2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
具体的には、航空貨物でも同じでございますが、火薬類であるとか、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質などが対象になっております。
具体的には、航空貨物でも同じでございますが、火薬類であるとか、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質などが対象になっております。
この中では、効果的な火災防護組織でありますとか、適切で定期的かつ必須な訓練や演習、可燃性物質、火災障壁や消火設備の状態を適切に管理できるような改善を推奨されたものだというふうに承知しております。
最初の着火源が何であるかの疑問が残りますが、ガスメーターへの入り口管と出口管がビニールホースなどの可燃性物質で直結され、そのつなぎ目からガスが漏れやすい状況になったことも仮説として想定されるわけであります。
それから、可燃性物質の漏えい防止などを図るように努めます。そして熱的制限値、化学的制限値を設定いたしまして加熱蒸気温度などを監視、それから供給の不必要な場合には自動停止などを行う系統を設けております。このような熱的制限値あるいは化学的制限値が設定されている機器の検知、警報装置は、中央制御室で常時監視していることになっております。
いま地震が起きた場合に対する予防安全措置というものは、それぞれコンビナートの場合ですと石油タンクあるいはガス、高圧ガス、あるいは可燃性物質、そういうものに対しては規制措置があるわけですけれども、どうも私はいま通産の安全係数というものと、消防庁が求めておられる安全係数との間にどうも差があるような気がしてならないのです。
基本的にLPG船ばかりでございませんけれども、こういうタンカーの特に火災問題につきましては、大量の危険物、特に可燃性物質を搭載しているわけでございますので、何よりも初期消火体制というものが重点になっておるわけでございます。
それからもう一つ考えられることは、この種の危険物の取り扱いのことに関連をして、それを取り締まる所管官庁、たとえば高圧ガス取り締まりあるいは毒物、劇物あるいはまた圧力容器の問題、それから高圧ガス以外の可燃性物質を取り扱う問題等々所管省がずいぶん分かれておりまするために、一貫した防災体制というものを、それから消火体制といいましょうか、そういうものもなかなかやりにくいという問題も出る懸念がありますが、こういう
○青木政府委員 先ほど御説明しましたように、火薬類とは酸素供給剤と可燃性物質から構成されているわけでございますので、その爆薬におきましても、硝酸アンモニウムとアルミニウムとが混合される段階から爆薬の製造過程に入ることになると解釈しております。ですから、ゲルと硝酸アンモニウムとか、ゲルとアルミニウムの段階では爆薬には該当しないのでございます。
ただ、新しいもの、まあ多量であり、可燃性物質であり、爆発物であるというものに対しては、基準を非常に強くしなければならぬことは御承知のとおりでございます。いままでよりも超高層という建物を許可する限りにおいては、その安全度、強度計算というものは非常に強いわけでございますし、火災や避難に対する基準等も強いわけでございます。
○国務大臣(田中角榮君) 御指摘のとおり、石油パイプラインは石油という可燃性物質を送るわけでございますから、危険がないということはないわけであります。まあそういう意味で、いままでは地元の地主の承諾さえ得れば土地を買い、土地を使用し、パイプラインを敷設ができたわけでございますが、やはりこれだけ大量のものを全国的の制度に切りかえざるを得ないということになれば法律が必要である。
○国務大臣(田中角榮君) 石油パイプライン工事は、わが国における新しい事業でもあり、可燃性物質を大量に運ぶ重要な事業でもございますので、安全対策につきましては万全を期さなければならぬことは申すまでもありません。この事業遂行にあたり、地元民の理解を得るために誠意を持って対処いたしてまいりたいと存じます。
さらに重要なことは、石油パイプラインは石油という可燃性物質を輸送するものでありますから、安全の確保については万全に万全を重ねることがぜひとも必要であるということであります。 このため、本法案により石油パイプライン事業に対し、事業規制及び保安規制を厳重に行ないまして石油の合理的かつ安全な輸送の実現をはかろうとするものであります。 次に、本法案の主な内容について御説明いたします。
