1981-04-21 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
夜、花火をするということでパジャマを着たりしているわけですけれども、子供の衣類について事故を未然に防ぐという点で、たとえばアメリカなどでは可燃性繊維法というのをつくりまして、着火しやすく燃えやすい繊維でゼロ歳から十四歳の子供のパジャマやガウンなどをつくることを禁じている。
夜、花火をするということでパジャマを着たりしているわけですけれども、子供の衣類について事故を未然に防ぐという点で、たとえばアメリカなどでは可燃性繊維法というのをつくりまして、着火しやすく燃えやすい繊維でゼロ歳から十四歳の子供のパジャマやガウンなどをつくることを禁じている。
燃えるからいけない、称して可燃性繊維と言ったのだ。ワンダラーブラウスは何と言ったか。安過ぎるからいかぬ、一ドルのブラウス、そんなばかなことはない、アメリカでは五ドルしている、レーバーダンピング、チープレーバーと言ったのです。 お尋ねする。つい先年アメリカから合成繊維の制限を受けました。ダニエルとニーマーが忍者部隊で来た。私は何度も会いました。もう時効にかかったから言います。
試みに主要各国の例を申し上げますと、まずアメリカ合衆国でございますが、連邦危険物法をはじめ自動車、可燃性繊維、ガス管、玩具等を規制する各法律がございまして、この各法律によりまして安全性についての規制が行なわれてきております。
ワンダラーブラウスで文句をつけられたり、可燃性繊維、羽二重で文句をつけられ、そのあとを襲ってこの問題が発生したわけなんです。そのときには一年こっきりの協定だったのです。
その結果、可燃性繊維は無事に双方傷つくことなく、めでたしめでたしになりました。綿のときには、もののはずみでそれができなくて押し切られたのでございます。ウールの場合は、予算委員会で総理をはじめとする関係経済閣僚が一致した意見でもってこれに当たり、その趣旨がアメリカの上院フルブライト外交委員長の席へ取り上げられまして、このウールもまた事なきを得たという過去の実例があります。
ことに繊維に関する限りは、いま市川さんもお述べになりましたが、可燃性繊維、絹の制限に始まって、次はコットンの自主規制から、いわゆる長期取りきめのこの強制、まさにアメリカへの日本の繊維輸出は制限の歴史であったわけでございます。そこで私が承りたいのは、いままたこのコットンにおける規制を、合繊、ウールにも及ぼさんとしている状況でございます。大統領が陣頭指揮でございます。
その結果は、百年も使っておられた——もっといえば三百年でしょうか、使っておられた絹を、火がつくからけしからぬといって、可燃性繊維だということを言いかけてみたり——これはテュポンの会社を保護する政策のしわ寄せなんです。
言葉と条約だけは平等、実行は植民地扱いにするのが彼らの常套手段であるとは私は思いたくないけれども、さきに燃えもしないのに燃えるとして排斥された絹織物可燃性繊維事件、安いからとてボイコットされたワンダラー・ブラウス事件、加工賃が安過ぎるからとて拒否運動を起こされた既製服事件、洋食器、陶器から洋がさの骨に至るまで、あげつきたれば枚挙にいとまがありません。
可燃性繊維がそうなんです。絹織物もあのような状態にだんだん低下していってしまった。アメリカの労働者が日本の綿製品によって困るという意味はわかります。しかし、そのことは必ずしも、日本の綿製品だけが罪を作っておるわけではないのです。それはむしろアメリカの合成繊維が綿業を食っておるのです。これは世界中の勢いなんです。日本の綿業またしかりなんです。にもかかわらず、言われるからというので日本はどうしたか。
同じ繊維に例をとりますと、可燃性繊維というものがございます。これは小坂さんが一番よく御存じのはずでございます。絹織物が燃えるからいけないのだ、こういう苦情が参りまして、軽目羽二重は拒否を受けたわけでございます。
燃えない糸へんが燃える、燃えるというので、可燃性繊維でござるとかいうて、あほな話で、燃えない繊維があったら、たまったものではない、燃えるにきまっている。それをデュポンのナイロン会社その他の関係が、日本の絹織物が憎たらしくてかなわないので、あのようなことが行われたと、その道の識者はみな解釈しているわけなんです。
