1950-04-24 第7回国会 参議院 法務委員会 第30号
○鬼丸義齊君 この帰化の場合の第四條の規定でありますが、只今松村委員の質問されておりました第五号の場合に他の要件は全部完備しておるのであるけれども、日本国籍を取得することによつてその本国の国籍を失うということにもなりますので、先ず本国の国籍を失うことが帰化の許可條件になるとするならば、それはやはり條件付の許可ということになるのでしようか。
○鬼丸義齊君 この帰化の場合の第四條の規定でありますが、只今松村委員の質問されておりました第五号の場合に他の要件は全部完備しておるのであるけれども、日本国籍を取得することによつてその本国の国籍を失うということにもなりますので、先ず本国の国籍を失うことが帰化の許可條件になるとするならば、それはやはり條件付の許可ということになるのでしようか。
でこれは只今松村委員の仰せになりました通り、各国の国籍立法が必ずしも歩調が合つておりませんために、無国籍及び二重国籍の防止を理想としながらも尚こういう場合が起り得るのでありますが、この條約の関係につきましては、御手許にお配りしてあります各国国籍法規集の冒頭に挙げてあります一九三〇年ヘーグで作られました「国籍法の抵触に付ての或種の問題に関する條約」というのがございます。
将来は只今松村君の仰せられた通り、この勢いが更に顯著に相成つて行く趨勢にあると考えられますので、その際におきまする失業問題、或いは職業の転換というようなことに対します御注意を篤と了承し、万全を期する次第でございます。尚又農林省との関係の行政の面におきましても、御注意を篤と尊重いたすつもりであります。
又監査役につきましては、只今松村委員の仰せの通りでございまして、私もどうも日本においては監査役というものは非常に微弱で、むしろこれを止めて、全く経理の面だけにおける責任ある機関を置く方がいいというふうに考えたわけでございます。
○委員長(伊藤修君) すると只今松村さんのお話の係の檢事正もこつちへ出張して上京しているらしいですから、それを呼んでお聞きすることにいたしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それじや誠に御迷惑ですが、一つ只今松村さんの御発言のごとく、皆さんの端的な御意見をお伺いしたいのですが、順次一つ……
○政府委員(遠山丙市君) 只今松村委員より、いろいろ御質疑がありまして、御尤もな点だと考えているのであります。適当な時期において御趣旨に副うように政府では心懸けたいと思いますから御了承願いたいと思います。
併しいろいろ材料が集まつておりますので、只今政務次官がお答えいたしましたように、新憲法の線に副う新らしい出版、新聞紙に関する法規を作る必要があることは、只今松村委員なり、他の各委員の御意見通りでございますので、法務廳といたしましては、早速具体的案文を作ることに着手いたしたいと、かように考えております。
私共は新聞紙法並びに出版法両法共に、ひとり行き過ぎを取締るというばかりでなく、又一面においては言論の保護の規定もありまするので、ともかくにもこれ程大きな大法典を何らこれに対する見通しもなく、手放しで以てそのまま我々に賛同せよということは本当に安心ができない感じがいたしまするので、只今松村委員からも御質問がありました、御希望意見がありましたごとく、政府がその必要を認めながら終始傍観して、ただ覚書によつて
この詳しい内容につきまいては、只今松村議員が非常に具体的に明快に説明されましたから、私はその理由を省略します。(「簡單々々」「よく聞いて勉強しろ」と呼ぶ者あり)第三の予算の民主化に反する点は、予算の單一性、それから総合性に反しておる。元來言うまでもなく、予算は一ケ年に一回総合的に予算を組むべきであつてたびたび追加予算とか暫定予算が組まれるということは、予算の民主化の精神に反する。
言うまでもなく財政法の第三條は予備費の性質を、予見すべからざる費目に置くのでありまして、事後承諾に関しますことは只今松村委員のおつしやつた通りであります。
從いまして、この制度ができました後、固より國立國会図書館から離れた独立の図書館を設けるというような意思は毛頭ないのでありまして、只今松村委員からお話のアメリカの國会図書館が全部の図書館の仕事をお扱いになるようにこちらの方もお扱いになつて。その図書館の一翼として、ロー・ライブラリーとしての完成した姿を最高裁判所の図書館の中で持ちたい、こういう念願なのであります。
では只今松村さんから御意見がありましたが、第二のいわゆる証言供述の拒否の点をも併せまして審議いたして行きたいと存じます。
○政府委員(平野善治郎君) 只今松村委員からの御意見でございましたが、第五條のミスプリントにつきましては、全く非常に大事な点を、農林当局といたしまして、誤字を植えておきまして、誠にこの点遺憾に存じます。尚檢査につきまして一方的に強制的にこれを、農林物資の生産者に対しまして無理強いをするのかどうかというお尋ねでございますが、そういう氣持は毛頭ございません。
○政府委員(平野善治郎君) 只今松村委員から非常に有益なお尋ねがございまして、御趣旨、誠に御同感でございます。傳貧につきましては、我が國の馬の最も大なる病敵であります。併しながら、只今仰せのように、その原因或いは治療法において、遺憾ながら万全が期せられないでおる現況でありまして、政府といたしましても非常に遺憾に思つております。
○松井道夫君 次に二百七條、二百八條の関係で、只今松村委員からお尋ねがあつたことと関連いたすのでありますが、二百七條では「但し、勾留の理由がないと認めるとき、」勾留状を発しない。それから二百八條の第二項では「やむを得ない事由があるときは、」云云と、こういつたことがあるのでありますが、二百七條の「勾留の理由がないと認めるとき、」というのはどういうことを指すのでありますか。
○星野芳樹君 只今松村委員と前之園委員のお話を伺いましたが、前文に入れるということが反對だということは、法の体裁として悪いというように承れるのですが、成る程法の体裁としてもそうでございましようが、憲法にも前文があるのであります。その理由は、やはり法の体裁より、変動期の社会情勢に処して行くという意味が含まれておると思うのであります。
○委員長(伊藤修君) この法案に対しまして本日審議を終りたいと存じましたのですけれども、只今松村さんの御意見もございますし、尚小川君の指摘されましたるところの点もありますが、問題は、解散中におけるところの訴追委員会の職務執行その他についての点が、責任ある御答弁が得られないという点と、それから訴追委員会に参議院も同数にすると、いわゆる國会法を修正して、本法をどういうようにこれを修正するかということに対
○松井道夫君 只今松村委員から修正案が提出せられまして、實に尊敬すべき該博なる御意見を拜聽できましたことは、本委員會が刑法の改正案を審議いたしまする上におきまして、ひたすら尊敬の念を深くする次第であります。併しながら結論から申しますと、この修正案に遺憾ながら賛同いたしかねますので、やはり政府の原案、衆議院の送付通り第百八十三條は削除さるべきものである、かように私考えるのであります。
○委員長(伊藤修君) 只今松村委員より御提案になりました修正案に對しまして、先ずこの問題について、發言十分以内において御意見をお述べ願いたいと思います。順次その後に修正案が提出されましたら、それに對する個々の御意見を拜聽することにいたしたいと存じます。
○松井道夫君 只今松村さんのお説に対して武藤さんの御答弁がありまして、それで申し上げるわけでありますが、只今いろいろ整理を要する條文があるというお話であつて、第二條に「この法律施行の日から一箇年」、これを二ケ年に改めるということで、火災震災地の場合は矢張り二年内にしなければならんことになります。要するに只今の御答弁では、整理を要するものの整理がまだ行き届かんようなお話であつたのであります。