第三に、これは可燃性物質でもある石油を輸送するものであるため、その施設についての保安には万全を期する必要があることについて結論を得た次第であります。 本法案は、以上のような観点から、石油パイプライン事業について必要な事業規制及び保安規制を行なうとともに、道路占用の特例措置等の必要な措置を講ずることにより事業の健全な発達をはかろうとするものであります。 次に本法案の概要を御説明申し上げます。
それから、いま御質問の異常時にはどうかということになりますと、異常時では、たとえば地震等を考えて、タンクローリーにおいてももちろん事故の危険があるわけですし、パイプラインも事故の危険があるわけですが、その災害の規模をきめるのは、一カ所にどのくらいの可燃性物質がたまっているかということがかなり大きな要素となってきます。
第三が、可燃性物質であるから保安の万全ということでございまして、それからその内容として第一、第二、第三、第四、第五と同じように書いてございます。私たちがこのパイプライン法を審議する場合に一番注意しなくてはならないのは、先ほど申し上げました保安という問題になってくるわけでございますが、特にわが国は世界で最も有数な人口密集群をなしております。
第三に、これは可燃性物質でもある石油を輸送するものであるため、その施設についての保安には万全を期する必要があることについて結論を得た次第であります。 本法案は、以上のような観点から、石油パイプライン事業について必要な事業規制及び保安規制を行なうとともに、道路占用の特例措置等の必要な措置を講ずることにより事業の健全な発達をはかろうとするものであります。
「引火しやすい物質」という表現がございますが、これは一体液体に限るのか、それともそれ以外の気体や固体も入るのか、可燃性物質との違いは何か、この点を聞きたい。
それから、先ほど言った可燃性物質というものとはちょっと違う。可燃性物質だったらもっと程度の低いというか、燃えやすさの程度が、あなた方の予想しているものよりももっと低いものまで可燃性物質というと思うけれども、したがって、俗にいう可燃性物質というよりももっと程度の強い、もっと燃えやすいもの、こういうような意味にとってよろしいかどうか、その点二つ聞きたい。
また大都市の実情を見れば、これまたこのような可燃性物質、爆発物がばく大な量やはり存在している、あるいは輸送されている、こういう状況であります。一たん大災害が発生したらどうなるかということを私ども非常に心配しておるわけであります。こういう中でどうも消防庁の予算が、そこに消防庁長官おられますが、非常に貧弱だという感じを持ちます。
二つには、発火、爆発、スパークなどの発生するおそれのあるもの、油脂類などの可燃性物質のタンク内への持ち込みの禁止。三には、可燃性の消毒剤、麻酔剤、電気メスなどの使用の禁止というような注意事項を書き、これを順守させるようにいたしておるのでございます。
しかしながら、先生も御指摘でございましたが、結局不燃不燃といったって、最終のところは難燃だ、現在は、とにかくこの間火災を起こしましたところのモハ二三五〇型電車におきましては、三十二トンの電車でございますが、可燃材料について調査をいたしますと、八百五キロも可燃性物質があるというふうにいわれておるのでございますが、これを絶対的に不燃にするということは不可能であって、結局難燃でございます。
ずっとあのぐるりが全部そういう危険な石油コンビナートの地域で、可燃性物質を多分にかかえておる工場なんですが、ああいう地域において、隣の工場のいまおっしゃった自衛消防組織ですか、そういう組織が全然何もしてない。私は、少なくともあの問題はあそこでおさまったからいいけれども、あれがさらに拡大するということになったらたいへんなことになると思う。
現に四月もやったわけでございまして、そういうことで私は特に昭和電工が保安体制に対してネグレクトしておったとは考えておりませんが、ただ、先生の御指摘のように、今後ますますこういう高圧ガスというよりも可燃性物質がふえていく、そのふえていく度合いに応じて保安体制がそれにマッチしているかどうかというところに問題があろうかと思います。
○森(義)委員 今度の川崎工場の火災情報をキャッチされたのは三時十分と、現場で消防の責任者にお聞きしたわけですが、消防車が十八台出動いたしまして、救急車が七台で、大体一時間とちょっとで消火をしておられるわけですが、ああいう可燃性物質を持っておる工場の密集地帯における消火体制としては、いまの消防車の配置で十分と考えておるかどうか、これが一点。
かつては絹のハンカチを可燃性物質であるというようなことにおいて禁止的な法規を作り、最近においてはミシンが、日本から相当輸出の商談が参る場合においても、日本の通産省みずからアメリカへ輸出することを押えておるというふうな実情がある。かつてはマグロそのものあるいはマグロのカン詰等の輸出についても相当の制限的な処置をとっておる。