2015-05-19 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○国務大臣(麻生太郎君) 今、大久保先生御指摘のいわゆる可変保険料率の話ですけれども、これは市場規律を補うという面があることは確かですが、同時に、経営が悪化した金融機関に対しましては当然のこととして他の金融機関より高い保険料率ということを課す、いわゆる負担をそれだけ課されるということになりますので、更なる経営悪化をもたらすという可能性というのは十分あろうと存じます。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、大久保先生御指摘のいわゆる可変保険料率の話ですけれども、これは市場規律を補うという面があることは確かですが、同時に、経営が悪化した金融機関に対しましては当然のこととして他の金融機関より高い保険料率ということを課す、いわゆる負担をそれだけ課されるということになりますので、更なる経営悪化をもたらすという可能性というのは十分あろうと存じます。
○大久保勉君 可変保険料率に関しては、もうこれまでも何回か金融庁と議論しておりますが、なかなかここは固くて、保険料を一律にすると、こういった意見です。頭の構造がまだ護送船団のままであるかなと思います。是非前向きな、若しくは建設的な議論をしてもらいたいと思います。つまり、預金保険は何のためにあるのか、どういう形で預金保険をうまく使っていくかと。
昨年の三月ですか、預金保険機構の保険料率に関する調査会というところから報告書も出されておりますが、それを見ますと、例えば可変保険料率について、これは個々の金融機関の健全性によって料率に差を付ける方がいいんじゃないかというようなものでありますが、こういうことを導入した方がいいんじゃないかという話がありましたり、また一方で、財務力が低下した金融機関の経営をそうするとより脆弱化させるのではないかという意見
聞かせていただいて、平成二十四年度以降の保険料率の在り方について、今平成二十二年度の責任準備金の残高は千三百八十五億円の低位なものが見込みでございますが、今先生御質問のように、年間六千五百億円から七千億円ぐらいの保険料が将来見込まれるんじゃないかということでございまして、こういったことを踏まえて、預金保険機構において、先生御指摘のように、今後機構内に検討の場を設けて検討が行われるということで、今可変保険料率
そこで、今お話の中にありました全体の財務の問題、特に上位行と下位行の、何というんでしょうね、健全性の問題などいろいろ出てくると思いますけれども、そういったことにも配慮をしつつ、自己資本比率ですとか、あるいは国債、リスクフリー資産ですので、国債での運用の比率、そういったものを配慮した形での可変保険料を早急に導入の検討を始めていただいてはいかがかなと思うんですが、この点いかがでございましょうか。
○金子洋一君 可変保険料率につきましての御説明は納得をいたしました。 ただ、やはり今後どんどん残額が積み上がっていくということもございますので、ちょうど平成八年から十三年までの間、全額保護をするための財源としまして特別保険料が〇・〇三六%でしたけれども課されておったと思います。
○国務大臣(竹中平蔵君) いわゆる預金保険の可変保険料の問題、今もう論点、実はすべて千葉委員が御指摘をくださったというふうに思っているんでありますけれども、平成十一年十二月の金融審の答申におきましてこの問題について二つの点が示されている。 一つは、諸外国の預金保険制度においてもこうした可変制度の導入の動きが見られる、また市場規律を補うという観点からも本来望ましいと、そのような考え方が一方である。
ですから、今の預金保険機構の財政状態から見ますと、確かに、今、国際競争だとかいろいろ挙げられましたが、国際競争も、むしろ自助努力で保険料を引き下げて、アメリカの金融機関等は強くしているわけですから、可変保険料というのを導入されていますから。むしろ、そうではなくて、これはやはり預金保険機構の、預金保険の財政の問題としてこんなに赤字を抱えているのにこのままにしておくというのはどうも筋が通らない。