可燃性繊維の問題がいまだ解決しないやさきに、今度は木綿の制限はおろか、とんでもない法律が各州にできまして禁止される状況になって参りました。これについて具体的にどう対処していらっしゃいますか、お尋ねいたします。
もう一つ言えば、可燃性繊維のときもそうでございましたが、向うのエージェント、日本の商品を扱っているところの商社、これは制限されることを歓迎していない。従って日本政府ではもうちょっとPR運動をよくやって、そして政府のみならず、商工会議所等を動員して、向うで日本の商品がもっと売れていくように努力することが輸出課長の責任ではないか。
従ってアメリカの同業者は、もし市場において競争ができないとするならば、よろしく去って他に道を求むべきであるというところの理論までが向うの方々によってなされておるということをよく認識して、ちょうど可燃性繊維で行われたと同様に、向うの国に対して、バイヤー、商工会議所等々、この恩恵を受けておる国民を初めとして、同業者にこの実態をよく認識するようPR運動をすべきであるし、またアメリカの政府に対しても商工会議所
○笹本委員 今また問題になっております例の可燃性繊維、あれは昨年この委員会で私が主になりまして質問をし、そうして政府もそれに力を入れて昨年はアメリカの上院であの程度の効果をおさめた。
可燃性繊維を、羽二重製品を三匁以下、五匁以下などいけないなどと言っていないで、スカーフなどいけないなどと言わせないで、ハンカチーフ、アクセサリー、スカーフくらいは買ってもらうように努力されたかどうか。それもできたいとすれば、アメリカにどんな品目を買ってもらおうとされておるのか。アメリカ輸出を伸ばすには何品目に魅力を感じ、ウエイトを置いておるのかということが一点。
可燃性繊維の問題、これはこれと対抗して向うで作りている業者がわあわあと言った。しかしこれは日本の商工会議所も日本の業界も自粛をして、向うの業界の可燃性繊維を扱っている扱い業者や、この可燃性繊維を消費して喜んでいる消費者に対して相当のアッピールをした。
かつて可燃性繊維法がアメリカの国会で決議されて、いよいよ実施されます場合に、再三再四この席上で私がそれを述べましたところ、当初は反響がなかった。しかしだんだん反響が出まして、ついに本委員会満場一致をもって決議されました。
ただいま前議員から可燃性繊維の問題についてちょっとお話がありましたが、大体日本全体の問題として、軽目羽二重などの輸出が非常に困難になっておるようであります。また、可燃性羽二重の問題が最近また米国で騒ぎが起っておって、一両日中に横浜で大会をやるというようなことになっております。これに対しまして、アメリカに対しどんな手を打っておるか、ちょっとそれをお聞きしたい。
日本の養蚕業の将来の重大なことですが、アメリカの可燃性繊維の輸入禁止、この処置がとられて、その後それに対する運動をやっていたが、経過はどうであるか。これは輸出産業としての生糸の将来に重大な関係があるので、その経過を一つお伺いしたい。
一点は、先日来各委員から問題になつておりますアメリカの国会における可燃性繊維のその後の成行きがどうなつておるか、その点をこのところで報告していただきたい。もう一つは、これはあとで審議の際にこまかく申し上げるつもりですけれども、ただいま蚕糸局長が、繭糸価の安定策として乾繭貸付をしようということに対して、佐藤委員から乾繭設備云々の問題が出たのであります。
ところがこの可燃性繊維の問題が向うの決議通りほんとうに七月一日から実行されますと、年年歳々一千万ドルずつ損するのです。そのおかげでアメリカの小売業者が困るだけでなしに、日本のこの原料をつくるところの農民がたいへんな買いたたきにあいますし、さなきだに倒産続出の日本の繊維業界が一層倒産しなければならない。
すなわち可燃性繊維の問題がここで決議をされ、草案が書かれまして、本会議でまた満場一致で可決されました。幸いにしてアメリカの上院では修正案としてこちらの希望に近い線が通過した。一昨々日は下院においてこれが上程された。
そこで、アメリカの貿易も、まぐろもだめになりそうだし、可燃性繊維で、頼りにしていた絹もだめになりそうだ。残るものは陶器だけではございませんか。日本の山の土がドル、ポンドにかわるのですよ。しかもそれがあなたの側に属することだからこそ、みんなが一生懸命言うのであつて、何もあなた個人をいじめようと思つてやつていやしない。だからあなたが中小企業庁の長官にでもなつたら厄逃れになるでしよう。