1951-10-31 第12回国会 衆議院 外務委員会 第2号 今次の改正は、さきに政令で設置いたしました在台北日本政府在外事務所外四在外事務所を法律の中に規定いたしますこと、将来在外事務所を廃止する必要が生じた場合に、これを政令で廃止することもできるようにすること、及び在外事務所の権限を拡大すること、の三点であります。 島津久大