2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
○中原政府参考人 現在のJICの投資可能額は、民間及び政府からの出資額の約〇・四兆円、そして、政府保証付借入枠の約三・三兆円の合計額でございます約三・七兆円から、INCJの投資残高を差し引いた約二・八兆円でございます。
○中原政府参考人 現在のJICの投資可能額は、民間及び政府からの出資額の約〇・四兆円、そして、政府保証付借入枠の約三・三兆円の合計額でございます約三・七兆円から、INCJの投資残高を差し引いた約二・八兆円でございます。
○国務大臣(平沢勝栄君) 心の復興事業の交付可能額につきましてでございますけれども、確認可能な期間で見ますと、平成二十九年度は十二・四億円でございまして、ここ数年は減少傾向にありまして、令和二年度では八・九億円になっております。
この二千億ということでございますけれども、一つは、この地域デジタル社会推進費の計上に必要な財源として活用いたします、御指摘ございました地方公共団体金融機構の金利変動準備金の活用可能額、これが四千億であるということも一つの要素でございます。
総務省のウエブサイトの情報を見ますと、マイナポイント事業においては、キャッシュレス決済サービスのチャージ額又は購入額に応じてポイントが付与されて、当該決済サービスの利用可能額が増加するものとされていると承知しております。
総務省のウエブサイトの情報でございますけれども、マイナポイント事業におきましては、キャッシュレス決済サービスのチャージ額又は購入額に応じてポイントが付与されて、当該決済サービスの利用可能額が増加するものとされているものと承知しております。
令和二年度に向けまして、準備金の活用可能額につきまして改めて精査をいたしまして、令和元年度末時点の準備金の残高でございますが、これも約六千億が見込まれたところでございます。このうち、機構法上義務づけられている約三千四百億円の積立額でございますとか、機構の資金繰り上必要となる手元資金を除きまして、約二千三百億円の準備金を活用できるということでございました。
○内藤政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、機構の準備金の活用可能額を精査をいたしまして、今回全額を使うということにしたところでございます。
○小出政府参考人 委員御指摘の三百四条第一号及び三百五条第六項第一号、改正法案でございますが、そこで言う議案が法令に違反する場合とは、典型的には、会社法上の欠格事由がある者を取締役として選任する議案の提案、あるいは分配可能額を超える剰余金の配当をする議案の提案などがこれに該当すると解されております。
そうなると、やはり分配可能額がない会社の株主優待、これは特に問題になってくるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でいうと、今回の規範をしっかりと運用に当てはめていっていただきたいなというふうに思います。
株主優待が実質的に配当の性格を有するか否かにつきましては、一般に、会社事業の具体的状況におきまして、株主優待がされる趣旨、目的、優待の内容、方法、効果等を総合的に考慮して評価すべきものでございまして、最終的には裁判所において判断される事項でございますので、法務省において一定の見解をお示しすることは困難でございますが、その上でも、あくまで一般論として申し上げれば、分配可能額がないために剰余金の配当をすることができない
会社法四百六十一条で、分配可能額を超える配当というのが禁止されています。簡単に言うと、利益がないと株主にお金を配当できないんです。しかし、利益がないのに配当、利益がなくて配当できないという企業も、今言った株主優待だったら行えてしまうんです。ルールが示されていないということなので、クオカードとか金券、これは実質的な配当ですよ、こういうことができてしまう。 これは率直に、いいのかなと。
国会に提出された改ざん前の決裁文書や交渉記録、そして国会審議を通じて、政府が森友学園の身勝手な要求に応えるために、口裏合わせや価格の事前提示まで行い、学園側の調達可能額に合わせて八億円の値引きに至ったことが明らかになりました。この特別扱いが行われたのは、安倍総理夫人が関わる案件だったから。
普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、いわゆる必要運転資金についても圧縮して、いわゆる還元可能な配当可能額というものを算定いたしまして適切に利益剰余金をコントロールするようにいたして、それに基づき、二十八年度と二十九年度に大型の特別配当を実施いたしております。 さらに、関連団体の在り方につきましても、各団体の役割分担ですとか既存業務の見直しに着手しております。
ただいま金融庁からローンに関して御説明ございましたけれども、割賦販売法でも、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するために、クレジット事業者に対しまして、与信審査に際しまして、申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査する、これを義務づけておりまして、この可能額を超えるようなクレジット契約ということを締結することを禁止しているところでございます。
