうの売払收入の増といいますか、売払收入として入る。