2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
私的年金につきましても、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大などの見直しを提起しています。 過去、現在、未来にわたる継続性が要求される年金制度では、制度の枠組みを抜本的に改めるビジョン型改革はそう頻繁にはできません。枠組みが有効に機能している以上、問題解決型の改革を積み重ね、より精緻な制度にしていく取組が重要だと思います。
私的年金につきましても、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大などの見直しを提起しています。 過去、現在、未来にわたる継続性が要求される年金制度では、制度の枠組みを抜本的に改めるビジョン型改革はそう頻繁にはできません。枠組みが有効に機能している以上、問題解決型の改革を積み重ね、より精緻な制度にしていく取組が重要だと思います。
他方で、この上乗せとして老後生活の多様なニーズに応える企業年金、個人年金があるわけでありまして、特に高齢期の就労の拡大など社会の変化を制度に反映するとともに、より多くの企業や国民の皆さんが活用していただける必要があるということで、今回、公的年金の見直しに併せて確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置も盛り込ませていただいたと、こういうことであります。
今回の改正により確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ、受給開始時期の選択肢を拡大することに私は異論ございません。しかしながら、運用の安定が前提でございます。 資料は、平成二十三年、二〇一一年、これを見ますと、年金運用、三・七兆円が赤字でした。赤字となった原因は、欧州債務危機などで世界的な金融不安が広がり、国内外の株価が大きく下落したことが原因でした。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
また、公的年金に併せまして、老後生活の多様なニーズへ対応するため充実、普及を図っております私的年金につきましても、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、DC、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げあるいは受給開始時期の選択肢の拡大、そして、より多くの企業や個人が制度を活用していただけますよう、中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型DC加入者の個人型DC加入の要件緩和等々の見直しを行うものでございます
○国務大臣(加藤勝信君) 冒頭、先ほどの趣旨説明の中で、確定拠出年金の加入可能年齢について、引き上げるとすべきところを引き下げると述べました。正しくは引き上げるでございます。訂正をさせていただきます。 小川克巳議員より五問の質問をいただきました。 年金保険料の猶予や免除についてお尋ねがありました。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き下げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げること、 第二に、六十歳代前半の在職老齢年金について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること、 第三に、年金の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳に引き上げること、 第四に、確定拠出年金について、加入可能年齢
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
なお、今回の法案は、今後も拡大することが見込まれる高齢期の就労とあわせて、老後の生活設計の選択肢の一つとして活用できるよう、今回の公的年金制度の改正に合わせて、iDeCoの加入可能年齢の引上げを行うものです。 国民年金と厚生年金の財政統合についてお尋ねがありました。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
二〇二五年までの栄養に関する国際目標がWHOグローバル・ニュートリション・ターゲッツ二〇二五として設定されていますので、少しそこを御紹介したいと思いますが、五歳未満児の発育阻害を割合で四〇%削減させること、生殖可能年齢の女性の貧血を五〇%削減させること、出生時の低体重を三〇%削減、体重過多の子供をふやさない、生後六カ月の完全母乳育児を五〇%以上にする、消耗症の割合を五%以下に減少、維持といったターゲッツ
個人型確定拠出年金、iDeCoの引き出し可能年齢も、外国人に有利な見直しが行われるようです。 外国人にとって不当に不利益な制度の見直しは当然ですが、一方、社会保険が内外無差別の扱いを原則とするならば、脱退ができない日本人、iDeCoの引き出し年齢が外国人よりも遅くなる日本人との公平性はどのように担保するのでしょうか。
