2000-03-15 第147回国会 参議院 総務委員会 第3号
五十名の方につきまして裁定事務をいたしましたが、今、先生言われましたとおり、履歴そのものが公務員の身分ということにつきまして、現地で召集解除になっているという記録そのものは私どもとしてそのまま見る必要がございますので、すべて棄却ということになっております。
五十名の方につきまして裁定事務をいたしましたが、今、先生言われましたとおり、履歴そのものが公務員の身分ということにつきまして、現地で召集解除になっているという記録そのものは私どもとしてそのまま見る必要がございますので、すべて棄却ということになっております。
中国の山西省の日本人残留部隊の問題ですが、これは中国山西省の日本人部隊、終戦直後に中国の山西省に残留した約二千六百人の将兵が、中国国民政府軍の支援のために、軍の命令で残留を余儀なくされ、本人の知らない間に、一九四六年から五六年に引き揚げてくるまでの間に、現地除隊、いわゆる召集解除の措置をとられて、正当な処遇をずっと受けられないでいるという問題であります。
その結果、この報告にございますように、現地召集解除が行われた人は、繰り返しの内地帰還の説得後にもかかわらず、最終的に自己の意思について残留したというもので、軍の命令ではなかったという結論になっているわけでございます。 戦後五十年以上経た今日において、改めて実情調査を行ったとしても、従前以上に確かな事情把握は困難でなかろうかというふうに考えている次第でございます。
そうすると、事実確認した上で考えていけば、ここのところの召集解除というのは全くおかしな処置だったなと。たとえだれの命によるものとせよ、一部軍閥の命によるものとせよ、ともかく抑留が続いておったというふうに理解せざるを得ないんじゃないかと思うんです。 さて、この関連で最後に一つだけ伺っておきますが、残留者の召集解除の発令を取り消した事例はございますか。
軍人の身分の始めの時期、終わりの時期、始めの時期である召集、終わりの時期である召集解除、こういったものの発令は恩給の基礎在職年とも密接な関係がございまして、これをないがしろにすると恩給がもらえるかもらえないかという境目になるわけでございまして、大きな差を生ずるものでございます。
○説明員(炭谷茂君) ただいま先生が言われました召集解除の発令を取り消した事例でございますけれども、現地で亡くなられた方々の現地除隊処分は、昭和三十八年以降個別に見直しまして、現在までに二百六十名について御遺族に公務扶助料等を支給できるような措置を講じております。
処理いたしました中身といたしましては、現地召集解除というのを最高司令官の権限で行ったわけでございますけれども、これは昭和二十年十二月から昭和二十一年の一月にかけまして第一軍司令官らが全員帰還の方針を各部隊に説明いたしまして、これを将兵に徹底することに努めたわけでございます。
○村瀬説明員 当時におきます現地召集解除でございますが、これは当時帝国陸軍(外地部隊)復員実施要領細則、そういう規定がございまして、その規定に基づいて最高司令官が現地召集解除を行っております。これは戦後処理を担当しております厚生省といたしましては、これを覆す、認定をし直す、そういうような立場ではまずございません。
それで、これにもかかわらず、その説得に応ぜず残留した者に対しまして、当時の陸軍部隊の復員に関する規定に基づきまして現地召集解除の処置がとられたものであります。 それで、このことにつきましては、昭和二十八年から二十九年にかけまして山西省残留者の実情に関する調査を行いました。当時その調査に基づきまして、昭和三十一年に国会に御報告申し上げているところでございます。
○山中(邦)委員 この前の去年の三月十五日のお答えでは、言葉のあやということもあるのかもしれませんが、「個別に現地召集解除を取り消しましてこというお話がございます。そういうことで伺ったわけであります。取り消しという事実はないのですか。
○村瀬説明員 私ども厚生省といたしましては、当時軍が現地召集解除規定にのっとって行っておりますことにつきましては、厚生省といたしましてはその旧軍の残務処理をいたしておるわけでございますがら、それを取り消すことはできませんと考えております。
○山中(邦)委員 ところで、厚生省の方ではこの関係の方で現地召集解除を取り消す扱いをした事例がございますね。厚生省では現地召集を解除する権限があるんですか。