基本的には、この発行可能額となっているものについて発行していない団体がほとんどでございます。 それから、臨時財政対策債、発行債の可能額の総額ですけれども、全国で三兆七千八百八十億円となっておりますが、実際に発行された額は三兆七千三百九十四億円、累積で九八・七%が発行されているという状況でございます。
その残高は五十四兆円となっているわけですが、まず総務省に伺いますが、臨時財政対策債の発行可能額に対して、これを一〇〇%発行していない自治体あると思うんですが、それはどのぐらいの自治体に広がっているのか、またそういう自治体では発行可能額の何割程度の発行に抑制されているのでしょうか。
○国務大臣(野田聖子君) おっしゃるとおり、平成三十一年度は活用可能額が一千億になりますが、平成三十一年の十月から消費税率の引上げが実施されること、また政府として経済再生に向けた取組を着実に進めることとして、こういうことを踏まえたものであるということでございます。
しかし、平成二十九年度に四千億円、平成三十年度に四千億円活用したことから、平成三十一年度の活用可能額は一千億円しか残されていません。これまでの公庫準備金の活用額の累計と、今後活用可能な額が幾ら残されているかについて、総務大臣にお伺いします。
公庫債権金利変動準備金の今後の活用可能額については、金利情勢次第で変動し得ることから、現時点において明確なことを申し上げることは困難です。 次に、法定率の引上げについてお尋ねがありました。 地方財政は、平成三十年度においても六・二兆円の財源不足が生じており、地方財政の健全な運営のためには、本来的には、法定率の引上げ等により地方交付税を安定的に確保することが望ましいと考えています。
○佐野政府参考人 産学共同実用化開発事業におきましては、開発費の申請可能額は、先ほどおっしゃいましたように、原則として一億から五十億となっておりますが、開発の性格でありますとか重要性に鑑みまして、上限を超える申請についても受け付けることとしておりまして、これは公募要領にも記載されているところでございます。
このため、御指摘のように、三十一年度における活用可能額は一千億円となりますが、これにつきましては、平成三十一年十月から消費税率の引上げが予定されていること、政府としては経済再生に向けた取組を着実に進めることとしていることなども踏まえたものでございます。 したがいまして、活用額の拡大につきましては、現時点では考えておりません。
それから、もう一つ御質問がありましたのは、この調査の状況でございますが、NexTEPについては、開発費の申請可能額は……(発言する者あり)失礼いたしました。
この制度を運用するに当たって、特に当局に留意していただきたい、先ほどの減免もそうでございますし、立担保可能額もそうなんですけれども、この制度は、単に消費者の個人的権利利益を回復するというだけではなくて、悪質な事業者に対処して社会秩序を守るという、これは本来政府の責任において実施しなければならない仕事を特定適格消費者団体に代行してもらっているという認識をやっぱり持つべきだと思うわけであります。
そこで、国民生活センターの立担保可能額につきまして、特定適格消費者団体の正味財産程度を目安としつつも、一律の上限を設けるのではなく、特定適格消費者団体が勝訴する可能性が極めて高い場合には、国民生活センターは特定適格消費者団体の正味財産を超えてでも担保を立てることができるようにすることとするなど、事案に応じて柔軟に対応できるようにしてまいりたいと思います。
それは立担保可能額についてでございます。 具体的には、特定適格消費者団体の支払能力が乏しいからといって立担保の上限額を制限をしてしまっては、減免の問題同様、この制度の効果を損ねてしまうと思うわけでございます。
そこで、公庫債権金利変動準備金にいつまで依存することができるのかという観点から、平成三十二年度以降の活用可能額とともに、地方財源不足に対する今後の恒久的な財源確保策について、高市大臣に伺います。 次に、持続可能な地方行財政基盤の確立について質問いたします。
今や、総務省が認めた発行可能額よりも実際の臨財債発行を抑制する自治体が二割に上るなど、この仕組みが自治体の歳出抑制、住民サービス低下を招いています。 総務大臣、臨時といいながら十六年も続いてきた、地方に負担を肩代わりさせるやり方はそろそろやめるべきではありませんか。
次に、公庫債権金利変動準備金の活用可能額と今後の財源確保策についてお尋ねがありました。 平成三十二年度以降の公庫債権金利変動準備金の更なる活用可能額については、今後の金利状況次第で変動し得ることから、現時点において明確なことを申し上げることは困難でございます。
○黒田政府参考人 発行可能額につきましては、算定方法を地方交付税法で定めまして、その算定結果につきましては総務省で決定しております。
○足立委員 発行可能額は国が決めているんですよ、国が。だから、別に大阪府と大阪市でそれをどうのこうのといっても、それは総務省が、政府が決めているわけです。 二十七年度に大阪市と大阪府、一部にこの可能額を使い切っていないところもありますよ、可能額だから。では、皆さん、大阪府、大阪市も、私の方から言いましょうか、結論から言うと、大阪府も大阪市も可能額を目いっぱい使っています。
○黒田政府参考人 臨時財政対策債につきましては、法律上、発行可能額として設定しまして、その枠の中で地方債を発行していいということを地方財政法で決めております。 ただ、交付税の算定をしますときは、それは発行可能額の範囲でそれぞれの団体の財政運営で判断するということになりますので、交付税の元利償還金を算定しますときはその発行可能額で、発行額の多寡にかかわらず、可能額で機械的に計算をする。