2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
本年六月、民進党など野党四党は、憲法五十三条に基づき、森友・加計問題の疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠と明記した臨時会召集要求書を提出いたしました。しかし、安倍内閣は、それを三か月以上無視し、この要求書を踏まえ召集すると閣議決定し、召集した九月の臨時会を冒頭解散するという暴挙に及びました。 憲法五十三条には、「要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と明記されています。
本年六月、民進党など野党四党は、憲法五十三条に基づき、森友・加計問題の疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠と明記した臨時会召集要求書を提出いたしました。しかし、安倍内閣は、それを三か月以上無視し、この要求書を踏まえ召集すると閣議決定し、召集した九月の臨時会を冒頭解散するという暴挙に及びました。 憲法五十三条には、「要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と明記されています。
そして、参議院においても、昨年十月二十一日、総議員の四分の一を超える八十四名の議員が議長宛てに召集要求書を提出しています。それにもかかわらず、なぜ、昨年、臨時国会の召集を決定しなかったのか、そして、それはいかなる憲法解釈に基づくのか、お答えをください。 安倍総理が憲法と法の支配に不誠実ではないか、安保法案をめぐっても大きな議論となりました。
御指摘のありました記者会見時点では、まだ臨時国会の召集要求書は提出されておりませんでした。 その上で、一般的な考え方を申し上げれば、臨時国会の召集要求について定める憲法第五十三条は、「内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定するにとどまっており、当該時期の決定を内閣に委ねられているように思っています。
野党五党による臨時国会召集要求書が提出されたのが十月二十一日、本日は十二月の十日、野党からの要求があって五十日が経過したと、五十日ですね。 二〇一二年、自民党、これ自らが作った日本国憲法改正草案には、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならないとわざわざ書いているんですね。すごいですよね、この二十日以内にって、もうすごく前向き。
私たちは徹底した審議を尽くしたいということで、九月二十五日、憲法五十三条に基づいて、憲法上の権利として国会の召集要求書を提出いたしました。これを政府・与党が無視し続けました。もしも九月の末に国会を召集していたならば、こんなことにはならなかったのではないか。私たちを参議院に送っていただいた有権者の皆さん方に責任を果たすことができたのではないかと私は思います。 先ほども申し上げました。
私たち民主党・新緑風会は、他の野党の協力を得て、九月下旬に臨時国会召集要求書を提出しましたが、それからでも三週間が過ぎています。この間に政府は、成長戦略の当面の実行方針を決め、消費税率八%への最終判断とともに、五兆円規模の経済対策などを決定しました。
特別国会閉会後、長期間にわたり国会を開こうとしない鳩山内閣に対し、我々は、十月八日に、自民党、公明党、みんなの党の共同で、臨時国会召集要求書を横路議長と官邸に申し入れ、早急に臨時国会を召集し、国民に対し、その政策や所信を述べるべきだと要求いたしました。
自由民主党、公明党、みんなの党は、新しく発足した連立政権がその方向性を国民の前に速やかに提示すべきであると考え、鳩山総理に対する臨時国会召集要求書を衆議院議長あてに提出をし、また、官邸にも強く申し入れました。しかし、内閣の反応は鈍く、内外に喫緊の課題が多くあることを認識しておきながら、国会の召集は十月の二十六日にまでずれ込んだのであります。
そもそも、このたびの臨時国会は、温室効果ガス削減など重要な政策につき、国外では発言しておきながら、肝心の国会において内閣の所信を表明しようとしない鳩山総理に対して、自由民主党、公明党、みんなの党から召集要求書を突きつけ、ようやく重い腰を上げたものでした。
そういう意味では、新進党は九月九日に臨時国会召集要求書を憲法に基づいて出しましたけれども、結局冒頭解散になってしまったわけであります。九月三十日までに議論をすることができなかった。だから、消費税隠したとも言われたわけでございます。 そこで、橋本総理にお尋ねしますけれども、こういう国民的な議論を避けるというやり方が私は問題であると思うんです。
○事務総長(河野義克君) すでに公報をもってお知らせいたしました通り、去る十四日、日本社会党の議員全員、阿具根登君外六十五名、代表者千葉信君から、内閣総理大臣あて臨時国会召集要求書が提出されましたので、議長は即日これを内閣に送付いたしました。 なお、衆議院におきましても、同日、日本社会党全議員から、臨時国会召集要求書が提出され、同様の手続がとられました。 以上、御報告申し上げます。
なお、衆議院におきましても、同日、日本社会党議員全員から臨時国会召集要求書が提出され、同様の手続がとられました。 以上御報告申し上げます。
去る七月十一日、社会党阿部五郎君外百五十二名、右の代表者淺沼稻次郎君から臨時国会召集要求書が出されました。その要求書を読んでみます。 臨時国会召集要求書 先の緊急諸案件審議の為七月下旬に臨時国会を召集するよう憲法第五十三条により要求する。
追て本年七月十八日、臨時国会召集要求書の送付がありましたが、本日貴族院議員金子洋文君に対し、別紙書簡を届けました。 右御含みまでに申し添えます。
追て本年七月八日附衆秘発第二四六号並びに八月三日附衆秘発第二五二号をもつて、臨時国会召集要求書並びに同補充書の送付がありましたが、本日貴院議員足鹿覺君に対し、別紙書簡を届けました。 右御含みまでに申し添えます。