2021-06-03 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第33号
一月十八日に召集された今次常会の会期末は六月十六日であり、会期末まで二週間を切っています。与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となるほど課題が多い議案を、会期末まで二週間を切った中、本院の審議入りを認めることは、十分な審議時間の確保の観点からも問題であると考えます。
一月十八日に召集された今次常会の会期末は六月十六日であり、会期末まで二週間を切っています。与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となるほど課題が多い議案を、会期末まで二週間を切った中、本院の審議入りを認めることは、十分な審議時間の確保の観点からも問題であると考えます。
十月召集の臨時会において、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。 続いて、令和元年末時点で全体で五百六十九件の特定秘密を指定している十二の指定行政機関より、前年から変更のあった点を中心に、それぞれ特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。
とされたことを受けまして、同年七月に参議院規則が改正され、令和元年の通常選挙後に召集された第百九十九回国会より、三十名から三十五名に増員されたところでございます。
収集の技術がなかった時代の気持ちの区切り方としてはその厚労省の方針については否定はしませんが、召集されたりとか、そして徴用されて戦死したのと、平時で海で亡くなって弔われて水葬をされた方って大きく意味合いが異なると私は思っているんです。前者は、やっぱり国ができる限り戦没をした故人の思いを酌んで、日本へ遺骨を帰還させることが私は大事だというふうに思っています。
その後、十月召集の臨時会においては、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。以降、四回にわたり、実際に特定秘密を指定している十二の指定行政機関から、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等についてそれぞれ説明を聴取し、質疑を行いました。
この点、参議院の緊急集会の存在を指摘する意見もありますが、憲法五十四条二項で、衆議院が解散されたときに召集されるものと規定されていることから、任期満了の場合にも対応できるかは、少なくとも議論が必要です。 このような、コロナ禍を始め国家の危機時における国会機能の維持について、先ほど新藤幹事からも発言がございましたけれども、本審査会でも、議論すべきとの意見が多く述べられております。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
特に、統治に関する議論としては、これまでも国会運営において問題視されてきた衆議院の解散権の制約や臨時国会の召集期限の明記、そして法令等の合憲性や違憲性を審判する憲法裁判所の設置なども議論を重ねてまいりました。この課題は、我々国会議員の活動において直接関わる課題であり、この場で大いに議論すべきと考えております。
その題名は、「法令における拗音及び促音を用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」というものでございまして、この通知におきましては、昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和六十四年一月以後の最初の閣議に提案する政令から小書きとすることとする一方で、それ以外の法律及び政令の一部を改正する場合においては、その施行時に改正元の既存法令の一部として溶け込む部分については小書きとしないということを
政府は国会召集後直ちにこの法案を出していただきたかったと、我が国が今どのような状況にあるのか、もっと危機感を示すべきだというふうに考えております。 ここで、政府案と我々日本維新の会が提出をしております法案内容を比べてみました。我が党の法案は、後に説明をさせていただきますが、安全保障上極めて重要な内容まで網羅をしております。逆に、政府案では、幾つかのポイントが抜け落ちている。
○近藤政府特別補佐人 従前から、憲法五十三条の解釈については当局としてお答えしておりますけれども、ただいまの点については、召集のために必要な合理的期間を超えない範囲内に臨時会の召集を行うことを決定しなければいけないというふうに解釈されると考えておりますけれども、合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできず、その時々の内閣が適切に判断をされるというふうに
最後に一問聞きたいのは、私が憲法五十三条訴訟というのをやっておりますけれども、今まさに法務省の訟務局が主張しているのは、四分の一の国会議員の召集で解散しなければならないとはっきり書いているわけですけれども、これは法的な義務ではなくて政治的な責任なんだというふうな主張をしているんですね。
というのは、憲法五十三条訴訟という、憲法五十三条というのは、臨時国会の召集を衆参の国会議員の四分の一以上が要求した場合には開かなきゃならないと書いているのに、安倍内閣は、九十八日間国会を開かなかった、しかも、国会を開いたその日に解散してしまって、その後、特別会が召集されるまで百三十四日かかっているんですね。これはやはり憲法違反じゃないかということで、私は岡山地裁に訴訟しております。