1952-07-26 第13回国会 衆議院 水産委員会 第50号 記 (一) 防潜網施設並びに漁撈禁止区域撤去 (二) 漁撈禁止区域が万一己むを得ない措置であるとすれば 一、本区域は可能最少限に縮小してもらいたい 二、本施設を妨害しない程度の操業を許可せられたい即ち (1) 打瀬網漁業たこ壺漁業は施設個所の附近まで操業させて貰いたい (2) 一本釣漁業は操業させて貰いたい但し錨を用いるものは(1)と同様に措置せられたい (3) 延縄、流網(小晒 小高熹郎