そういったことも勘案して、今、委員がおっしゃいましたように非常に借金が多い状況でございますので、実は、今、委員がもう次の質問に入られたので、可変保険料率ということも申されましたけれども、今回の改正法案では、法律上はこの可変保険料率というのをできるような手当てをしておるわけでございまして、先ほど私がアメリカの例で、最近よくなった、安くなったというのは、非常に調子がよくなりますと可変保険料率ですから料率
それから、この法改正の五十一条の二項に括弧書きで入っている部分がいわゆる可変保険料の部分じゃないかなと。将来含みを残しているというお話ですが、これは、将来可変保険料の導入についても考えていくと、こういう意思のあらわれということで受けとめてよろしゅうございますか。
このような金融機関の行動ともあわせて考えますと、国民負担を軽減するために預金保険料の引き上げ、あるいは今回の法改正で制度的に可能となった金融機関の業務の健全性に応じて保険料率を定める可変保険料率の実施を真剣に検討するべきでありますが、大蔵大臣、金融再生委員長の答弁を求めます。 次に、信用組合など協同組織金融機関の経営の健全性確保について、大蔵大臣と金融再生委員長にお尋ねいたします。
それから、こういうことを一年延長したときに本来特別保険料を取るべきではないか、また特別保険料というものも、もともと金融機関によって状況が違うわけでございますから可変保険料であるのが本当ではないかというのは、一種の原則論としては私はそういう考え方があると思います。
預金保険料につきましても、金融機関の経営の健全性に応じまして保険料率を設定する可変保険料率の導入が基本的な方向としては望ましい、このように考えております。 ただ、基準指標のとり方、それから料率格差のつけ方、個別金融機関への適用料率の公表の是非など、具体的な方向についてはさらに検討が必要であり、早急な導入には慎重を期さなきゃいけない点もあるというふうに考えております。
私自身、もちろん二〇〇三年四月にいきなり可変保険料を入れて大丈夫か、あるいは特別保険料を全部取っ払って大丈夫かというのは、やはりそのとき慎重に判断すべきだと思っておりますが、方向性について御賛同をいただきましたことを大変うれしく思います。 では、これをもちまして私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○杉田参考人 可変料率についてのお尋ねでございますが、大手行といたしましては、可変保険料率の導入が基本的な方向としては望ましいと思っておりますが、基準指標のとり方や料率格差のつけ方でございますとか、個別金融機関への適用料率の公表の是非など、具体的な方法についてはさらなる検討が必要であり、早急な導入には慎重を期すべきだろうというふうに考えております。
今度の法案について、可変保険料率の導入ができるということでございます。これは大蔵大臣になるのかもしれませんが、それぞれ、大手の銀行は賛成だ、弱小は反対だというようなことで、意見が全く対立しておりますが、私どもの立場の中では、何らかの形で可変保険料率を導入した方がいいというふうに考えております。 ただし、問題なのは、まさに公平公正という概念がなかなか難しいところでありました。
ただいま御指摘の点につきましては、確かに今後の詰めでございますが、考え方といたしましては、可変保険料率というのは金融機関の財務状況等に応じて設定するということでございまして、このような制度が諸外国の預金保険制度においても導入の動きが見られておりますし、また市場規律を補うという意味でも本来望ましいということから、金融審議会の答申でも導入すべしということになったわけでございます。
○福田政府参考人 御指摘のとおりでございまして、今現在は一般勘定に多額の借入金が存在いたしますので、そのような状況のもとで直ちに可変保険料率を導入いたしますと、財務内容の弱い金融機関に対する保険料率が極めて高い水準になるというような問題がございます。
アメリカでも可変保険料率に変わっております。
可変保険料という御提言もありますし、それと逆の御提言もございました。保険料のあり方というのは大変難しいものでございますけれども、今七倍に上げて、均一でやっているというところで、こういった措置をお願いしているということでございます。