この当時の法改正の背景をいろいろ調べますと、貨物自動車が交通事故を起こす割合がほかの自動車に比べて高い状況であったとか、物流の中心的な立場にある貨物自動車が車両総重量五トンを超えることが多く、中型自動車免許が必要で、取得可能年齢が二十以上であるため、高校を卒業したての十八歳の方は運転できないということで人手不足の事情などがあって、普通免許と中型免許の間に準中型免許は創設されたというふうに聞いてもおります
今回、民法の成年年齢引下げに伴い十八歳以上は喫煙可能ということにしなかったわけでありますが、どうして今回、十八歳にこの喫煙可能年齢を引き下げなかったのか、御説明いただきたいと思います。
また、現在審議中の成年年齢を十八歳とする民法改正におきましても、経済取引を独立して行うことができる年齢の下限を引き下げる趣旨の成年年齢の引下げと青少年保護のための投票券の購入禁止の趣旨が異なること、投票券の購入可能年齢を引き下げることに反対する声が根強く存在することから、投票券の購入禁止年齢は二十歳未満を維持するものと承知をしております。
男女の婚姻年齢を同じくすることは、権利の一致という点で好ましいことではありますが、法律が変わっても、生物的な妊娠可能年齢が上がるわけではありません。婚姻年齢の法律を変えれば未婚の母親も減少するとは限りません。十八歳未満で母親になるケースも増えるのではないでしょうか。 諸外国では、未成年のまま母親になる現実を直視し、校舎に子供を預ける施設を整備する高校もあります。
高三からいよいよ新しい制度が始まって、自分たちは取引可能年齢に達するというのに、直前の一番大事な一年間がアクションプログラムで対象になっていないんですね。三年間は終わっているんです。ここの直前の一年間が一番大事なところじゃないですか。そこは何もしなくていいんですか。
それから、出産する可能性がないということですと、例えば病気で子宮を摘出してしまったような女性、年齢的には十分出産可能年齢ではあるけれども、しかし子宮が摘出してしまったとすれば出産の可能性はないわけです。こういうような人たちに対してはどういう扱いをしてきたんでしょうか。
現在、がん患者は増加いたしておりまして、三人に一人は就労可能年齢で罹患をしております。がんを抱えながら仕事を続ける人は約三十二万人。この表にございますように、二〇〇三年、依願退職又は解雇された者の割合は三四・七%。じゃ、十年後どうなったのか。二〇一三年、三四・六%、全く変わっていないんですね。この十年間、厚労省は何をやってきたのか。「がん就労」復職支援ガイドブックなどは作成しているんです。
それから、加入可能年齢の見直しというのもありますし、支払を何歳まで掛けていけるのかということについてもまだまだ課題が残っているのではないかというふうに思いますので、そういったことを含めて、さらに先ほど手数料の問題もありましたし、いろいろこれから改善をしなければいけない。
当然、出産可能年齢の女性なんというのは、これは非常に少ないわけですよ。そういう中において人口を増やせ、下水道もないわけでございますんでね、石破大臣。それは都市部から移住を計画しろなんて言ってみても、これは公共交通機関もバスもないわけですから、鉄道もないんですから、これはやっぱりなかなか、均一的にビジョンをつくるというのが本当にどういう意味なのかというのが私、率直な感想なんですよね。
「冬の兵士 良心の告発」というDVDで証言するファルージャ攻撃に参加していた元海兵隊員は、空爆、砲撃が続いていたある時期、ファルージャの住民に対し、米軍は、十四歳以上の男子を戦闘可能年齢とし、町から出ることは許さず、それ以外の子供や女性を外に出そうとしたといいます。男性の家族と別れるか、若しくは死を覚悟して一緒に残るか、究極の選択を米軍は迫りました。
このような観点から検討した結果、十八歳、十九歳の者による刑法犯の動向、また、少年に対する刑事処分の在り方については少年法の立場からの検討がなされ、いわゆる原則逆送制度の導入、また、刑事処分可能年齢が御指摘のように十六歳以上から十四歳以上に引き下げられるなど必要な法改正がなされてきていることなどに照らしまして、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまでは言えないものと
中型免許の取得可能年齢が二十歳であることから、これらの車両を高等学校を卒業して間もない者が運転することができないため、これらの者の就職にも影響を及ぼしているなどの指摘があり、全国高等学校長協会、全日本トラック協会等から制度の見直しについての要望が寄せられているというのは、先生御指摘のとおりでございます。
現行、中型免許の取得可能年齢が二十歳であることから、これらの車両を高等学校を卒業して間もない者が運転することができないため、これらの者の就職にも影響を及ぼしているなどの指摘があり、全国高等学校長協会、全日本トラック協会等から制度の見直しについての要望も寄せられておるところでございました。