そういう経過から、最後に残った方につきましては、そういう説得にもかかわらず残ったということで、現地の召集解除の措置をとった、こういうことでございます。
○村瀬説明員 正規の、通常の復員をされた方は、先ほど申しましたように内地上陸地において復員手続をするわけですが、ただいまの御質問の場合、山西省において現地召集解除、この方は、そこで部隊が記録されまして、内地に帰りましてからその旨を記録する、そういう手続でございます。
それで、特に現地死亡者につきましては、遺族の御心情ということを踏まえて現地召集解除を取り消した、こういう措置でございます。
○村瀬説明員 これは、現地で部隊が現地召集解除いたしましたときに、当然その時点で記録をされておりますから、それは内地に復員のときに部隊が持ち帰っております。それが厚生省に記録されております。
私は、第二次世界大戦のときには青年時代でございましたが、学校を卒業して、正規のいわゆる初年兵として入隊をし、幹部候補生として教育を受け、将校になるやフィリピン戦線に小隊長として、さらに、一たん召集解除になって帰りましたら息もつかせず再び召集になって、今度は中支に中隊長として参りました。
○和田政府委員 日本軍人としての前歴を有する方が現役満期あるいは召集解除等により退職いたしまして、日本政府の要請を受けまして満州国軍人となりまして昭和二十年八月八日まで在職しておりました場合には、その満州国軍人在職期間を軍人恩給の基礎在職年に通算する、こういう措置をとっております。
そして、一たん召集解除で帰ったと思ったら、すぐ召集がございまして、中支方面に戦争が終わる直前まで——戦争が終わる直前に本土決戦部隊で長崎の原爆を受け、五島の警備中隊長という命令を受けて、そこで戦いが終わったという経験を持っておるわけです。
退職というのは、召集解除のときあるいは解職されたとき、こういうことでございます。それから勤務についたというお話でございますが、在職しておった、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
これは、なぜ私がそういうことを言うかといいますと、その後、たとえばここに認識証書とそれから従軍並びに召集解除、除隊帰郷証明書というようなものが届けられました。まさに召集ですよ。そして召集解除があるわけであります。これは、こういう国の政策によって動員をされて、文字どおり命を投げ出して今日までやってきたわけですから、差別のない扱いというものを私はお願いをしたいと思うのです。
召集解除になって、またしばらくして一年、数回合算して三年という場合には、いまのに当てはまらないのですね。
○桑名説明員 この制度ができましたのが昭和四十一年の十月でございますか、その当時の調査によりますと、従軍看護婦であられた方で召集解除後、地方公共団体に勤務した方々が、都道府県の職員になられた方が二十六人でございます。
この問題は、もうすでに申し上げる必要もないと思いますけれども、日赤従軍看護婦が戦時中召集されまして、行き先も知らされずに日本陸海軍病院及び病院船に配属され、その命令に従い、兵と同じ生活をし、終戦後長期抑留の身となり、軍人と同じく捕虜生活を送ったりしながら、昭和二十八年から三十三年にかけて帰国し、その後召集解除となった人たちの問題であります。
終戦後は、不本意ながら長期にわたって抑留され、多くの苦難を経て昭和二十八年から三十三年にかけて帰国し、その後召集解除になったのでございます。 現在では、皆五十才をこえる年令となり老後の不安がつのる毎日でございます。私達は、一昨年より再三国会へ請願してまいりましたが一昨年の十一月には特別決議を又昨年の五月には各党一致で請願書採択の決議をして下さいました。
の苫小牧の西野さんという方の手紙ですが、それぞれ一部分だけちょっと、紹介してもいいいところだけ、私信ですから、読ましていただきますと、これはさっきの陸軍大臣通達や日赤の社令の関係で理解していただきたいのですが、この西野さんの手紙の一部ですが、 昭和十九年戦時召集令を受け、陸軍病院に配属になり、野戦病院勤務中終戦となり、軍人とともに俘虜収容所に収容されて長期に抑留され、昭和三十三年に日本に帰り、召集解除
横井庄一さんのケースでございますが、横井さんの場合は、彼が東京の羽田へ帰ってまいりましたことしの二月二日でもって、復員、召集解除ということになります。