2017-03-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第7号
先ほどから出ていますように、過去三年間、前会長の不適切な言動によって公共放送NHKの在り方に多くの懸念が表明されて、三年間、結果的には一回、去年でしたかね、可否同数になって委員長が採決で何とか可決したなんという、こんなことが三年間続いてきたということがありました。 そこで改めて、上田会長、この公共放送NHKの在り方についてのあなたの見解をお伺いしたいと思います。
先ほどから出ていますように、過去三年間、前会長の不適切な言動によって公共放送NHKの在り方に多くの懸念が表明されて、三年間、結果的には一回、去年でしたかね、可否同数になって委員長が採決で何とか可決したなんという、こんなことが三年間続いてきたということがありました。 そこで改めて、上田会長、この公共放送NHKの在り方についてのあなたの見解をお伺いしたいと思います。
参議院では、特に昨年の総務委員会では可否同数となり、最後は委員長採決でNHK予算が承認されるという異常事態でありました。 一方で、受信料収入は堅調な伸びを見せ、朝ドラ「あさが来た」は聞くところでは今世紀入って最高の視聴率を記録しつつあり、「真田丸」、大河ドラマでは久々のヒットになっているようであります。
ですから、多数決という場合には、極端なことを言えば、可否同数で議長が決めるというケースだってあるわけですから、こういうことを想定するとそれなりの蓋然性があるのかなという趣旨で答弁をした次第でございます。
可否同数ならどうするんですか。
私は、そもそも放送法にそぐわない個人見解を持たれた方が会長職に就いて、それを正そうともしないで不適切な言動を繰り返したために、全会一致が前提のNHK予算が本委員会で可否同数、事実上のこれは否決なんですよ、そういうふうに追い込まれている。NHKの予算というのは全会一致が前提なんですよ。
にもかかわらず、ああいう形で、衆議院は不正常になり、また参議院の方もぎりぎり、可否同数でという事態になったということなんですが、その申し入れについて、最大限の努力をされたと判断されるんでしょうか。あるいは、それについてどう評価されて、会長について何らかの経営委員会としての措置をとられるんでしょうか。
少なくとも、先ほどもあなたもおっしゃったけれども、この総務委員会で予算の賛否が可否同数になった、全ての野党が反対をする、こういう格好になった。その上、全会一致で会長の言動等が批判をされた事実というものを本当に重く受け止めているのかどうか、これは経営委員会自身が問われているわけですよ。
参議院は残念ながら、総務委員会は可否同数です。本当にこれは残念なことだと思いますが、会長、ずっと全会一致、全会一致とおっしゃっていましたが、どこかでは自民党さえ賛成してくれればそれでいいんだという発言もあったやに聞いておりますが、この可否同数で委員長裁決だったということの事実についてどう受け止められますか。
○福山哲郎君 可否同数で、来年は何とかしたいとおっしゃいましたが、その責任の大部分は会長にあるんだということの御自覚はおありですか。
○福山哲郎君 いや、御自身のいろんな言動が問題で委員会では可否同数になったということについての御自覚はおありかと聞いています。
○委員長(谷合正明君) 可否同数と認めます。よって、国会法第五十条後段の規定に基づき、委員長において本案に対する可否を決します。 本案については、委員長はこれを可決すべきものと決定いたします。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(谷合正明君) 可否同数と認めます。よって、国会法第五十条後段の規定に基づき、委員長において本件に対する可否を決します。 本件については、委員長はこれを可と決し、承認すべきものと決定いたします。 この際、石上君から発言を求められておりますので、これを許します。石上俊雄君。
討論を終局し、順次採決の結果、まず、地方税法等改正案につきましては、可否同数となりましたので、国会法第五十条により、委員長は、本法律案を原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方交付税法等改正案につきましては、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
あと、偶数にしたことにつきましては、奇数でありますと、可否同数の場合がかなり多くなってきます。その場合は、情報監視審査会の会長が、伝家の宝刀を抜いて、決裁権を行使する。 ただ、情報監視審査会というのは、これは議院の過半数によって選ばれた人たちであります。
ですから、奇数の場合は可否同数になるケースが結構出てきます。議席状況によっていろいろありますけれども、可否同数ということが出てきますと、どうしても会長がそのたびに決裁権を行使する。 私は、情報監視審査会というのは、これは、参考人もおっしゃっていましたけれども、与党も野党もない、立法府として行政をチェックしていくのだ、こういうことですので、広いコンセンサスが必要だ。
この村上参考人の運用に対する仕組みの提案というのは非常に大切なものが幾つもありまして、これちょっと通告していなかったので質問にはしないで、これ確認が必要だったら次回確認したいと思うんですけれども、例えば教育委員会の議決は、これもう教育委員会の会議の主宰を教育長にしちゃったものですから、であるならば、教育委員会の議決は教育長を外してまず行うと、そして可否同数だった場合に教育長の判断によるというふうにしてはどうかという
あと、教育長のチェック機能とか強大化という点に関して、ちょっとレジュメには書いていないんですけれども、改正案の十四条四項の中で、議決方法について、出席者の過半数で決定するというふうに書いてあるんですが、これはちょっと、教育長が可否同数の場合に議事を決することができますので、少し教育長の何というか影響力が強過ぎるのかなと。
憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところとするということで、規程にはきちんと書かせていただきました。修正いたします。
仮にこの十四条第五項がなかったとしても、これは教育長の職務をそのまま行うわけでございますので、解釈上、可否同数の場合に職務代理者の決するところによるというふうに読むことは可能なのでございますけれども、そこの部分をあえて明確化するために確認規定を置いたということでございます。
教育長がやることについては職務はやるんだと言いましたけれども、ではお聞きしますが、第十四条の第五項、ここはわざわざこれだけ取り出して、「教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定」というのは、これはつまり、可否同数になった場合には教育長の決するところによるという、これが前項ですけれども、これについては、「教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。」と書いてあるわけです。
どういう疑義が生じるかといいますと、教育長というのは、現行の教育委員長と同じように、教育委員会を主宰し、またその議決にも加わるわけでございますが、現行の教育委員長、新しい、改正法案では教育長でございますけれども、その教育長は、議決に当たって一票を持つと同時に、可否同数の場合にはさらに自分の、教育長の決するところで教育委員会の議決をすることができる、そういう立場を持っているわけでございます。
政府案の第十四条の四項では、教育委員会の会議の議事は、基本的に出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の賛否によって決められる旨が規定をされております。
○前川政府参考人 教育委員長は、執行機関としての教育委員会が決定した事務について、教育委員の一人として責任を負うことになるわけでございますが、あえて申し上げれば、教育委員会の会議の議事につきまして、出席委員の過半数で決するということになるわけでございますけれども、可否同数のときは教育委員長の決するところと規定されておりますので、その限りで教育委員長に特有の責任があるということは言えると思います。
○前川政府参考人 私が申し上げましたのは、教育委員会の委員長は、会議を主宰し、教育委員会を代表するという責任のほかに、可否同数のときに委員長の決するところという規定があるということを申し上げたまででございます。
○委員長(鶴保庸介君) 可否同数と認めます。よって、国会法第五十条の規定に基づき、委員長において本件に対する可否を決します。 本件については、委員長はこれを可と決します。 ─────────────
○委員長(鶴保庸介君) 可否同数と認めます。よって、国会法第五十条の規定に基づき、委員長においてこれを決します。 委員長は、本件について同意しないことに決定いたします。 ─────────────