1950-04-11 第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号 本法の條章は法令の形式上そういうふうになるのでございますが、大体強制断定規定で、されなければならないとか、しなければならないとか、或いは行われる、或いはものとする、定める、する、よる、などというような強制断定規定と、それからできる、妨げない、というような可能任意規定に大別されますが、その中のできる規定というやつを、一層本事業を積極化するために、しなければならないという規定に修正実施して頂く、或いは修正 松本隆文