アメリカの場合は、現在、可変保険料率といいまして、リスクの高い金融機関ほど保険料が高い、そして健全な金融機関は保険料が低いというような形になっておりますが、現在の日本の金融機関の場合は預金保険料が一定でございますので、そうした可変的保険料をとっていれば別ですけれども、今のような一律なものでどんどん上げていきますと、また健全な金融機関の足を引っ張るという形で日本の金融機関のシステム全体が沈んでしまうという
保険料率に差を設ける仕組みといたしましては、例えば現在アメリカで可変保険料率の制度が導入されているわけでございますが、この制度は、実は先生が今御指摘になった点とやや逆の面もございまして、と申しますのは、いい経営の組合はむしろリスクが小さいという意味で安い保険料率、経営の悪いところはむしろ高い保険料率を設定し得るというのが仕組みでございます。
○政府委員(山口公生君) 大変重要な点をお聞きいただいたと思いますが、保険料率を優良なところは下げて成績の悪いところは上げるという可変保険料という考え方はもちろんあります。将来はそういうことも考えなきゃいけないと思います。それでなければ自己規律が十分に働かないということも先生のおっしゃるとおりであります。
○政府委員(山口公生君) 私が申し上げたいのは、今は可変保険料率の適用は無理だということをまず申し上げたかったわけでございます。 ただ、将来ずっと先の話になりますと、優良度というのは恐らく自己資本比率等ではかっていくということになろうかと思います。
現在、米国においては可変保険料率が導入されているのでございますが、我が国においては可変保険料率の導入についてどのようにお考えになっているのか、大蔵大臣の御見解を承りたいのでございます。
最後に、可変保険料率制度の導入と特別保険料の期限延長についてのお尋ねでございます。 いわゆる可変保険料率方式につきましては、平成七年の金融制度調査会答申におきまして、経営内容が悪化した金融機関に高い保険料率を適用いたしますと、かえって自主的な再建を困難とすること等から、現下の経済情勢のもとでは導入は困難とされたところでございます。
○参考人(小林襄治君) 他の参考人と基本的には同意見ですが、ただ厄介なのは、可変保険料の料率というものをだれがいかに算定するのか、やはりこの問題はかなり難しいし慎重であってほしいということが一つです。
○参考人(賀来景英君) 私は可変保険料率の導入に賛成でございます。それで、従来その導入に対する反対論の論拠として私の頭にあるのは三つぐらいあったかという気がいたします。
につきましては、金融機関、金融事業を行います民間事業者、これの検査監督、これを監督庁が扱うという基本的な考え方に立っておりまして、そういう意味で、これの延長線上として行います適格性の認定等につきましては監督庁の方で担当する、また預金保険の御指摘の保険料率とか業務の範囲、これらは枠組みという観点から、これらの認可につきましては大蔵省の企画立案というように仕分けをいたしているところでございまして、御指摘の例えば可変保険料率
今御指摘の可変保険料率方式といいますのは、経営のいいところは保険料を低くする、経営の悪いところは保険料を高くする、アメリカでも取り入れられている制度でございますが、それはある意味では大変公平な制度だというふうに私どもも思うわけでございます。
それはある意味では逆に不公平だと思いますので、例えば自動車でも事故ばかり起こしていると高い保険料を払うようになっているわけですから、大蔵省はこの際、経営努力をしている金融機関には保険料を安くするというようないわゆる可変保険料率の導入ということをぜひ検討されるべきではないかと思いますが、大臣はどのようにお考えになりますか。
ただいまの経済状況等を勘案いたしますと、私自身も可変保険料率という米国スタイルの方式は、導入は極めて困難な状況にあると見ております。
○国務大臣(三塚博君) 金融機関の経営内容等に応じまして保険料率を段階的に設定するという可変保険料率方式につきましては、従来より、経営内容が悪化した金融機関に高い料率を適用すれば、かえって自主的な再建を困難とすることとならないのかといった問題点が指摘されてきたところであります。
○参考人(松田昇君) 先生御指摘の可変保険料の問題でございますが、米国では現に採用いたしております。しかし、米国も採用するに至るまでにはいろいろと経験を積んだ後でやられたようでございます。