2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
また、支援した本人がテロを具体的に実行しようとしていたときには、着手がなくとも可罰対象となるものも分かります。 では、具体的にどの段階で実行しようとすると評価し得るのでしょうか。例えば、テロを心の中で決意したけれども具体的には何もしていない、準備もプランも何もないケースというものは当然入らないかと思います。
また、支援した本人がテロを具体的に実行しようとしていたときには、着手がなくとも可罰対象となるものも分かります。 では、具体的にどの段階で実行しようとすると評価し得るのでしょうか。例えば、テロを心の中で決意したけれども具体的には何もしていない、準備もプランも何もないケースというものは当然入らないかと思います。
さらに、その要件といいますか、必要性があれば可罰対象を広げるとか広げないとかという議論があればいいということでありますし、そもそも、この組織犯罪処罰法の本来の越境的部分とか共謀以外の部分のところで、必要があれば行えばいい。
現行法で可罰対象であります改造行為を徹底的に取り締まること、これが徹底しますならば目的は十分に達し得るものではないかと考えますが、その点はどうでしょうか。
○三谷委員 ところが、今回の改正案というのは、銃器を製造するに至るまでの間にモデルガンを販売目的で所持すればこれが可罰対象になる、こういう内容のように思いますけれども、この点は先ほどの御見解とはどのように調整されるわけでしょうか。
そこで、モデルガンをつくりまして、それを今度改造する場合が可罰対象になるわけなんです。ですからその可罰対象になる規制法規というのは現在あるわけなんで、現在あっても密造が阻止できない。そうしますと、結局先の段階におけるモデルガンは販売目的の所持だけが規制対象になってくる。製造が規制対象になっていない。ここのところにいま申し上げましたような疑いが持たれてくる要素がある、そう思っておるわけであります。
すなわち、現行法で可罰対象である改造行為を摘発すれば済む問題であります。本改正案の発想は、改造可能性があるから罰則をもって強制規制するというものにほかならず、警察国家的思想によるものと言わなければなりません。 第三に、可罰対象となる行為の類型が実際上総理府令に委任されており、罪刑法定主義の原則に照らして重大な疑義を持っていることであります。
ところが暴力行為法というのは、特に侵害行為というものを直接対象にしているのではなくて、集団性そのものあるいは常習性そのものを直接的な可罰対象としているというふうな性質を持っている法律だと思われるわけであります。したがって、暴力、脅迫あるいは器物損壊という行為は、そのような集団性あるいは常習性のための手がかりというふうな位置づけに置かれているわけです。