1947-12-01 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第47号
その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
(拍手) 新憲法が実施せられてはじめて召集せられました第一回國会が、歴史的に記録さるべき重要な意義をもつものであり、また、この國会における政治の運営いかんは、今後の政治のあり方に重大な影響を與えるものであることは、言うまでもないことであります。
前二項の規定にかかわらず、委員は、國會の閉會又は衆議院の解散の場合に任期が滿了したときは、その後最初に召集された國會において、あらたに委員が指名され内閣總理大臣がこれを任命するまでの間、なお在任するものとする。 第十一條第一項第四號乃至第六號を削る。 第十二條第三號の次に左の一號を加える。
この問題につきましては端的に申しますと、兩者共に十分なる提携を持たなければ效果が現れないと同時に、總理の警察權發動につきましても、これを二十日以内に議會に承認を得よということになつておりますが、この二十日以内に承認を得るということは、改めて議會を召集しなければならないような面倒なことがあろうと思います。
また當時防衞召集とかいうものがございまして、衣料疎開とか、家財の疎開ということに對して專心できなかつた。私は大阪の貨物驛の近くで戰災を受けましたが、當時貨物驛が戰災に遭つて、せつかく荷物の搬入日の指定を受けるため前の晩から徹夜で行列し、また搬入の當日早朝から終日行列して、やつと驛へ渡した荷物が盛んに燃えているのを見まして、穴を掘つて埋める方法も講じました。
一、第一國会召集以來地方に住所を有する議員、いわゆる地方議員は東京に出張し来り、宿所難に悩まされておる実情は、深刻なものがある。現在宿泊料は平均一日四百円にして、晝代だけでも一日五十円を要する。議会が長期にわたり、専務に職として議会に働かねばならん必要に迫られておる今日、これら地方議員の宿泊料の出費は相当の負担である。
それからまた、会期がもう余すところいくらもないのですが、かりにさらにこの第一回國会の会期が延長されたとしても、次の國会が十二月十日には召集されることになつておりますから、その間いくらもありませんし、おそらく十二月の國会が新たに召集されても、それから以後來年の一月二十日ごろまでは休会になるだろうと思うのですが、そうすると、ここでわずかくらいこの國会の會期を延長してみたところで、たくさんの法律案をこなしていくことはむずかしいのじやないかと
先頃召集された地方長官会議にもそういう話があつたろうと思います。私も又訴えますのは、富山市の如く戦災にあつて焼けてしまつておるところでは、小学校の校舎すら漸く二部教授にしてやつておるようなわけで、これ以上六・三制の学校の設備ができないことは、私は足元でよく分つております。熱意を持つておることは、皆何人も持つております。何も文部大臣が言われるようにこれは厭だというのではないのであります。
私はやはり遠く富山に本居を構えておりまして、議會召集中は參つておるのでありますが、十月中米は勿論、主食の配給について、主食は十一日半遲配になつておる。
實はこの仁尾町會におきまして、緊急町會を召集して、満場一致の決議をして本國會に提出したわけでございます。さようでございますからどうぞ委員の各位におきましてはよろしく御檢討くださいまして、何分の御協贊を願いたい。かように存ずるのでございます。はなはだ簡單でございますが、一言本請願の趣旨を御紹介申し上げておきます。
新憲法下意義ある第一囘の國會を召集せられました片山内閣が、未曾有の政治的經濟的難局に直面せられ、日夜御苦心せられおることは敬服いたすのでありますが、私はこの機會に政治界の明朗化という點について、かつまた思想上の性格矛盾という點について、いかように總理大臣は處理せられておるか、大臣の御所見を承りたいと存じます。
從つてこれをなくするために、議會が常時開かれるならば、その案件があるたびに議長は議會を召集して、各常任委員會に付託するという行き方にしておかないと、今の地方における常任委員會というのは、昔の参事會のように事前審査をして、それが次の議會には必ず報告のまま承認されるというような形でありますから、これをもう少しはつきりしておきたい、こういうのであります。この昔の参事會と同じような姿であるものをなくする。
これは選挙で選ばれるのでございまして、「衆議院議員総選挙の後初めて召集される國会の会期の始めにこれを行う。但し、第一回國会においては、その会期中にこれを行う。」ということに相成つております。予備員は勿論訴追委員に事故のある場合、また訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行うことになつておるのであります。それから國会法の規定によりまして、訴追委員が委員長を互選いたします。
ところが十二月の一日からはもう十二月の初旬だから、これは政府としてはいくらでもこちらと話合いの上召集日の都合もつけることができるのだから、大体四十日とか、五十日とかというラウンド・ナンバーで延ばすことがよいと思うから、ともかくも四十日延ばして十一月二十九日まで、こういうことにしたい意向だつたということを申しておりました。
右申しました通り、現政府は法制技術において、編成技術において拙劣性があるのでありますることを知るわが自由党は、国会の権威を保持し、かくのごとき失策がないようにいたしますために、八月三十日、第二回の会期延長の件が議長より提議いたされました際に、一應八月一ぱいで國会を閉じ、各種法律案及び追加案等諸般の整備ができた上で改めて国会を召集し、もつて万遺漏なきを期したいがために、小澤君より微に入り細をうがつての
而もその内容では、熟練した壯年者が続々と召集されまして、実質はそれ以上に低下しておるような状態であります。即ちただ頭数だけで生産量を維持していたというのに過ぎないのでありまして、そのために現在石炭は出ないが、準備をしなければならんというそういう準備作業は殆んど停止の状態になつておつたのであります。そればかりではなく、すでに壽命が來て危いというワイヤー・ロープの取替えもできない。
それから第一囘國會で決定しなければならぬものと、第二囘國會を十二月上旬に召集してその方にまわせるものとあると思います。たとえば憲法に基く政令の改正などは、第二囘國會の方にまわせると思うが……。
漏れ承るところによりますと、衆議院議長の方において、まあ会期をできるだけ延ばしておいて、そうしてこの会期が済んだ翌日に、又通常議会を開き、まあそれの召集、開院式というものをやつて、それですぐ正月まで休会するようにしたらどうかという案があるようでありますが、政府におきましては、その点について今何等研究いたしておりません。
○松本治一郎君 今までは御承知の通り十二月二十四日に召集されて一月二十日に再会になつた。そういう点から考えると、結局そういうふうになりはしないかと考えますが。
○竹下豐次君 通常会は十二月の幾日頃これを召集して、そうしていつ頃まで休会になるというような何か見当でもついておるのですか。
從つてこれは、復員廳ではその事情が分つておるかと思うのでありまするが、全く終戰前に召集された人と同じ取扱いを当然なすべきであるということを私は補足したいのであります。
次に第九十三條の監督機關でありますが、これは組合の監督は依然また行政府がやるようになつておりますが、私どもの意見といたしましては、監事がこれを行い、監事は組合員の事務、業務、財産状況をいつでも檢査して、不正の疑のあるときは、監事は總會を召集いたしまして報告すればよろしいのでありまして、監督は組合員が自主的にやるべきであつて、行政廰にやらせることは農民があくまで官僚に附屬することとなり、農民民主化を害