1952-05-14 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第31号
○岡本愛祐君 それでは只今奥野政府委員から御答弁のありましたほかにおきましても、この表にあります町村民への割当方法による分、これは国及び国の機関に対する寄附金であると、又県及び県の機関に対する寄附金であるとそれは今後は四条の二で禁じるのだ、こういう趣旨に解してよいと思うのでありますが、それで間違いございませんか。
○岡本愛祐君 それでは只今奥野政府委員から御答弁のありましたほかにおきましても、この表にあります町村民への割当方法による分、これは国及び国の機関に対する寄附金であると、又県及び県の機関に対する寄附金であるとそれは今後は四条の二で禁じるのだ、こういう趣旨に解してよいと思うのでありますが、それで間違いございませんか。
只今奥野政府委員から答弁がありましたが、自治庁は客の飲食総額の把握率を七百三十億程度に見ておる、こういうお話であります。で、二十五年度の予定として百二十四億は確実に徴收できると言つておる。ところが知事会議におきましては、とてもそんなに把握できない、それで九十七億くらいしかできないということを当委員会に申して来ておるのであります。で、自治庁の見積りは過大であると言つております。
○政府委員(小野哲君) 只今奥野政府委員から御答弁いたしましたように、地方財政委員会におきましてこれが指導をいたして参りまして、できるだけ御懸念に亘ることのないようにいたしたいと思つて考えております。