1950-03-10 第7回国会 参議院 本会議 第26号 この議決案につきましては、予備審査と共に二回の委員会を開きまして愼重審議の結果、昨日全会一致を以て可決すずきものと議決いたした次第であります。 提案の理由につきましては、皇室経済法第二條の規定によりますれば、天皇その他内廷に在る皇族が一年内になされる賜與又は讓受の財産の価額が百二十万円に達したる後は、すべて国会の議決を要するということになつております。 河井彌八