2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
もともとは、最初にこのDVを、しっかりと被害者を保護しなければいけないという観点で、平成十六年の五月三十一日に「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」という通知が出まして、その際にどうなったかというと、この必要性というのは、まずは警察の意見を聞き、確認すると。最初にここから聞いてくださいねというふうに出たのが警察です。
もともとは、最初にこのDVを、しっかりと被害者を保護しなければいけないという観点で、平成十六年の五月三十一日に「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について」という通知が出まして、その際にどうなったかというと、この必要性というのは、まずは警察の意見を聞き、確認すると。最初にここから聞いてくださいねというふうに出たのが警察です。
世帯主との続き柄の記載方法につきましては、住民基本台帳事務処理要領におきまして、妻、子、父、母を始め、縁故者、同居人などと記載することとされております。 事実婚の場合の続き柄の記載につきましては、同事務処理要領におきまして、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けておりますため、夫(未届)、妻(未届)と記載することとされております。
住所の認定ですけれども、住民基本台帳事務処理要領におきまして、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して市区町村長が決定するとなっています。 住所については、住民に対して行政サービスを提供する上での基礎となる情報でございます。
また、日本におきましても、平成六年の住民基本台帳事務処理要領の一部改正におきまして、世帯主の子は、嫡出子であるかないかを区別することなく、一律に子と記載されるようになるということが決まっているわけでございまして、それがもう二十年近く日本で続いてきているという点も考慮しなければならない。
一方で、住民基本台帳事務処理要領によりますれば、世帯というのは居住と生計を共にする社会生活上の単位であるとされております。したがいまして、生計が一緒でも居住が別であれば同一世帯とはならないという考え方になっております。
総務省の関係の日本人住民についての届出に関する法違反に関して、昭和四十二年に当時の通知がございまして、通知といいますか、住民基本台帳事務処理要領というのがありまして、ここには、違反事件については、その理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知するという、こういう定めになっているんですね。
わずかに、住民基本台帳事務処理要領という昭和四十二年当時の自治省行政局長通知において、「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。」とされているのみなんです。 ちなみに、世帯を和英辞典で引きますと、訳語はハウスホールド、ハウスホールドとなっているんですね。これは、家族以外に使用人をも含め集合的に家族という意味であります。
私は、できればどの法律でも世帯というのは、率直に言って、住民基本台帳事務処理要領が示すところが常識的なところだろうと思いまして、そういうものに一本化されるのが望ましいと思います。
これらの住民基本台帳事務処理経費につきましては、平成十一年度の当初予算で申し上げますと、三億五千二百十二万九千円になっております。 次に、電算処理体制についてでございます。特にセキュリティー対策でございますが、当市におきましては、住民記録、印鑑登録を初めとして市民税、資産税あるいは福祉システムといったさまざまな業務を処理していく中で、個人情報保護のためのさまざまな安全対策をとっております。
○吉原説明員 住民基本台帳におきます世帯員の記載の順序についてのお尋ねでございますが、私ども、それの処理基準というのは住民基本台帳事務処理要領というもので定めております。これによりますと、世帯主それから世帯主の家族、世帯主の家族以外の者の順というふうにまず原則があります。
次に自治省に伺いますけれども、昭和四十二年十月四日に出された「住民基本台帳事務処理要領について」と題する通達によれば、「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「「その世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解する。」
住民基本台帳に基づきます世帯主の認定につきましては、昭和四十二年の住民基本台帳事務処理要領に示されておりますように、主として世帯の生計を維持し、かつその世帯を代表する者であるとの観点から行われるものでございまして、その考え方は変わっておらないわけでございます。
第五は、事務能率器具等の整備に伴う増額でありますが、そのおもなものは、矯正関係における護送車、蒸気釜等収容施設の備品の整備に要する経費及び収容施設の専用滅菌装置経費、並びに収容事務の能率化をはかるため複写機、テレフォン、金庫、ロッカー等の整備経費として合計三千五百四十九万三千円が増額されており、また法務局におきまして、登記、台帳事務処理の機械化、能率化をはかるためスクーター、加算機、特殊印版等の整備
第五は、事務能率器具等の整備に伴う増額でありますが、そのおもなものは、矯正関係における護送車、蒸気かま等収容施設備品の整備に要する経費及び収容施設の専用滅菌装置経費並びに収容事務の能率化をはかるため複写機、テレフォン、金庫、ロッカー等の整備経費として合計三千五百四十九万三千円が増額されており、また法務局におきまして、登記、台帳事務処理の機械化、能率化をはかるためスクーター、加算機、特殊印版等の整備に
第六は、法務局におきまして、登記、台帳事務処理の機械化、能率化をはかりますため超速複写器、特殊タイプライター等、また戸籍副本のマイクロ化による保管等能率化器具の整備に要する経費といたしまして、庁費に前年度に引き続きまして二千百十万八千円が計上されております。前年度に比しまして六百五十八万円の増額と相なっております。
それからなお、この測量の講習の点につきましては、ちょっと正確な数字を今持ち合わせておりませんが、たしか一カ年に二つの法務局管内ということを基準に実施いたして参りまして、ブロックの法務局管内の登記所職員を集めまして、十日前後専門家を招きまして測量の基礎知識並びに台帳事務処理に必要な測量の実務につきまして訓練を受けさせた次第であります。
法務省所管におきまして、訟務遂行のための必要なる経費三百七十五万一千円、検察費の不足補充二千六百九十七万四千円、赴任旅費八百六十四万三千円、登記諸費一千二百二十五万円、農地法に基く登記台帳事務処理九千四十四万六千円、検察費の不足分補充四千七百万円、小計一億八百六万四千円。